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合同説明会

「合同説明会」を
週3回以上開催中!

「合同説明会」を週3回開催中!

全国外国人雇用協会は、採用支援・就活支援の一環として、法人会員と個人会員間の就活上の交流や面接を促すために「合同説明会」を、日曜日を除いてほぼ毎日開催しております。 会員であれば無料で参加できますので、貴社の採用にお役立て下さい(1回につき、求人企業8社まで・求職者30~50名参加)。参加希望の方は事務局(03-6206-8058)にお問い合わせ下さい。

なお、現在、「新型コロナウィルス」の対策として、①開催会場における殺菌スプレーの噴霧・消毒用アルコールの常設、②参加者の手の消毒・ビニール手袋の着用、③参加者の体温チェック・番号札管理による三密の回避、④咳エチケットのお願い・簡易マスクの提供、⑤参加人数上限の設定、を実施しております。これらの施策を実施する中で、①体温が37.5度以上の方、②マスクなしに咳き込む方(マスクはしているが5回以上咳き込む方を含む)、③参加上限人数に達してから会場に来場された方については、「合同説明会」における感染リスクを最低限に管理するため、参加をお断りしております。参加を希望される方は、ご自分の体温や咳に留意されるほか、参加を予約された上で上限人数に達する前にご来店いただきますよう、お願い申し上げます。

参加申込み

当協会について

外国人を採用する経営者の
強い味方

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外国人の採用方法や雇用後の留意点
入管法のコンプライアンス

「何から手を着けていいのかよくわからない」、そんな企業の悩みを、外国人雇用や入管法の専門家がサポートします。 また就労希望の外国人に研修・教育を行い、スキル上達も行っており「有力企業就職フェア」や「合同説明会」という形で、個人と企業との出遭いを支援しております。
※日曜日以外毎日開催

ビザに関するあなたの知識を確認できます。在留資格基礎知識テスト

当協会の方針

当協会の基本方針
  • 出入国管理及び難民認定法に係わる運用基準の明確化を通じ、在留資格の取得などの可否に関する予測可能性を高めるとともに、 同法に関する教育・研修の機会を幅広く提供していくことにより、外国人就労者及び外国人を雇用する企業の諸権利を擁護し、支援するために活動する。
当協会の活動方針および提言
  • 1)在留資格「技術・人文知識・国際業務」の出入国管理及び難民認定法に係わる運用基準の明確化を求めるとともに、労働基準法が定める均等待遇を 実現すべく、日本もしくは海外の大学を卒業した外国人に関して、日本人大卒が就労可能な業務に関し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を求めていく。 (2018.5.10:評議会決議)
  • 2)日本語が不自由で日本の文化を解さない技能実習生を広く受け入れる前に、日常会話に不自由がなく日本の文化に慣れ親しんだ留学生に関して、 「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を広く許可すべきである。特に現場実習の実施に関しては、日本人と同等の扱いを認めるべきである。 (2018.8.2:評議会決議)
  • 3)申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。 (2018.11.7:評議会決議)
  • 4)日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。 (2018.11.7:評議会決議)
  • 5)複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。 (2018.11.7:評議会決議)
  • 6)外国人を雇用する企業は、諸法令を遵守することはもとより、当該外国人に対して、積極的に、日本人と同等の待遇を付与すべきであり、社内制度上も、同等の待遇を保障する手続を整えるべく努力すべきである。なお、法令の運用にあたっては、同等の待遇を超えて外国人に対する処遇を強制すべきではなく、企業にとって過度なコストやリスクを負わせるべきではない。 (2019.5.14:評議会決議)
  • 7)技能実習生をその在留資格が主目的とする研修業務に就かせない、あるいは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を製造業等に派遣して単純労働に就労させる、という本来の目的から逸脱する法令違反が濃厚な活動に対しては、厳しくかつ公正に対処すべきである。 (2019.11.6:評議会決議)
  • 8)在留資格「特定技能」に課せられた諸規制(①失踪者を発生させた企業に対する罰則、②「非自発的離職者」の定義、③「外国人が十分に理解することができる言語」の定義、④従業員が家賃債務保証業者を利用した場合の保証料負担、⑤空港への送迎義務や帰国旅費の負担、⑥休暇取得や転職支援等)については、合理性の観点から速やかに再検討すべきである。なお、今後においても、在留資格「特定技能」に対して諸規制を課し続ける場合には、すべからく在留資格「技能実習」にも同等の諸規制を課すべきである。(2020.2.5:評議会決議)
  • 9)「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として、例外的に認めている在留資格「特定活動(特定技能準備)」を、「特定技能1号」へと導く在留資格(仮称「特定技能0号」)として位置付け、正式な在留資格として認めるとともに、在留資格変更の際に必要とされる要件を緩和し、かつ、明確化した上で、「技能実習」以外の在留資格からの変更を広く認めるべきである。(2020.11.12:評議会決議)

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セミナーイベント

ビザ や 外国人雇用に関する
相談会・セミナーを開催

2020年12月5日(土) 15:30~16:30

第10回 大講演会

菅政権における経済政策の方向性と留意点

第1部(15:30~16:30)
菅政権における経済政策の方向性と留意点

9月16日、菅義偉政権が発足しました。「デジタル庁」の発足や携帯電話の料金引き下げなどをぶち上げ、ものすごい勢いのスタートダッシュを見せています。ただ、多くの経営者にとって気になるのは、「中小企業の再編政策」ではないでしょうか。9月6日付けの日本経済新聞も、「菅氏、中小再編促す 法改正検討 競争力強化に照準」という記事を掲載し、「中小企業の低生産性が日本経済の効率化の足かせとなっている」と指摘しています。最低賃金のさらなる引き上げによる中小企業の再編政策が採用されたとすれば、少なからぬ企業に大きな影響を与えます。

講師の財部誠一氏は、今年9月21日に、菅首相の求めに応じて会談し、政策を提言するなど、菅首相の経済ブレーンとしても活躍していらっしゃいます。菅首相は日本経済の現状をどう見ているのか、世の中で流布されている「菅首相=アトキンソン信者」説の真偽を含め、今後、菅政権が採用すると思われる経済政策について、大いに語っていただきます。

第2部(16:30~17:30)
「個別無料相談会」兼「ミニ懇親会」
~無料で在留資格のご相談に応じます~

外国人材の採用・活用、在留資格や入国管理法に関することでしたら、どのようなご相談でも結構です。懇親会会場で気軽にご相談ください。

第10回大講演会

講師:財部 誠一(右)

経済ジャーナリスト

場所:
東京都千代田区神田須田町1-28 タイムビル3F

参加:招待客のみ40人限定

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底した上で、参加人数を絞って開催いたします。
  • 参加者には、講師の新著 「冷徹と誠実 令和の平民宰相菅義偉」 を著者による落款印の押印付きで贈呈します。

セミナー詳細・参加申込み

大講演会に登壇した過去の講師の方々(肩書は当時)

  • 鈴木 馨祐
    衆議院議員(自民党 財務副大臣)
  • 長尾 敬
    衆議院議員(自民党・前内閣府大臣政務官)
  • 浅尾 慶一郎
    前衆議院議員(元 「みんなの党」 代表)
  • 阿部 知子
    衆議院議員(立憲民主党 副代表)
  • 奥野 総一郎
    衆議院議員(国民民主党 総務局長)
  • 二宮 清純
    スポーツジャーナリスト(野茂のメジャーリーグ入りに尽力)
  • 弘中 惇一郎
    弁護士(無罪請負人として知られる。カルロスゴーン等有名人の弁護に携わる)
  • 河津 博史
    弁護士(日本弁護士連合会刑事調査室室長)

過去の大講演会の映像もご覧いただけます。

「評議会」について

入国管理法・在留資格に詳しい弁護士・専門家による
万全のサポート体制

当協会の運営に対して助言・提案を行い、「在留資格試験」および「コンプライアンス試験」を監修しております。

評議会議長:弘中 惇一郎 弁護士マクリーン裁判の第一審で勝訴
評議会委員:河津 博史 弁護士日本弁護士連合会 司法改革調査室室長
評議会委員:品川 潤 弁護士東京弁護士会 人権擁護委員会 副委員長
評議会委員:山縣 敦彦 弁護士中小企業の実務に通じたコンサルタント
評議会委員:二宮 清純 スポーツジャーナリスト日本スポーツの国際化に尽力

お問い合わせ・入会申込み