入国管理法逐条解説
入国管理法を詳しく学びたいという経営者に好評を博している「入管法解説」の情報をお届けいたします。下記は条文とその条文解説を掲載したレポートを示したものです。特別会員であれば、「レポート」ですべてお読みいただけます。
第61条の2の14第1項(難民調査官による事実の調査)
法務大臣は、難民の認定、第61条の2の2第1項若しくは第2項、第61条の2の3若しくは第61条の2の4第1項の規定による許可、第61条の2の5の規定による許可の取消し、第61条の2の7第1項の規定による難民の認定の取消し又は第61条の2の8第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には、難民調査官に事実の調査をさせることができる。
「Vol.564 フレンドニッポンは処罰しない?」に掲載されています。
第61条の2の14第2項(難民調査官による出頭要請等)
難民調査官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
「Vol.564 フレンドニッポンは処罰しない?」に掲載されています。
第61条の2の14第3項(難民調査官等による照会等)
法務大臣又は難民調査官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「Vol.564 フレンドニッポンは処罰しない?」に掲載されています。
第61条の2の13(退去強制令書の発付に伴う難民認定証明書等の返納)
本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが、第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において退去強制令書の発付を受けたときは、当該外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にその所持する難民認定証明書及び難民旅行証明書を返納しなければならない。
「Vol.563 消費税増税で修羅場が来る」に掲載されています。
第61条の2の12第9項(難民旅行証明書の失効)
前項の規定により返納を命ぜられた難民旅行証明書は、その返納があつたときは当該返納の時に、同項の期限までに返納がなかつたときは当該期限を経過した時に、その効力を失う。この場合において、同項の期限までに返納がなかつたときは、出入国在留管理庁長官は、当該難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
「Vol.562 憲法解釈よりも入管の裁量?」に掲載されています。
第61条の2の12第8項(難民旅行証明書の返納)
出入国在留管理庁長官は、第1項の難民旅行証明書の交付を受けている者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるときは、その者が本邦にある間において、法務省令で定めるところにより、その者に対して、期限を付して、その所持する難民旅行証明書の返納を命ずることができる。
「Vol.562 憲法解釈よりも入管の裁量?」に掲載されています。
第61条の2の12第7項(難民旅行証明書の有効期限延長の明記)
前項の延長は、難民旅行証明書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
「Vol.561 ネオキャリアは逃げ切ったのか?」に掲載されています。
第61条の2の12第6項(難民旅行証明書の有効期限の延長)
出入国在留管理庁長官は、第1項の難民旅行証明書の交付を受けて出国した者について、当該証明書の有効期間内に入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、6ヶ月を超えない範囲内で、当該証明書の有効期間を延長することができる。
「Vol.561 ネオキャリアは逃げ切ったのか?」に掲載されています。
第61条の2の12第5項(難民旅行証明書に係る有効期限の制限)
前項の場合において、出入国在留管理庁長官が特に必要があると認めるときは、3ヶ月以上1年未満の範囲内で、当該難民旅行証明書により入国することのできる期限を定めることができる。
「Vol.561 ネオキャリアは逃げ切ったのか?」に掲載されています。
第61条の2の12第4項(難民旅行証明書による再入国)
第1項の難民旅行証明書の交付を受けている者は、当該証明書の有効期間内は本邦に入国し、及び出国することができる。この場合において、入国については、第26条第1項の規定による再入国の許可を要しない。
「Vol.561 ネオキャリアは逃げ切ったのか?」に掲載されています。
第61条の2の12第3項(難民旅行証明書の有効期限)
第一項の難民旅行証明書の有効期間は、1年とする。
「Vol.560 入管は司法判断にも屈しない?」で引用されています。
第61条の2の12第2項(他の難民旅行証明書の提出)
前項の規定により難民旅行証明書の交付を受ける外国人で、外国の難民旅行証明書を所持するものは、その交付を受ける際に当該外国の難民旅行証明書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
「Vol.560 入管は司法判断にも屈しない?」で引用されています。
第61条の2の12第1項(難民旅行証明書の交付)
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。
「Vol.559 登録支援機関は開店休業中?」で引用されています。
第61条の2の11(難民に関する永住許可の特則)
難民の認定を受けている者から第22条第1項の永住許可の申請があつた場合には、法務大臣は、同条第2項本文の規定にかかわらず、その者が同項第2号に適合しないときであつても、これを許可することができる。
「Vol.558 最低賃金引上げが窮地を招く」で引用しています。
第61条の2の10第4条(難民審査参与員の勤務態様)
難民審査参与員は、非常勤とする。
「Vol.557 夜間中学でも解決できないこと」で引用しています。
第61条の2の10第3条(難民審査参与員の任期)
難民審査参与員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
「Vol.557 夜間中学でも解決できないこと」で引用しています。
第61条の2の10第2条(難民審査参与員の任命)
難民審査参与員は、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。
「Vol.557 夜間中学でも解決できないこと」で引用しています。
第61条の2の10第1条(難民審査参与員)
法務省に、前条第1項の規定による審査請求について、難民の認定に関する意見を提出させるため、難民審査参与員若干人を置く。
「Vol.557 夜間中学でも解決できないこと」で引用しています。
61条の2の9第6項(審査請求への行政不服審査法適用)
第1項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項、第14条、第17条、第19条、第29条、第41条第2項(第1号イに係る部分に限る。)、
第2章第4節及び第50条第2項の規定は適用しないものとし、同法の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
読み替えられる行政不服審査法の規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第18条第3項 |
次条 |
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第61条の2の9第1項 |
第23条 |
第19条 |
入管法第61条の2の9第1項 |
第30条第1項 |
前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面(以下「反論書」という。) |
入管法第61条の2の9第1項各号に掲げる処分又は不作為に対する意見その他の審査請求人の主張を記載した書面(以下「申述書」という。) |
反論書を |
申述書を |
第30条第3項 |
反論書 |
申述書 |
第31条第1項ただし書 |
場合 |
場合又は申述書に記載された事実その他の申立人の主張に係る事実が真実であっても、何らの難民となる事由を包含していないことその他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが適当でないと認められる場合 |
第31条第2項 |
審理員が期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。 |
審理員が、あらかじめ審査請求に係る事件に関する処分庁等に対する質問の有無及びその内容について申立人から聴取した上で、期日及び場所を指定し、全ての審理関係人を招集してさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、処分庁等を招集することを要しない。
一 申立人から処分庁等の招集を要しない旨の意思の表明があったとき。
二 前号に掲げる場合のほか、当該聴取の結果、処分庁等を招集することを要しないと認めるとき。
|
第41条第2項第1号ロ |
反論書 |
申述書 |
第44条 |
行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたとき(前条第1項の規定による諮問を要しない場合(同項第2号又は第3号に該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第2号又は第3号に該当する場合にあっては同項第2号又は第3号に規定する議を経たとき) |
審理員意見書が提出されたとき |
第50条第1項第4号 |
審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書 |
審理員意見書 |
第83条第2項 |
第19条(第5項第1号及び第2号を除く。) |
入管法第61条の2の9第1項 |
「Vol.556 長期収容者には悪い奴もいる?」に掲載されています。
第61条の2の9第5項(難民参与員への行政不服審査法適用)
難民審査については、行政不服審査法第11条第2項に規定する審理員とみなして、同法の規定を適用する。
「Vol.555 ヘイトスピーチで罰金200万円?」で引用されています。
第61条の2の9第4項(難民参与員の意見開示)
法務大臣は、第1項の審査請求について行政不服審査法第45条第1項若しくは第2項又は第49条第1項若しくは第2項の規定による裁決をする場合には、当該裁決に付する理由において、前項の難民審査参与員の意見の要旨を明らかにしなければならない。
「Vol.555 ヘイトスピーチで罰金200万円?」で引用されています。
第61条の2の9第3項(難民参与員からの意見聴取)
法務大臣は、第1項の審査請求に対する裁決に当たつては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。
「Vol.555 ヘイトスピーチで罰金200万円?」で引用されています。
第61条の2の9第2項(審査請求の期間)
前項第1号及び第3号に掲げる処分についての審査請求に関する行政不服審査法第18条第1項本文の期間は、第61条の2第2項又は第61条の2の7第2項の通知を受けた日から7日とする。
「Vol.554 国際金融都市東京ってナニ?」で引用されています。
第61条の2の9第1項(審査請求)
次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。
一 難民の認定をしない処分
二 第61条の2第1項の申請に係る不作為
三 第61条の2の7第1項の規定による難民の認定の取消し
「Vol.554 国際金融都市東京ってナニ?」で引用されています。
第61条の2の8第2項(難民の認定を受けた者の在留資格の取消手続)
第22条の4第2項から第9項まで(第7項ただし書を除く。)の規定は、前項の規定による在留資格の取消しに準用する。この場合において、同条第2項中「入国審査官」とあるのは「難民調査官」と、同条第7項本文中「第1項(第1号及び第2号を除く。)」とあるのは「第61条の2の8第1項」と読み替えるものとする。
「Vol.553 外国人支援士の前にすべきこと」で引用されています。
第61条の2の8第1項(難民の認定を受けた者の在留資格の取消し)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、偽りその他不正の手段により第61条の2の2第1項各号のいずれにも該当しないものとして同項の許可を受けたことが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
「Vol.553 外国人支援士の前にすべきこと」で引用されています。
第61条の2の7第3項(難民の認定の取消しに係る証明書の返納)
前項の規定により難民の認定の取消しの通知を受けたときは、難民認定証明書又は難民旅行証明書の交付を受けている外国人は、速やかに出入国在留管理庁長官にこれらの証明書を返納しなければならない。
「Vol.552 昭和時代の常識は通用しない!」に掲載されています。
第61条の2の7第2項(難民の認定の取消しに係る通知等)
法務大臣は、前項の規定により難民の認定を取り消す場合には、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知するとともに、当該外国人に係る難民認定証明書及び難民旅行証明書がその効力を失つた旨を官報に告示する。
「Vol.552 昭和時代の常識は通用しない!」に掲載されています。
第61条の2の7第1項(難民の認定の取消し)
法務大臣は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものについて、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、その難民の認定を取り消すものとする。
一 偽りその他不正の手段により難民の認定を受けたこと。
二 難民条約第一条C(1)から(6)までのいずれかに掲げる場合に該当することとなつたこと。
三 難民の認定を受けた後に、難民条約第一条F(a)又は(c)に掲げる行為を行つたこと。
「Vol.552 昭和時代の常識は通用しない!」に掲載されています。
第61条の2の6第4項(在留特別許可と退去強制手続との関係)
第50条第1項の規定は、第2項に規定する者で第61条の2の4第5項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなつたもの又は前項に規定する者に対する第5章に規定する退去強制の手続については、適用しない。
「Vol.551 偽装留学生叩きは成功するか?」で引用されています。
第61条の2の6第3項(仮滞在許可を受けていない場合等の退去強制手続)
第61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人で、第61条の2の4第1項の許可を受けていないもの又は当該許可に係る仮滞在期間が経過することとなつたもの(同条第5項第1号から第3号まで及び第5号に該当するものを除く。)について、第5章に規定する退去強制の手続を行う場合には、同条第5項第1号から第3号までに掲げるいずれかの事由に該当することとなるまでの間は、第52条第3項の規定による送還(同項ただし書の規定による引渡し及び第59条の規定による送還を含む。)を停止するものとする。
「Vol.550 監理団体は裏技に秀でている?」に掲載されています。
第61条の2の6第2項(難民認定手続中の退去強制手続の停止)
第61条の2第1項の申請をした在留資格未取得外国人で第61条の2の4第1項の許可を受けたものについては、第24条各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由がある場合であつても、当該許可に係る仮滞在期間が経過するまでの間は、第5章に規定する退去強制の手続を停止するものとする。
「Vol.549 日本代表の半数は外国人?」に掲載されています。
第61条の2の6第1項(難民認定を受けた者に対する退去強制手続の可否)
第61条の2の2第1項又は第2項の許可を受けた外国人については、当該外国人が当該許可を受けた時に第24条各号のいずれかに該当していたことを理由としては、第5章に規定する退去強制の手続(第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続を含む。以下この条において同じ。)を行わない。
「Vol.548 ビザを支援したら課税される?」に掲載されています。
第61条の2の5(仮滞在の許可の取消し)
法務大臣は、前条第一項の許可を受けた外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
一 前条第1項の許可を受けた当時同項第4号から第8号までのいずれかに該当していたこと。
二 前条第1項の許可を受けた後に同項第5号又は第7号に該当することとなつたこと。
三 前条第3項の規定に基づき付された条件に違反したこと。
四 不正に難民の認定を受ける目的で、偽造若しくは変造された資料若しくは虚偽の資料を提出し、又は虚偽の陳述をし、若しくは関係人に虚偽の陳述をさせたこと。
五 第25条の出国の確認を受けるための手続をしたこと。
「Vol.547 特定技能は技能実習に敗北?」で引用されています。
第61条の2の4第5項(仮滞在許可の終期)
第1項の許可を受けた外国人が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当することとなつたときは、当該外国人に係る仮滞在期間(前項の規定により更新された仮滞在期間を含む。以下同じ。)は、当該事由に該当することとなつた時に、その終期が到来したものとする。
一 難民の認定をしない処分につき第61条の2の9第1項の審査請求がなくて同条第2項の期間が経過したこと。
二 難民の認定をしない処分につき第61条の2の9第1項の審査請求があつた場合において、当該審査請求が取り下げられ、又はこれを却下し若しくは棄却する旨の裁決があつたこと。
三 難民の認定がされた場合において、第61条の2の2第1項及び第2項の許可をしない処分があつたこと。
四 次条の規定により第1項の許可が取り消されたこと。
五 第61条の2第1項の申請が取り下げられたこと。
「Vol.546 日本は経済大国ではない?」に掲載されています。
第61条の2の4第4項(仮滞在許可の更新)
法務大臣は、第1項の許可を受けた外国人から仮滞在期間の更新の申請があつたときは、これを許可するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。
「Vol.546 日本は経済大国ではない?」に掲載されています。
第61条の2の4第3項(仮滞在許可の条件)
法務大臣は、第1項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該在留資格未取得外国人に対し、住居及び行動範囲の制限、活動の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、必要があると認める場合は、指紋を押なつさせることができる。
「Vol.545 新聞に入管法を語る資格はない」に掲載されています。
第61条の2の4第2項(仮滞在の手続等)
法務大臣は、前項の許可をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該許可に係る滞在期間(以下「仮滞在期間」という。)を決定し、入国審査官に、当該在留資格未取得外国人に対し当該仮滞在期間を記載した仮滞在許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該交付のあつた時に、その記載された内容をもつて効力を生ずる。
「Vol.545 新聞に入管法を語る資格はない」に掲載されています。
第61条の2の4第1項(仮滞在の許可)
法務大臣は、在留資格未取得外国人から第61条の2第1項の申請があつたときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に仮に本邦に滞在することを許可するものとする。
一 仮上陸の許可を受けているとき。
二 寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受け、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過していないとき。
三 第22条の2第1項の規定により本邦に在留することができるとき。
四 本邦に入つた時に、第5条第1項第4号から第14号までに掲げる者のいずれかに該当していたとき。
五 第24条第2号から第3号の5まで又は第4号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当すると疑うに足りる相当の理由があるとき。
六 第61条の2の2第1項第1号又は第2号のいずれかに該当することが明らかであるとき。
七 本邦に入つた後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
八 退去強制令書の発付を受けているとき。
九 逃亡するおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき。
「Vol.544 入管悪者論では改善しない?」に掲載されています。
第61条の2の3(在留資格取得外国人等の定住者への変更等)
法務大臣は、難民の認定を受けている外国人(前条第2項の許可により在留資格を取得した者を除く。)から、第20条第2項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第22条の2第2項(第22条の3において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該外国人が前条第1項第1号に該当する場合を除き、これを許可するものとする。
「Vol.543 入管は受け入れたくないのです?」に掲載されています。
第61条の2の2第5項(在留特別許可の場合における仮上陸等の取消)
法務大臣は、第1項又は第2項の規定による許可をする場合において、当該在留資格未取得外国人が仮上陸の許可又は第3章第4節の規定による上陸の許可を受けているときは、当該仮上陸の許可又は上陸の許可を取り消すものとする。
「Vol.542 生き残るためにリスクを分散する」に掲載されています。
第61条の2の2第4項(在留特別許可の効力)
第1項又は第2項の規定による法務大臣の許可は、それぞれ前項各号に定める措置があつた時に、その効力を生ずる。
「Vol.542 生き残るためにリスクを分散する」に掲載されています。
第61条の2の2第3項(在留特別許可の通知)
法務大臣は、前二項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとらせることにより行うものとする。
一 当該許可に係る外国人が中長期在留者となるとき 当該外国人に対する在留カードの交付
二 前号に掲げる場合以外の場合 当該外国人に対する在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書の交付
「Vol.542 生き残るためにリスクを分散する」に掲載されています。
第61条の2の2第2項(難民申請における在留特別許可)
法務大臣は、前条第1項の申請をした在留資格未取得外国人について、難民の認定をしない処分をするとき、又は前項の許可をしないときは、当該在留資格未取得外国人の在留を特別に許可すべき事情があるか否かを審査するものとし、当該事情があると認めるときは、その在留を特別に許可することができる。
「Vol.541 日立は『計画外指示』で減刑?」に掲載されています。
第61条の2の2第1項(定住者資格の許可)
法務大臣は、前条第一項の規定により難民の認定をする場合であつて、同項の申請をした外国人が在留資格未取得外国人(別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する者、一時庇護のための上陸の許可を受けた者で当該許可書に記載された期間を経過していないもの及び特別永住者以外の者をいう。)であるときは、当該在留資格未取得外国人が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者に定住者の在留資格の取得を許可するものとする。
一 本邦に上陸した日(本邦にある間に難民となる事由が生じた者にあつては、その事実を知つた日)から6ヶ月を経過した後前条第1項の申請を行つたものであるとき。ただし、やむを得ない事情がある場合を除く。
二 本邦にある間に難民となる事由が生じた場合を除き、その者の生命、身体又は身体の自由が難民条約第1条A(2)に規定する理由によつて害されるおそれのあつた領域から直接本邦に入つたものでないとき。
三 第24条第3号から第3号の5まで又は第4号ハからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するとき。
四 本邦に入つた後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものであるとき。
「Vol.540 ネオは派遣で申請したのか?」に掲載されています。
第61条の2第2項(難民認定証明書)
法務大臣は、難民の認定をしたときは、法務省令で定める手続により、当該外国人に対し、難民認定証明書を交付し、その認定をしないときは、当該外国人に対し、理由を付した書面をもつて、その旨を通知する。
「Vol.539 三つ子詐欺をする人もいます」に掲載されています。
第61条の2第1項(難民の認定)
法務大臣は、本邦にある外国人から法務省令で定める手続により申請があつたときは、その提出した資料に基づき、その者が難民である旨の認定(以下「難民の認定」という。)を行うことができる。
「Vol.539 三つ子詐欺をする人もいます」に掲載されています。
第61条(日本人の帰国)
本邦外の地域から本邦に帰国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券(有効な旅券を所持することができないときは、日本の国籍を有することを証する文書)を所持し、その者が上陸する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から帰国の確認を受けなければならない。
「Vol.538 外国資本は受け入れたくない?」で引用されています。
第60条第2項(日本人の出国確認)
前項の日本人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
「Vol.538 外国資本は受け入れたくない?」で引用されています。
第60条第1項(日本人の出国)
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国する日本人(乗員を除く。)は、有効な旅券を所持し、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
「Vol.538 外国資本は受け入れたくない?」で引用されています。
第59条の2第3項(照会・報告)
法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「Vol.537 SNSの友人で入国拒否される」で引用されています。
第59条の2第2項(出頭・文書提示の請求)
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
「Vol.537 SNSの友人で入国拒否される」で引用されています。
第59条の2第1項(事実の調査)
法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第9条第8項の規定による登録(同項第1号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第12条第1項、第19条第2項、第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第26条第1項、第50条第1項若しくは第61条の2の11の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第22条の4第1項の規定による在留資格の取消しに関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。
「Vol.537 SNSの友人で入国拒否される」で引用されています。
第59条第3項(送還義務の免除)
主任審査官は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定により船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者が負うべき責任と費用の負担のうち、第13条の2第1項の規定によりとどまることができる場所として法務省令で定める施設(第61条の7の6において「出国待機施設」という。)の指定を受けている第1項第1号に該当する外国人を当該指定に係る施設にとどめておくことに伴うものについては、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持する外国人に係るものに限り、その全部又は一部を免除することができる。
「Vol.536 AIやRPAよりお客さまが大事」で引用されています。
第59条第2項(送還の代替手段)
前項の場合において、当該運送業者は、その外国人を同項に規定する船舶等により送還することができないときは、その責任と費用で、すみやかに他の船舶等により送還しなければならない。
「Vol.536 AIやRPAよりお客さまが大事」で引用されています。
第59条第1項(送還の義務)
次の各号のいずれかに該当する外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者は、当該外国人をその船舶等又は当該運送業者に属する他の船舶等により、その責任と費用で、速やかに本邦外の地域に送還しなければならない。
一 第3章第1節又は第2節の規定により上陸を拒否された者
二 第24条第5号から第6号の4までのいずれかに該当して本邦からの退去強制を受けた者
三 前号に規定する者を除き、上陸後5年以内に、第24条各号のいずれかに該当して退去強制を受けた者のうち、その者の上陸のときに当該船舶等の長又は運送業者がその者について退去強制の理由となつた事実があることを明らかに知つていたと認められるもの
「Vol.536 AIやRPAよりお客さまが大事」で引用されています。
第58条(上陸防止の義務)
本邦に入る船舶等の長は、前条第3項に規定する外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、当該外国人が上陸することを防止しなければならない。
「Vol.535 ネオキャリアは逃げ切れるか?」に掲載されています。
第57条第9項(電磁的記録による報告)
前項の規定により報告を求められた者は、法務省令で定めるところにより、当該報告をしなければならない。この場合において、当該者が、当該報告に代えて、入国審査官が電磁的記録(電磁的方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を利用してその情報を閲覧することができる状態に置く措置であつて法務省令で定めるものを講じたときは、当該報告をしたものとみなす。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第8項(搭乗予約に係る報告)
入国審査官は、第7条第1項その他の出入国管理及び難民認定法の規定の実施を確保するため必要があると認めるときは、本邦に入る航空機を運航する運送業者その他の法務省令で定める者に対し、当該航空機が出入国港に到着する前に、当該航空機に係る予約者(航空券の予約をした者をいう。以下この項において同じ。)、当該予約者に係る予約の内容、当該予約者の携帯品及び当該予約者が当該航空機に搭乗するための手続に関する事項で法務省令で定めるものを報告することを求めることができる。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第7項(通過上陸・乗員上陸等に係る報告)
本邦から出る船舶等の長は、その船舶等の出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第15条第1項の規定による通過上陸の許可を受けた者がその船舶に帰船しているかどうか、乗員上陸の許可を受けた者で当該船舶等に乗り組むべきものが乗り組んでいるかどうか及び第25条第2項又は第60条第2項の規定に違反して出国しようとする者が乗つているかどうかを報告しなければならない。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第6項(船舶観光上陸許可対象者の帰船に係る報告)
本邦の出入国港から出発する指定旅客船の船長は、当該出入国港の入国審査官の要求があつたときは、第14条の2第1項又は第2項の許可を受けた者がその指定旅客船に帰船しているかどうかを報告しなければならない。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第5項(数次乗員上陸許可に係る報告)
本邦に入る船舶等の長は、当該船舶等に第16条第2項の許可を受けている乗員が乗り組んでいるときは、当該船舶等が出入国港に到着する都度、直ちに、当該乗員の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第4項(数次船舶観光上陸許可に係る報告)
本邦に入る指定旅客船の船長は、当該指定旅客船に第14条の2第2項の許可を受けている者が乗つているときは、当該指定旅客船が出入国港に到着する都度、直ちに、その者の氏名その他法務省令で定める事項をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第3項(不法入国者に関する報告)
本邦に入る船舶等の長は、有効な旅券、乗員手帳又は再入国許可書を所持しない外国人がその船舶等に乗つていることを知つたときは、直ちにその旨をその出入国港の入国審査官に報告しなければならない。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第2項(船舶の長等における報告義務)
本邦から出る船舶等の長は、その船舶等が出発する出入国港の入国審査官の要求があつたときは、その乗員及び乗客に係る前項に規定する事項を報告しなければならない。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第57条第1項(船舶の長等からの事前報告)
本邦に入る船舶等の長は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その船舶等が到着する出入国港の入国審査官に対し、その乗員及び乗客に係る氏名その他の法務省令で定める事項を報告しなければならない。
「Vol.533 特定技能のために留学を切る?」に掲載されています。
第56条の2(旅券等の確認義務)
本邦に入る船舶等を運航する運送業者(運送業者がないときは、当該船舶等の長)は、外国人が不法に本邦に入ることを防止するため、当該船舶等に乗ろうとする外国人の旅券、乗員手帳又は再入国許可書を確認しなければならない。
「Vol.532 偽造認定書が全国に出回る?」に掲載されています。
第56条(協力の義務)
本邦に入る船舶等の長及びその船舶等を運航する運送業者は、入国審査官の行う審査その他の職務の遂行に協力しなければならない。
「Vol.532 偽造認定書が全国に出回る?」に掲載されています。
第55条の6(出国命令の取消し)
主任審査官は、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者が同条第3項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該出国命令を取り消すことができる。
「Vol.530 辞任しても入管法違反は残る?」で引用されています。
第55条の5(出国期限の延長)
主任審査官は、法務省令で定めるところにより、第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者から、当該出国命令に係る出国期限内に出国することができない旨の申出があつた場合には、船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由があると認めるときに限り、当該出国期限を延長することができる。
「Vol.530 辞任しても入管法違反は残る?」で引用されています。
第55条の4(出国命令書の方式)
前条第2項の規定により交付される出国命令書には、出国命令を受ける者の氏名、年齢及び国籍、出国命令の理由、出国期限、交付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
「Vol.530 辞任しても入管法違反は残る?」で引用されています。
第55条の3第3項(出国命令における条件付与)
主任審査官は、第1項の規定により出国命令をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該容疑者に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
「Vol.529 本当の悪者は排除できない?」で引用されています。
第55条の3第2項(出国命令書の交付)
主任審査官は、前項の規定により出国命令をする場合には、当該容疑者に対し、次条の規定による出国命令書を交付しなければならない。
「Vol.529 本当の悪者は排除できない?」で引用されています。
第55条の3第1項(出国命令)
主任審査官は、第47条第2項、第48条第7項、第49条第5項又は前条第3項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る容疑者に対し、本邦からの出国を命じなければならない。この場合において、主任審査官は、15日を超えない範囲内で出国期限を定めるものとする。
「Vol.529 本当の悪者は排除できない?」で引用されています。
第55条の2第4項(退去強制対象者の差し戻し)
入国審査官は、当該容疑者が退去強制対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、その旨を入国警備官に通知するとともに、当該違反事件を入国警備官に差し戻すものとする。
「Vol.528 入管の仕事は請けません?」で引用されています。
第55条の2第3項(出国命令に係る通知)
入国審査官は、審査の結果、当該容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。
「Vol.528 入管の仕事は請けません?」で引用されています。
第55条の2第2項(出国命令に係る審査)
入国審査官は、前項の規定により違反事件の引継ぎを受けたときは、当該容疑者が出国命令対象者に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
「Vol.528 入管の仕事は請けません?」で引用されています。
第55条の2第1項(出国命令に係る引継)
入国警備官は、容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときは、第39条の規定にかかわらず、当該容疑者に係る違反事件を入国審査官に引き継がなければならない。
「Vol.528 入管の仕事は請けません?」で引用されています。
第55条第5項(仮放免取消時における要急収容)
入国警備官は、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、その者に対し仮放免を取り消された旨を告げて、その者を収容することができる。但し、仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
「Vol.527 政治家の口利きでビザ許可?」で引用されています。
第55条第4項(仮放免取消時における通常収容)
入国警備官は、仮放免を取り消された者がある場合には、その者に仮放免取消書及び収容令書又は退去強制令書を示して、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容しなければならない。
「Vol.527 政治家の口利きでビザ許可?」で引用されています。
第55条第3項(仮放免取消時における保証金の没取)
入国者収容所長又は主任審査官は、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないことを理由とする仮放免の取消をしたときは保証金の全部、その他の理由によるときはその一部を没取するものとする。
「Vol.527 政治家の口利きでビザ許可?」で引用されています。
第55条第2項(仮放免取消書の交付)
前項の取消をしたときは、入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免取消書を作成し、収容令書又は退去強制令書とともに、入国警備官にこれを交付しなければならない。
「Vol.527 政治家の口利きでビザ許可?」で引用されています。
第55条第1項(仮放免の取消)
入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免された者が逃亡し、逃亡すると疑うに足りる相当の理由があり、正当な理由がなくて呼出に応ぜず、その他仮放免に附された条件に違反したときは、仮放免を取り消すことができる。
「Vol.527 政治家の口利きでビザ許可?」で引用されています。
第54条第3項(仮放免における保証書)
入国者収容所長又は主任審査官は、適当と認めるときは、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者以外の者の差し出した保証書をもつて保証金に代えることを許すことができる。保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければならない。
「Vol.526 日の丸リスクは大丈夫か?」で引用されています。
第54条第2項(仮放免の実施)
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の請求により又は職権で、法務省令で定めるところにより、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、300万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免することができる。
「Vol.526 日の丸リスクは大丈夫か?」で引用されています。
第54条第1項(仮放免の請求)
収容令書若しくは退去強制令書の発付を受けて収容されている者又はその者の代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、法務省令で定める手続により、入国者収容所長又は主任審査官に対し、その者の仮放免を請求することができる。
「Vol.526 日の丸リスクは大丈夫か?」で引用されています。
第53条第3項(送還不能先)
前二項の国には、次に掲げる国を含まないものとする。
一 難民条約第33条第1項に規定する領域の属する国(法務大臣が日本国の利益又は公安を著しく害すると認める場合を除く。)
二 拷問及び他の残虐な、非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰に関する条約第3条第1項に規定する国
三 強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約第16条第1項に規定する国
「Vol.525 外国人は放免すべきでない?」で引用されています。
第53条第2項(準送還先)
前項の国に送還することができないときは、本人の希望により、左に掲げる国のいずれかに送還されるものとする。
一 本邦に入国する直前に居住していた国
二 本邦に入国する前に居住していたことのある国
三 本邦に向けて船舶等に乗つた港の属する国
四 出生地の属する国
五 出生時にその出生地の属していた国
六 その他の国
「Vol.525 外国人は放免すべきでない?」で引用されています。
第53条第1条(送還先)
退去強制を受ける者は、その者の国籍又は市民権の属する国に送還されるものとする。
「Vol.525 外国人は放免すべきでない?」で引用されています。
第52条第7項(退去強制令書に係る照会)
入国警備官は、退去強制令書の執行に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「Vol.524 実習生から受信料を取る?」に掲載されてます。
第52条第6項(特別放免)
入国者収容所長又は主任審査官は、前項の場合において、退去強制を受ける者を送還することができないことが明らかになつたときは、住居及び行動範囲の制限、呼出に対する出頭の義務その他必要と認める条件を附して、その者を放免することができる。
「Vol.524 実習生から受信料を取る?」に掲載されてます。
第52条第5項(退去時までの収容)
入国警備官は、第3項本文の場合において、退去強制を受ける者を直ちに本邦外に送還することができないときは、送還可能のときまで、その者を入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する場所に収容することができる。
「Vol.524 実習生から受信料を取る?」に掲載されてます。
第52条第4項(自費出国)
前項の場合において、退去強制令書の発付を受けた者が、自らの負担により、自ら本邦を退去しようとするときは、入国者収容所長又は主任審査官は、その者の申請に基づき、これを許可することができる。この場合においては、退去強制令書の記載及び次条の規定にかかわらず、当該申請に基づき、その者の送還先を定めることができる。
「Vol.523 入管は秘密主義を変えない?」で引用されています。
第52条第3項(退去強制令書の掲示)
入国警備官(前項の規定により退去強制令書を執行する警察官又は海上保安官を含む。以下この条において同じ。)は、退去強制令書を執行するときは、退去強制を受ける者に退去強制令書又はその写しを示して、速やかにその者を次条に規定する送還先に送還しなければならない。ただし、第59条の規定により運送業者が送還する場合には、入国警備官は、当該運送業者に引き渡すものとする。
「Vol.523 入管は秘密主義を変えない?」で引用されています。
第52条第2項(退去強制令書の執行代理)
警察官又は海上保安官は、入国警備官が足りないため主任審査官が必要と認めて依頼したときは、退去強制令書の執行をすることができる。
「Vol.523 入管は秘密主義を変えない?」で引用されています。
第52条第1項(退去強制令書の執行)
退去強制令書は、入国警備官が執行するものとする。
「Vol.523 入管は秘密主義を変えない?」で引用されています。
第51条(退去強制令書の方式)
第47条第5項、第48条第9項若しくは第49条第6項の規定により、又は第63条第1項の規定に基づく退去強制の手続において発付される退去強制令書には、退去強制を受ける者の氏名、年齢及び国籍、退去強制の理由、送還先、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、かつ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
「Vol.522 日本型雇用は崩壊する?」で引用されています。
第50条第4項(在留特別許可における読み換え)
第1項の許可は、前条第4項の規定の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
「Vol.521 企業は健康状態を把握せよ!」で引用されています。
第50条第3項(在留特別許可における在留カードの交付)
法務大臣が第1項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)をする場合において、当該外国人が中長期在留者となるときは、出入国在留管理庁長官は、入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させるものとする。
「Vol.521 企業は健康状態を把握せよ!」で引用されています。
第50条第2項(在留特別許可における在留期間)
前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留資格及び在留期間を決定し、その他必要と認める条件を付することができる。
「Vol.521 企業は健康状態を把握せよ!」で引用されています。
第50条第1項(在留特別許可)
法務大臣は、前条第3項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一 永住許可を受けているとき。
二 かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四 その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
「Vol.521 企業は健康状態を把握せよ!」で引用されています。
第49条第6項(異議の申出における退去強制令書の発付)
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該容疑者に対し、その旨を知らせるとともに、第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
「Vol.520 興行ビザの失敗を繰り返す?」で引用されています。
第49条第5項(異議の申出における出国命令対象者)
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けた場合において、当該容疑者に対し第55条の3第1項の規定により出国命令をしたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
「Vol.520 興行ビザの失敗を繰り返す?」で引用されています。
第49条第4項(異議の申出における放免)
主任審査官は、法務大臣から異議の申出(容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないことを理由とするものに限る。)が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該容疑者を放免しなければならない。
「Vol.520 興行ビザの失敗を繰り返す?」で引用されています。
第49条第3項(異議の申出における裁決結果の通知)
法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
「Vol.520 興行ビザの失敗を繰り返す?」で引用されています。
第49条第2項(異議の申出における調書等提出)
主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、第45条第2項の審査に関する調書、前条第4項の口頭審理に関する調書その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
「Vol.520 興行ビザの失敗を繰り返す?」で引用されています。
第49条第1項(異議の申出)
前条第8項の通知を受けた容疑者は、同項の判定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
「Vol.520 興行ビザの失敗を繰り返す?」で引用されています。
第48条第9項(口頭審理における退去強制令書の発付)
前項の通知を受けた場合において、当該容疑者が同項の判定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第8項(口頭審理における異議申出の告知)
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が誤りがないと判定したときは、速やかに主任審査官及び当該容疑者にその旨を知らせるとともに、当該容疑者に対し、第49条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第7項(口頭審理における出国命令対象者)
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が出国命令対象者に該当することを理由とする場合に限る。)は、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、特別審理官は、当該容疑者が第55条の3第1項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第6項(口頭審理における放免)
特別審理官は、口頭審理の結果、前条第3項の認定が事実に相違すると判定したとき(容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないことを理由とする場合に限る。)は、直ちにその者を放免しなければならない。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第5項(口頭審理の手続)
第10条第3項から第6項までの規定は、第3項の口頭審理の手続に準用する。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第4項(口頭審理に関する調書の作成)
特別審理官は、前項の口頭審理を行つた場合には、口頭審理に関する調書を作成しなければならない。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第3項(口頭審理の開始)
特別審理官は、第1項の口頭審理の請求があつたときは、容疑者に対し、時及び場所を通知して速やかに口頭審理を行わなければならない。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第2項(特別審理官への引継)
入国審査官は、前項の口頭審理の請求があつたときは、第45条第2項の調書その他の関係書類を特別審理官に提出しなければならない。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第48条第1項(口頭審理の請求)
前条第3項の通知を受けた容疑者は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、口頭をもつて、特別審理官に対し口頭審理の請求をすることができる。
「Vol.519 なし崩しで哲学なく緩和する?」に掲載されています。
第47条第5項(審査結果通知における退去強制令書の発付)
第3項の場合において、容疑者がその認定に服したときは、主任審査官は、その者に対し、口頭審理の請求をしない旨を記載した文書に署名させ、速やかに第51条の規定による退去強制令書を発付しなければならない。
「Vol.518 日本はアジア最貧国になる?」で引用されています。
第47条第4項(審査結果通知における口頭審理の告知)
前項の通知をする場合には、入国審査官は、当該容疑者に対し、第48条の規定による口頭審理の請求をすることができる旨を知らせなければならない。
「Vol.518 日本はアジア最貧国になる?」で引用されています。
第47条第3項(審査結果における退去強制対象者)
入国審査官は、審査の結果、容疑者が退去強制対象者に該当すると認定したときは、速やかに理由を付した書面をもつて、主任審査官及びその者にその旨を知らせなければならない。
「Vol.518 日本はアジア最貧国になる?」で引用されています。
第47条第2項(審査結果における出国命令対象者)
入国審査官は、審査の結果、容疑者が出国命令対象者に該当すると認定したときは、速やかに主任審査官にその旨を知らせなければならない。この場合において、入国審査官は、当該容疑者が第55条の3第1項の規定により出国命令を受けたときは、直ちにその者を放免しなければならない。
「Vol.518 日本はアジア最貧国になる?」で引用されています。
第47条第1項(審査結果における放免)
入国審査官は、審査の結果、容疑者が第24条各号のいずれにも該当しないと認定したときは、直ちにその者を放免しなければならない。
「Vol.518 日本はアジア最貧国になる?」で引用されています。
第46条(容疑者の立証責任)
前条の審査を受ける容疑者のうち第24条第1号(第3条第1項第2号に係る部分を除く。)又は第2号に該当するとされたものは、その号に該当するものでないことを自ら立証しなければならない。
「Vol.517 今そこにいる移民を直視せよ」で引用されています。
第45条第2項(審査に関する調書)
入国審査官は、前項の審査を行つた場合には、審査に関する調書を作成しなければならない。
「Vol.516 永住者と思っていてもダメ?」で引用されています。
第45条第1項(入国審査官の審査)
入国審査官は、前条の規定により容疑者の引渡しを受けたときは、容疑者が退去強制対象者(第24条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人をいう。)に該当するかどうかを速やかに審査しなければならない。
「Vol.516 永住者と思っていてもダメ?」で引用されています。
第44条(容疑者の引渡)
入国警備官は、第39条第1項の規定により容疑者を収容したときは、容疑者の身体を拘束した時から48時間以内に、調書及び証拠物とともに、当該容疑者を入国審査官に引き渡さなければならない。
「Vol.515 労基署は警察と化すのか?」で引用されています。
第43条第3項(要求収容における放免)
前項の場合において、主任審査官が第1項の収容を認めないときは、入国警備官は、直ちにその者を放免しなければならない。
「Vol.514 一斉摘発で親子が離れ離れ?」で引用されています。
第43条第2項(収容令書の事後請求)
前項の収容を行つたときは、入国警備官は、すみやかにその理由を主任審査官に報告して、収容令書の発付を請求しなければならない。
「Vol.514 一斉摘発で親子が離れ離れ?」で引用されています。
第43条第1項(要急収容)
入国警備官は、第24条各号の一に明らかに該当する者が収容令書の発付をまつていては逃亡の虞があると信ずるに足りる相当の理由があるときは、収容令書の発付をまたずに、その者を収容することができる。
「Vol.514 一斉摘発で親子が離れ離れ?」で引用されています。
第42条第2項(収用手続の特例)
入国警備官は、収容令書を所持しない場合でも、急速を要するときは、容疑者に対し、容疑事実の要旨及び収容令書が発付されている旨を告げて、その者を収容することができる。但し、収容令書は、できるだけすみやかに示さなければならない。
「Vol.513 劣後する日本語学校は不要?」で引用されています。
第42条第1項(収容の手続)
入国警備官は、収容令書により容疑者を収容するときは、収容令書を容疑者に示さなければならない。
「Vol.513 劣後する日本語学校は不要?」で引用されています。
第41条第3項(留置の委託)
警察官は、主任審査官が必要と認めて依頼したときは、容疑者を留置施設に留置することができる。
「Vol.512 製造業派遣狩りが始まる?」で引用されています。
第41条第2項(収容の場所)
収容令書によつて収容することができる場所は、入国者収容所、収容場その他出入国在留管理庁長官又はその委任を受けた主任審査官が指定する適当な場所とする。
「Vol.512 製造業派遣狩りが始まる?」で引用されています。
第41条第1項(収容の期間)
収容令書によつて収容することができる期間は、30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。
「Vol.512 製造業派遣狩りが始まる?」で引用されています。
第40条(収容令書の方式)
前条第1項の収容令書には、容疑者の氏名、居住地及び国籍、容疑事実の要旨、収容すべき場所、有効期間、発付年月日その他法務省令で定める事項を記載し、且つ、主任審査官がこれに記名押印しなければならない。
「Vol.511 特定技能は緩和合戦へ?」で引用されています。
第39条第2項(収容令書の発付)
前項の収容令書は、入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発付するものとする。
「Vol.510 入国審査官にも情けあり?」で引用されています。
第39条第1項(収容)
入国警備官は、容疑者が第24条各号の一に該当すると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書により、その者を収容することができる。
「Vol.509 日の丸交通はビザに苦しむで引用されています。
第38条第2項(署名を拒んだ場合)
前項の場合において、立会人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
「Vol.508 最低賃金引上げの裏事情」で引用されています。
第38条第1項(調書の作成)
入国警備官は、臨検、捜索又は押収をしたときは、これらに関する調書を作成し、立会人に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
「Vol.508 最低賃金引上げの裏事情」で引用されています。
第37条第2項(押収物の還付)
入国警備官は、押収物について、留置の必要がないと認めたときは、すみやかにこれを還付しなければならない。
「Vol.508 最低賃金引上げの裏事情」で引用されています。
第37条第1項(押収の手続)
入国警備官は、押収をしたときは、その目録を作り、所有者、所持者若しくは保管者又はこれらの者に代るべき者にこれを交付しなければならない。
「Vol.508 最低賃金引上げの裏事情」で引用されています。
第36条(出入禁止)
入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする間は、何人に対しても、許可を得ないでその場所に出入することを禁止することができる。
「Vol.508 最低賃金引上げの裏事情」で引用されています。
第35条第3項(時刻の制限の例外)
左の場所で捜索又は押収をするについては、入国警備官は、第一項に規定する制限によることを要しない。
一 風俗を害する行為に常用されるものと認められる場所
二 旅館、飲食店その他夜間でも公衆が出入することができる場所。但し、公開した時間内に限る。
「Vol.507 入管に対して賠償を命じる」で引用されています。
第35条第2項(日没後の継続)
入国警備官は、日没前に捜索又は押収に着手したときは、日没後でも、その処分を継続することができる。
「Vol.507 入管に対して賠償を命じる」で引用されています。
第35条第1項(時刻の制限)
入国警備官は、日出前、日没後には、許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がなければ、捜索又は押収のため、住居その他の建造物内に入つてはならない。
「Vol.507 入管に対して賠償を命じる」で引用されています。
第34条(捜索又は押収の立会)
入国警備官は、住居その他の建造物内で捜索又は押収をするときは、所有者、借主、管理者又はこれらの者に代るべき者を立ち会わせなければならない。これらの者を立ち会わせることができないときは、隣人又は地方公共団体の職員を立ち会わせなければならない。
「Vol.507 入管に対して賠償を命じる」で引用されています。
第33条(証票の携帯)
入国警備官は、取調、臨検、捜索又は押収をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを呈示しなければならない。
「Vol.507 入管に対して賠償を命じる」で引用されています。
第32条(必要な処分)
入国警備官は、捜索又は押収をするため必要があるときは、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
「Vol.507 入管に対して賠償を命じる」で引用されています。
第31条第5項(許可状の交付)
入国警備官は、前項の許可状を他の入国警備官に交付して、臨検、捜索又は押収をさせることができる。
「Vol.506 税理士が不正申請に関与?」に掲載されています。
第31条第4項(許可状の発行)
前項の請求があつた場合においては、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体又は物件、押収すべき物件、請求者の官職氏名、有効期間及び裁判所名を記載し、自ら記名押印した許可状を入国警備官に交付しなければならない。
「Vol.506 税理士が不正申請に関与?」に掲載されています。
第31条第3項(資料の添付)
入国警備官は、第1項又は前項の許可を請求しようとするときは、容疑者が第24条各号の一に該当すると思料されるべき資料並びに、容疑者以外の者の住居その他の場所を臨検しようとするときは、その場所が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の身体、物件又は住居その他の場所について捜索しようとするときは、押収すべき物件の存在及びその物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料、容疑者以外の者の物件を押収しようとするときは、その物件が違反事件に関係があると認めるに足りる状況があることを認めるべき資料を添付して、これをしなければならない。
「Vol.506 税理士が不正申請に関与?」に掲載されています。
第31条第2項(緊急の場合)
前項の場合において、急速を要するときは、入国警備官は、臨検すべき場所、捜索すべき身体若しくは物件又は押収すべき物件の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、同項の処分をすることができる。
「Vol.506 税理士が不正申請に関与?」に掲載されています。
第31条第1項(臨検、捜索及び押収)
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、その所属官署の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て、臨検、捜索又は押収をすることができる。
「Vol.506 税理士が不正申請に関与?」に掲載されています。
第30条第3項(証人の供述調書に係る署名等)
前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、前条第3項及び第4項中「容疑者」とあるのは「証人」と読み替えるものとする。
「Vol.504 女性が増えても解決しない?」で引用されています。
第30条第2項(証人の供述調書)
前項の場合において、入国警備官は、証人の供述を調書に記載しなければならない。
「Vol.504 女性が増えても解決しない?」で引用されています。
第30条第1項(証人の出頭要求)
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、証人の出頭を求め、当該証人を取り調べることができる。
「Vol.504 女性が増えても解決しない?」で引用されています。
第29条第4項(調書内容に関する署名が拒否された場合)
前項の場合において、容疑者が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、入国警備官は、その旨を調書に附記しなければならない。
「Vol.503 元入国審査官が証言する!」で引用されています。
第29条第3項(調書内容に関する署名)
前項の調書を作成したときは、入国警備官は、容疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、署名をさせ、且つ、自らこれに署名しなければならない。
「Vol.503 元入国審査官が証言する!」で引用されています。
第29条第2項(供述の調書記載)
前項の場合において、入国警備官は、容疑者の供述を調書に記載しなければならない。
「Vol.503 元入国審査官が証言する!」で引用されています。
第29条第1項(容疑者の出頭要求及び取調)
入国警備官は、違反調査をするため必要があるときは、容疑者の出頭を求め、当該容疑者を取り調べることができる。
「Vol.503 元入国審査官が証言する!」で引用されています。
第28条第2項(違反調査について必要な報告の要求)
入国警備官は、違反調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「Vol.502 『博愛の原則』は敗北する?」で引用されています。
第28条第1項(違反調査について必要な取調べ)
入国警備官は、違反調査の目的を達するため必要な取調べをすることができる。ただし、強制の処分は、この章及び第8章に特別の規定がある場合でなければすることができない。
「Vol.502 『博愛の原則』は敗北する?」で引用されています。
第27条(違反調査)
入国警備官は、第24条各号の一に該当すると思料する外国人があるときは、当該外国人(以下「容疑者」という。)につき違反調査をすることができる。
「Vol.501 人手不足が致命傷になる?」で引用されています。
第26条の3第2項(短期滞在に係るみなし再入国許可の有効期間)
前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可について準用する。この場合において、同条第2項中「1年」とあるのは、「15日」と読み替えるものとする。
「Vol.500 不法滞在には時効がない?」で引用されています。
第26条の3第1項(短期滞在に係るみなし再入国許可)
本邦に短期滞在の在留資格をもつて在留する外国人で有効な旅券を所持するものが、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、指定旅客船で再び入国する意図を表明して当該指定旅客船で出国するときは、第26条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
「Vol.500 不法滞在には時効がない?」で引用されています。
第26条の2第3項(みなし再入国許可の有効期間の延長不可)
第1項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可については、前条第5項の規定は、適用しない。
「Vol.499 かわいそう論はミスリード?」で引用されています。
第26条の2第2項(みなし再入国許可の有効期間)
前項の規定により外国人が受けたものとみなされる再入国の許可の有効期間は、前条第3項の規定にかかわらず、出国の日から1年(在留期間の満了の日が出国の日から1年を経過する日前に到来する場合には、在留期間の満了までの期間)とする。
「Vol.499 かわいそう論はミスリード?」で引用されています。
第26条の2第1項(みなし再入国許可)
本邦に在留資格をもつて在留する外国人(第19条の3第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で有効な旅券(第61条の2の12第1項に規定する難民旅行証明書を除く。)を所持するもの(中長期在留者にあつては、在留カードを所持するものに限る。)が、法務省令で定めるところにより、入国審査官に対し、再び入国する意図を表明して出国するときは、前条第1項の規定にかかわらず、同項の再入国の許可を受けたものとみなす。ただし、出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者として法務省令で定めるものに該当する者については、この限りでない。
「Vol.498 毎日1200人が消えていく?」で引用されています。
第26条第8項(再入国許可書の取扱い)
第2項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。
「Vol.391 留学ビザは締め上げられる?」に掲載されています。
第26条第7項(再入国許可の取消)
法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。
「Vol.391 留学ビザは締め上げられる?」に掲載されています。
第26条第6項(領事官への委任)
前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。
「Vol.391 留学ビザは締め上げられる?」に掲載されています。
第26条第5項(再入国許可に係る有効期間の特例的延長)
法務大臣は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。
「Vol.391 留学ビザは締め上げられる?」に掲載されています。
第26条第4項(再入国許可に係る有効期間の延長)
法務大臣は、再入国の許可を受けている外国人から、第20条第2項又は第21条第2項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第20条第5項の規定により在留できる期間の末日まで、当該許可の有効期間を延長することができる。
「Vol.391 留学ビザは締め上げられる?」に掲載されています。
第26条第3項(再入国許可の有効期間)
法務大臣は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から5年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。
「Vol.391 留学ビザは締め上げられる?」に掲載されています。
第26条第2項(再入国許可の方式)
法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。
「Vol.391 留学ビザは締め上げられる?」に掲載されています。
第26条第1項(再入国の許可)
法務大臣は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第14条から第18条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。この場合において、法務大臣は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。
「Vol.390 移民に対して銃を乱射する?」に掲載されています。
第25条の2第2項(出国確認留保に関する通報)
入国審査官は、前項の規定により出国の確認を留保したときは、直ちに同項の通知をした機関にその旨を通報しなければならない。
「Vol.389 入管が人権擁護を強制する?」に掲載されています。
第25条の2第1項(出国確認の留保)
入国審査官は、本邦に在留する外国人が本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする場合において、関係機関から当該外国人が次の各号のいずれかに該当する者である旨の通知を受けているときは、前条の出国の確認を受けるための手続がされた時から24時間を限り、その者について出国の確認を留保することができる。
一 死刑若しくは無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪につき訴追されている者又はこれらの罪を犯した疑いにより逮捕状、勾引状、勾留状若しくは鑑定留置状が発せられている者
二 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の全部につき執行猶予の言渡しを受けなかつた者で、刑の執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでのもの(当該刑につき仮釈放中の者及びその一部の執行猶予の言渡しを受けて執行猶予中の者を除く。)
三 逃亡犯罪人引渡法の規定により仮拘禁許可状又は拘禁許可状が発せられている者
「Vol.389 入管が人権擁護を強制する?」に掲載されています。
第25条第2項(出国の条件)
前項の外国人は、出国の確認を受けなければ出国してはならない。
「Vol.385 外国人を差別してしまう人たち」に掲載されています。
第25条第1項(出国の手続)
本邦外の地域に赴く意図をもつて出国しようとする外国人(乗員を除く。次条において同じ。)は、その者が出国する出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官から出国の確認を受けなければならない。
「Vol.385 外国人を差別してしまう人たち」に掲載されています。
第24条の3(出国命令)
第24条第2号の4、第4号ロ又は第6号から第7号までのいずれかに該当する外国人で次の各号のいずれにも該当するもの(以下「出国命令対象者」という。)については、同条の規定にかかわらず、次章第1節から第3節まで及び第5章の5に規定する手続により、出国を命ずるものとする。
一 速やかに本邦から出国する意思をもつて自ら入国管理官署に出頭したこと。
二 第24条第3号から第3号の5まで、第4号ハからヨまで、第8号又は第9号のいずれにも該当しないこと。
三 本邦に入つた後に、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたものでないこと。
四 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
五 速やかに本邦から出国することが確実と見込まれること。
「Vol.295 経済政策が韓国を殺す?」に掲載されています。
第24条の2第2項(公衆等脅迫目的の犯罪行為に関する意見陳述)
外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官又は海上保安庁長官は、前条第3号の2の規定による認定に関し法務大臣に意見を述べることができる。
「Vol.294 留学生が激減する?」に掲載されています。
第24条の2第1項(公衆等脅迫目的の犯罪行為に関する意見聴取)
法務大臣は、前条第3号の2の規定による認定をしようとするときは、外務大臣、警察庁長官、公安調査庁長官及び海上保安庁長官の意見を聴くものとする。
「Vol.294 留学生が激減する?」に掲載されています。
第24条第10号(難民認定を取り消された者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第61条の2の2第1項若しくは第2項又は第61条の2の3の許可を受けて在留する者で、第61条の2の7第1項(第1号又は第3号に係るものに限る。)の規定により難民の認定を取り消されたもの
「Vol.292 日本人は生産性が低い?」に掲載されています。
第24条第9号(出国命令を取り消された者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第55条の6の規定により出国命令を取り消された者
「Vol.290 日本人とは何者なのか?」に掲載されています。
第24条第8号(出国命令に伴う出国期限を経過して残留する者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第55条の3第1項の規定により出国命令を受けた者で、当該出国命令に係る出国期限を経過して本邦に残留するもの
「Vol.289 社会保険はどうすべきか?」に掲載されています。
第24条第7号(在留許可取消期間を経過して残留する者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第22条の2第1項に規定する者で、同条第3項において準用する第20条第3項本文の規定又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可を受けないで、第22条の2第1項に規定する期間を経過して本邦に残留するもの
「Vol.288 『外国人お断り』が増える?」に掲載されています。
第24条第6号の4(数次乗員上陸許可取消で出国期限を経過して残留する者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第16条第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に帰船し又は出国しないもの
「Vol.287 人道主義か法律違反か?」に掲載されています。
第24条第6号の3(数次船舶上陸許可取消で出国期限を経過して残留する者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第14条の2第9項の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間内に出国しないもの
「Vol.287 人道主義か法律違反か?」に掲載されています。
第24条第6号の2(旅客船の出港時までに帰船しない船舶観光上陸許可者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽船舶観光上陸の許可を受けた者で、当該許可に係る指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船した後当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することなく逃亡したもの
「Vol.287 人道主義か法律違反か?」に掲載されています。
第24条第6号(特別上陸期間を経過して在留する者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸の許可を受けた者で、旅券又は当該許可書に記載された期間を経過して本邦に残留するもの
「Vol.286 受入上限は設けないのか?」に掲載されています。
第24条第5号の2(退去命令に応じない者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ぜられた者で、遅滞なく本邦から退去しないもの
「Vol.285 評論家たちは沖島へ行け!」に掲載されています。
第24条第5号(仮上陸許可の条件違反者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽仮上陸の許可を受けた者で、第13条第3項の規定に基づき付された条件に違反して、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出しに応じないもの
「Vol.284 大企業はリスクが小さい?」に掲載されています。
第24条第4号の4(虚偽届出罪等で懲役に処せられた者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽中長期在留者で、第71条の2又は第75条の2の罪により懲役に処せられたもの
「Vol.282 トランプ大統領と麻生財務大臣」に掲載されています。
第24条第4号の3(国際競技等に関し暴行等を行った者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽短期滞在の在留資格をもつて在留する者で、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、不法に、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したもの
「Vol.281 拙速論は説得性がない!」に掲載されています。
第24条第4号の2(法律違反で懲役・禁錮に処せられた者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者で、刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条の2若しくは第1条ノ3(刑法第222条又は第261条に係る部分を除く。)の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処せられたもの
「Vol.280 世論は外国人受入OK?」に掲載されています。
第24条第4号のヨ(利益公安条項該当者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ヨ イからカまでに掲げる者のほか、法務大臣が日本国の利益又は公安を害する行為を行つたと認定する者
「Vol.279 自民党劇場に一喜一憂?」に掲載されています。。
第24条第4号のカ(暴力主義的破壊活動の頒布)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
カ オ又はワに規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示した者
「Vol.278 インバウンドに日本を託す?」に掲載されています。
第24条第4号のワ(暴力主義的破壊活動・公の秩序攪乱)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ワ 次に掲げる政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入し、又はこれと密接な関係を有する者
(1)公務員であるという理由により、公務員に暴行を加え、又は公務員を殺傷することを勧奨する政党その他の団体
(2)公共の施設を不法に損傷し、又は破壊することを勧奨する政党その他の団体
(3)工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又は妨げるような争議行為を勧奨する政党その他の団体
「Vol.278 インバウンドに日本を託す?」に掲載されています。
第24条第4号のオ(暴力主義的破壊活動・国家秩序破壊)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するものbr>
オ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
「Vol.278 インバウンドに日本を託す?」に掲載されています。
第24条第4号のル(不法入国・不法上陸の助長に係った者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ル 次に掲げる行為をあおり、唆し、又は助けた者
(1)他の外国人が不法に本邦に入り、又は上陸すること。
(2)他の外国人が偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、又は前節の規定による許可を受けること。
「Vol.277 留学生の就職は難しい?」に掲載されています。
第24条第4号のヌ(売春関連業務従事者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ヌ 売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事する者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
「Vol.276 日本維新の会が正論を吐く!」に掲載されています。
第24条第4号のリ(1年を超える懲役・禁錮に処せられた者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
リ ニからチまでに掲げる者のほか、昭和26年11月1日以後に無期又は1年を超える懲役若しくは禁錮に処せられた者。ただし、刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者及び刑の一部の執行猶予の言渡しを受けた者であつてその刑のうち執行が猶予されなかつた部分の期間が1年以下のものを除く。
「Vol.275 同じ資格外活動なのに?」に掲載されています。
第24条第4号のチ(薬物犯)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
チ 昭和26年11月1日以後に麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法、あへん法、覚せい剤取締法、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律又は刑法第2編第14章の規定に違反して有罪の判決を受けた者
「Vol.274 イエメン難民を受け入れる!」に掲載されています。
第24条第4号のト(3年を超える懲役・禁錮に処せられた少年)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ト 少年法に規定する少年で昭和26年11月1日以後に長期3年を超える懲役又は禁錮に処せられたもの
「Vol.273 地価上昇に小躍りするな!」に掲載されています。
第24条第4号のへ(資格外活動で禁錮以上の刑に処せられた者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
へ 第73条の罪により禁錮以上の刑に処せられた者
「Vol.272 野党は政府案を批判する?」に掲載されています。
第24条第4号のホ(集団密航等の罪により刑に処せられた者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ホ 第74条から第74条の6の3まで又は第74条の8の罪により刑に処せられた者
「Vol.271 自衛隊も人手不足に悩む!」に掲載されています。
第24条第4号のニ(旅券法違反で刑に処せられた者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ニ 旅券法第23条第1項(第6号を除く。)から第3項までの罪により刑に処せられた者
「Vol.270 どの業界が自民党に強いのか?」に掲載されています。
第24条第4号のハ(人身取引関係者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ハ 人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者
「Vol.269 警察は証拠を偽造する?」に掲載されています。
第24条第4号のロ(不法残留者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
ロ 在留期間の更新又は変更を受けないで在留期間(第20条第5項の規定により本邦に在留することができる期間を含む。)を経過して本邦に残留する者
「Vol.268 『特定技能』は転職できる!」に掲載されています。
第24条第4号のイ(資格外活動違反)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽本邦に在留する外国人(仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、船舶観光上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可又は遭難による上陸の許可を受けた者を除く。)で次のイからヨまでに掲げる者のいずれかに該当するもの
イ 第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者(人身取引等により他人の支配下に置かれている者を除く。)
「Vol.267 留学生を戦力化できるか?」に掲載されています。
第24条第3号の5(在留カードの偽変造等)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽次のイからニまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 行使の目的で、在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書(以下単に「特別永住者証明書」という。)を偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持すること。
ロ 行使の目的で、他人名義の在留カード若しくは特別永住者証明書を提供し、収受し、若しくは所持し、又は自己名義の在留カードを提供すること。
ハ 偽造若しくは変造の在留カード若しくは特別永住者証明書又は他人名義の在留カード若くは特別永住者証明書を行使すること。
ニ 在留カード若しくは特別永住者証明書の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備すること。
「Vol.266 日本語教育はどうする?」に掲載されています。
第24条第3号の4(不法就労助長行為)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽次のイからハまでに掲げるいずれかの行為を行い、唆し、又はこれを助けた者
イ 事業活動に関し、外国人に不法就労活動(第19条第1項の規定に違反する活動又は第70条第1項第1号、第2号、第3号から第3号の3まで、第5号、第7号から第7号の3まで若しくは第8号の2から第8号の4までに掲げる者が行う活動であつて報酬その他の収入を伴うものをいう。)をさせること。
ロ 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと。
ハ 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又はロに規定する行為に関しあつせんすること。
「Vol.264 大企業だと雇止めで許される?」に掲載されています。
第24条第3号の3(国際約束により入国を防止すべき者)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽国際約束により本邦への入国を防止すべきものとされている者
「Vol.260 振り込め詐欺も人手不足?」に掲載されています。
第24条第3号の2(公衆等脅迫目的の犯罪行為関連)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第1条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為、公衆等脅迫目的の犯罪行為の予備行為又は公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として法務大臣が認定する者
「Vol.259 日本語なんてどうでもいい?」に掲載されています。
第24条第3号(偽変造文書の作成・提供等)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽他の外国人に不正に前章第一節若しくは第二節の規定による証明書の交付、上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)若しくは許可、同章第四節の規定による上陸の許可又は第一節、第二節若しくは次章第三節の規定による許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、若しくは偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、若しくは提供し、又はこれらの行為を唆し、若しくはこれを助けた者
「Vol.254 外国人に美容師は無理?」に掲載されています。
第24条第2号の4(在留資格取消の出国猶予期間の経過に関する退去強制)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第22条の4第7項本文(第61条の2の8第2項において準用する場合を含む。)の規定により期間の指定を受けた者で、当該期間を経過して本邦に残留するもの
「Vol.252 スウェーデンも反移民へ?」に掲載されています。
第24条第2号の3(資格外活動による在留資格取消対象者に対する退去強制)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第22条の4第1項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者(同条第7項本文の規定により期間の指定を受けた者を除く。)
「Vol.251 一蘭と串カツだるまの共通点」に掲載されています。
第24条第2号の2(在留資格取消対象者に対する退去強制)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽ 第22条の4第1項(第1号又は第2号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消された者
「Vol.250 『特定技能』が動き出す」に掲載されています。
第24条第2号(不法上陸者に対する退去強制)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽入国審査官から上陸の許可等を受けないで本邦に上陸した者
「Vol.248 製造業派遣で資格外活動」に掲載されています。
第24条第1号(不法入国者に対する退去強制)
次の各号のいずれかに該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる。
▽第3条の規定に違反して本邦に入つた者
「Vol.247 イタリアはEUを解体する?」に掲載されています。
入国管理法第23条第5項(16歳に満たない外国人の特例)
16歳に満たない外国人は、第1項本文及び第2項の規定にかかわらず、旅券等を携帯することを要しない。
「Vol.246 日本は選ばれるのか?」に掲載されています。
入国管理法第23条第4項(証票の携帯等)
前項に規定する職員は、旅券等の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。
「Vol.246 日本は選ばれるのか?」に掲載されています。
第23条第3項(旅券等の提示義務)
前二項の外国人は、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員が、その職務の執行に当たり、これらの規定に規定する旅券、乗員手帳、特定登録者カード、許可書又は在留カードの提示を求めたときは、これを提示しなければならない。
「Vol.243 手取り2万円で不法残留」に掲載されています。
第23条第2項(在留カードの携帯義務)
中長期在留者は、法務大臣が交付し、又は市町村の長が返還する在留カードを受領し、常にこれを携帯していなければならない。
「Vol.242 外国人の悪用 vs 日本の詐欺」に掲載されています。
第23条第1項(旅券・許可証等の携帯義務)
本邦に在留する外国人は、常に旅券(次の各号に掲げる者にあつては、当該各号に定める文書)を携帯していなければならない。ただし、次項の規定により在留カードを携帯する場合は、この限りでない。
一 第9条第5項の規定により短期滞在の在留資格及び在留期間を決定された者 特定登録者カード
二 仮上陸の許可を受けた者 仮上陸許可書
三 船舶観光上陸の許可を受けた者 船舶観光上陸許可書
四 乗員上陸の許可を受けた者 乗員上陸許可書及び旅券又は乗員手帳
五 緊急上陸の許可を受けた者 緊急上陸許可書
六 遭難による上陸の許可を受けた者 遭難による上陸許可書
七 一時庇護のための上陸の許可を受けた者 一時庇護許可書
八 仮滞在の許可を受けた者 仮滞在許可書
「Vol.241 入国在留『管理』庁が発足」に掲載されています。
第22条の5(在留資格取消の手続における配慮)
法務大臣は、前条第1項に規定する外国人について、同項第7号に掲げる事実が判明したことにより在留資格の取消しをしようとする場合には、第20条第2項の規定による在留資格の変更の申請又は第22条第1項の規定による永住許可の申請の機会を与えるよう配慮しなければならない。
「Vol.240 賃上げで景気は良くなる?」に掲載されています。
第22条の4第9項(在留資格取消通知書への出国期間等の記載)
法務大臣は、第6項に規定する在留資格取消通知書に第7項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。
「Vol.239 技能実習生よりも留学生!」に掲載されています。
第22条の4第8項(在留資格取消における出国期間を指定する場合の条件)
法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
「Vol.239 技能実習生よりも留学生!」に掲載されています。
第22条の4第7項(在留資格取消の際における出国期間の指定)
法務大臣は、第1項(第1号及び第2号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、30日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第5号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
「Vol.237 いつの間にやら景気後退?」に掲載されています。
第22条の4第6項(在留資格取消の通知)
在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
「Vol.234 高齢者が働けば何とかなる?」に掲載されています。
第22条の4第5項(正当な理由なく意見聴取に応じない場合の取消)
法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第2項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第1項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
「Vol.234 高齢者が働けば何とかなる?」に掲載されています。
第22条の4第4項(意見聴取を受ける外国人・代理人の出頭等)
当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
「Vol.233 入国審査官はかわいそうだ!」に掲載されています。
第22条の4第3項(在留資格取消に係る意見聴取の通知)
法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
「Vol.232 日本は本当にスゴイのか?」に掲載されています。
第22条の4第2項(在留資格取消に係る意見聴取)
法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
「Vol.231 偽装難民にビザはやらない!」に掲載されています。
第22条の4第1項第10号(虚偽の住居地届出に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽中長期在留者が、法務大臣に、虚偽の住居地を届け出たこと。
「Vol.230 解説者は気楽でいいですね」に掲載されています。
第22条の4第1項第9号(新住居地届出義務違反に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽中長期在留者が、法務大臣に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から90日以内に、法務大臣に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
「Vol.228 移民政策はウソだらけ?」に掲載されています。
第22条の4第1項第8号(住居地届出義務違反に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第50条第1項若しくは第61条の2の2第2項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から90日以内に、法務大臣に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
「Vol.227 インバウンドに喝を入れる!」に掲載されています。
第22条の4第1項第7号(配偶者たる活動の非継続に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法第817条の二の規定による特別養子をいう。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6ヶ月行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
「Vol.226 犯罪はベトナム人が格上?」に掲載されています。
第22条の4第1項第6号(在留資格対応活動の非継続に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3ヶ月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6ヶ月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
「Vol.225 移民はプラスかマイナスか?」に掲載されています。
第22条の4第1項第5号(資格外活動に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
「Vol.224 在留カードは預かってよい?」に掲載されています。
第22条の4第1項第4号(偽り等不正手段による在留特別許可に係る取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽偽りその他不正の手段により、第50条第1項又は第61条の2の2第2項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)
「Vol.223 シンガポールを真似できるか?」に掲載されています。
第22条の4第1項第3号(不実記載文書・図画の提出等に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書(不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた第7条の2第1項の規定による証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
「Vol.221 『技能実習』が『留学』に勝つ?」に掲載されています。
第22条の4第1項第2号(在留資格該当性に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。)を受けたこと。
「Vol.219 日本が食い物にされる?」に掲載されています。
第22条の4第1項第1号(上陸拒否事由に係る在留資格の取消)
法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第61条の2第1項の難民の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
▽偽りその他不正の手段により、当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第9条第4項の規定による記録を含む。)又は許可を受けたこと。
「Vol.218 『老人大国』に未来はある?」に掲載されています。
第22条の3(一時庇護のための上陸の場合の在留資格の取得)
前条第2項から第4項までの規定は、第18条の2第1項に規定する一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。この場合において、前条第2項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。
「Vol.217 『入管庁』に格上げする?」に掲載されています。
第22条の2第4項(永住者の在留資格の取得)
前条の規定は、第2項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。この場合において、同条第1項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
「Vol.215 子供の出生数は半減した!」に掲載されています。
第22条の2第3項(在留資格取得の申請)
第20条第3項本文及び第4項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続に準用する。この場合において、同条第3項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。
「Vol.215 子供の出生数は半減した!」に掲載されています。
第22条の2第2項(在留資格の取得)
前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から30日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。
「Vol.215 子供の出生数は半減した!」に掲載されています。
第22条の2第1項(経過滞在)
日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第2条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。
「Vol.215 子供の出生数は半減した!」に掲載されています。
第22条第3項(永住許可に係る在留カードの交付)
法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。
「Vol.214 マイナンバーで摘発する!」に掲載されています。
第22条第2項(永住許可の条件)
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
「Vol.214 マイナンバーで摘発する!」に掲載されています。
第22条第1項(永住許可の申請)
在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。
「Vol.214 マイナンバーで摘発する!」に掲載されています。
第21条第4項(在留期間の更新への準用)
第20条第4項の規定は前項の規定による許可をする場合に、同条第5項の規定は第2項の規定による申請があつた場合に、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号及び第3号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。
「Vol.202 大学院に行っても無駄?」に掲載されています。
第21条第3項(在留期間の更新許可)
前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
「Vol.202 大学院に行っても無駄?」に掲載されています。
第21条第2項(在留期間の更新申請)
前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。
「Vol.202 大学院に行っても無駄?」に掲載されています。
第21条第1項(在留期間の更新)
本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
「Vol.202 大学院に行っても無駄?」に掲載されています。
第20条の2第3項(高度専門職の在留資格の変更の特則)
法務大臣は、前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
「Vol.187 地震で外国人が強盗する?」に掲載されています。
第20条の2第2項(高度専門職の在留資格の変更の特則)
法務大臣は、外国人から前条第二項の規定による高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更の申請があつたときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可することができない。
「Vol.187 地震で外国人が強盗する?」に掲載されています。
第20条の2第1項(高度専門職の在留資格の変更の特則)
高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)への変更は、前条第一項の規定にかかわらず、高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもつて本邦に在留していた外国人でなければ受けることができない。
「Vol.187 地震で外国人が強盗する?」に掲載されています。
第20条第5項(申請中の者の在留期間の特例)
第2項の規定による申請があつた場合(30日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。
「Vol.178 反移民が世界中に拡散?」に掲載されています。
第20条第4項(在留資格変更における在留カードの交付等)
法務大臣は、前項の規定による許可をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める措置をとるものとする。この場合において、その許可は、それぞれ当該各号に定める在留カード若しくは在留資格証明書の交付又は旅券若しくは在留資格証明書の記載のあつた時に、当該在留カード、在留資格証明書又は旅券に記載された内容をもつて効力を生ずる。
一 当該許可に係る外国人が引き続き中長期在留者に該当し、又は新たに中長期在留者に該当することとなるとき
:入国審査官に、当該外国人に対し、在留カードを交付させること。
二 前号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているとき
:入国審査官に、当該旅券に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
三 第1号に掲げる場合以外の場合において、当該許可に係る外国人が旅券を所持していないとき
:入国審査官に、当該外国人に対し新たな在留資格及び在留期間を記載した在留資格証明書を交付させ、又は既に交付を受けている在留資格証明書に新たな在留資格及び在留期間を記載させること。
「Vol.175 『特定技能』は筋が悪い?」に掲載されています。
第20条第3項(在留資格の変更の許可)
前項の申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。
「Vol.171 人口減少を放置するのか?」に掲載されています。
第20条第2項(在留資格の変更の申請)
前項の規定により在留資格の変更を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留資格の変更を申請しなければならない。ただし、永住者の在留資格への変更を希望する場合は、第22条第1項の定めるところによらなければならない。
「Vol.169 外国人が来日すると迷惑?」に掲載されています。
第20条第1項(在留資格の変更)
在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格(これに伴う在留期間を含む。以下第3項まで及び次条において同じ。)の変更(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)を有する者については、法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更を含み、特定活動の在留資格を有する者については、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動の変更を含む。)を受けることができる。
「Vol.167 留学生減で大学が死ぬ!」に掲載されています。
第19条の19第3項(公務所等への照会等)
法務大臣、入国審査官又は入国警備官は、第1項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「Vol.166 ダイバーシティ本番がくる!」に掲載されています。
第19条の19第2項(関係人の出頭等)
入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、関係人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
「Vol.166 ダイバーシティ本番がくる!」に掲載されています。
第19条の19第1項(事実の調査)
法務大臣は、中長期在留者に関する情報の継続的な把握のため必要があるときは、この款の規定により届け出ることとされている事項について、その職員に事実の調査をさせることができる。
「Vol.166 ダイバーシティ本番がくる!」に掲載されています。
第19条の18第3項(個人の権利および利益の保護)
法務大臣は、在留管理の目的を達成するために必要な最小限度の範囲を超えて、第1項に規定する情報を取得し、又は保有してはならず、当該情報の取扱いに当たつては、個人の権利利益の保護に留意しなければならない。
「Vol.160 人手不足で企業が殺される?」に掲載されています。
第19条の18第2項(情報の正確性の維持)
法務大臣は、前項に規定する情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
「Vol.160 人手不足で企業が殺される?」に掲載されています。
第19条の18第1項(法務大臣による在留管理に必要な情報の整理)
法務大臣は、中長期在留者の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、出入国管理及び難民認定法その他の法令の定めるところにより取得した中長期在留者の氏名、生年月日、性別、国籍の属する国、住居地、所属機関その他在留管理に必要な情報を整理しなければならない。
「Vol.160 人手不足で企業が殺される?」に掲載されています。
第19条の17(所属機関による届出)
別表第一の在留資格をもつて在留する中長期在留者が受け入れられている本邦の公私の機関その他の法務省令で定める機関(雇用対策法第28条第1項の規定による届出をしなければならない事業主を除く。)は、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し、当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項を届け出るよう努めなければならない。
「Vol.158 中国が移民管理局を設立!」に掲載されています。
第19条の16(所属機関等に関する届出)
中長期在留者であって、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
一 「教授」「高度専門職」(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「教育」「企業内転勤」「技能実習」「留学」又は「研修」:当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
二 「高度専門職」(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、「研究」「技術」「人文知識・国際業務」「介護」「興行」(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)又は「技能」:契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあっては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
三 「家族滞在」(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、「日本人の配偶者等」(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は「永住者の配偶者等」(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。):配偶者との離婚又は死別
「Vol.157 2人に1人は老人になる?!」に掲載されています。
第19条の15第4項(中長期在留者が死亡したときの在留カードの返納)
在留カードが前条第6号の規定により効力を失つたときは、死亡した中長期在留者の親族又は同居者は、その死亡の日(死亡後に在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日)から14日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
「Vol.153 airbnbはガサ入れされるか?」に掲載されています。
第19条の15第3項(失効した在留カードを発見したときの在留カードの返納)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、在留カードの所持を失つた場合において、前条(第6号を除く。)の規定により当該在留カードが効力を失つた後、当該在留カードを発見するに至つたときは、その発見の日から14日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
「Vol.153 airbnbはガサ入れされるか?」に掲載されています。
第19条の15第2項(出国確認を受けたときの在留カードの返納)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第3号又は第5号に該当して効力を失つたときは、直ちに、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
「Vol.153 airbnbはガサ入れされるか?」に掲載されています。
第19条の15第1項(中長期在留者でなくなったときの在留カードの返納)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、その所持する在留カードが前条第1号、第2号又は第4号に該当して効力を失つたときは、その事由が生じた日から14日以内に、法務大臣に対し、当該在留カードを返納しなければならない。
「Vol.153 airbnbはガサ入れされるか?」に掲載されています。
第19条の14(在留カードの失効)
在留カードは、次の各号のいずれかに該当する場合には、その効力を失う。
1 在留カードの交付を受けた中長期在留者が中長期在留者でなくなったとき。
2 在留カードの有効期間が満了したとき。
3 在留カードの交付を受けた中長期在留者(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者を除く。)が、第25条第1項の規定により、
出国する出入国港において、入国審査官から出国の確認を受けたとき。
4 在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者が出国し、
再入国の許可の有効期間内に再入国をしなかったとき。
5 在留カードの交付を受けた中長期在留者が新たな在留カードの交付を受けたとき。
6 在留カードの交付を受けた中長期在留者が死亡したとき。
「Vol.152 茨城は詐欺師だらけなのか?」に掲載されています。
第19条の13第4項(汚損等の場合の新たな在留カードの交付)
第19条の10第2項の規定は、第1項又は前項の規定による申請があつた場合に準用する。
「Vol.150 中国人が日本人化する?」に掲載されています。
第19条の13第3項(汚損等在留カードの再交付申請義務)
前項の規定による命令を受けた中長期在留者は、当該命令を受けた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
「Vol.150 中国人が日本人化する?」に掲載されています。
第19条の13第2項(汚損等在留カードに関する再交付申請命令)
法務大臣は、著しく毀き損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録が毀き損した在留カードを所持する中長期在留者に対し、在留カードの再交付を申請することを命ずることができる。
「Vol.150 中国人が日本人化する?」に掲載されています。
第19条の13第1項(汚損等による在留カードの再交付)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第19条の4第5項の規定による記録が毀損したとき(以下、「毀損等の場合」という。)は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請することができる。在留カードの交付を受けた中長期在留者が、毀損等の場合以外の場合であって在留カードの交換を希望するとき(正当な理由がないと認められるときを除く。)も、同様とする。
「Vol.150 中国人が日本人化する?」に掲載されています。
第19条の12第2項(紛失等の場合の新たな在留カードの交付)
第19条の10第2項の規定は、前項の規定による申請があつた場合に準用する。
「Vol.146 戦争難民は難民ではない!」に掲載されています。
第19条の12第1項(紛失等による在留カードの再交付申請)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失つたときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの再交付を申請しなければならない。
「Vol.146 戦争難民は難民ではない!」に掲載されています。
第19条の11第3項(在留カードの有効期間の更新の場合の交付)
前条第2項の規定は、前二項の規定による申請があつた場合に準用する。
「Vol.144 スイスは不法就労者を救う」に掲載されています。
第19条の11第2項(在留カードの有効期間の更新期間前の申請)
やむを得ない理由のため更新期間内に前項の規定による申請をすることが困難であると予想される者は、法務省令で定める手続により、更新期間前においても、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請することができる。
「Vol.144 スイスは不法就労者を救う」に掲載されています。
第19条の11第1項(在留カードの有効期間の更新期間)
在留カードの交付を受けた中長期在留者は、当該在留カードの有効期間が当該中長期在留者の在留期間の満了の日までとされている場合を除き、当該在留カードの有効期間の満了の日の2ヶ月前(有効期間の満了の日が16歳の誕生日とされているときは、6ヶ月前)から有効期間が満了する日までの間(次項において「更新期間」という。)に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、在留カードの有効期間の更新を申請しなければならない。
「Vol.144 スイスは不法就労者を救う」に掲載されています。
第19条の10第2項(住居地以外の記載事項の変更届出の場合の交付)
法務大臣は、前項の届出があつた場合には、入国審査官に、当該中長期在留者に対し、新たな在留カードを交付させるものとする。
「Vol.143 偽装留学生の暴露は続く?」に掲載されています。
第19条の10第1項(住居地以外の記載事項の変更届出)
中長期在留者は、第19条の4第1項第1号に掲げる事項に変更を生じたときは、その変更を生じた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、変更の届出をしなければならない。
「Vol.143 偽装留学生の暴露は続く?」に掲載されています。
第19条の9第3項(住居地の変更届出に係る住民基本台帳法との関係)
第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第22条、第23条又は第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
「Vol.142 民泊は『悪』で決まりだ!?」に掲載されています。
第19条の9第2項(在留カードへの新住居地の記載)
第19条の7第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
「Vol.142 民泊は『悪』で決まりだ!?」に掲載されています。
第19条の9第1項(住居地の変更届出)
中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から14日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その新住居地を届け出なければならない。
「Vol.142 民泊は『悪』で決まりだ!?」に掲載されています。
第19条の8第4項(在留資格変更等に伴う届出の取得許可申請との関係)
第22条の2第1項又は第22条の3に規定する外国人が、第22条の2第2項の規定による申請をするに際し、法務大臣に対し、住民基本台帳法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出したときは、第22条の2第3項において準用する第20条第3項本文の規定による許可又は第22条の2第4項において準用する第22条第2項の規定による許可があつた時に、第1項の規定による届出があつたものとみなす。
「Vol.140 欧州で反移民が勢力を増す」に掲載されています。
第19条の8第3項(在留資格変更等に伴う届出の住民基本台帳法との関係)
第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第30条の46又は第30条の47の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
「Vol.140 欧州で反移民が勢力を増す」に掲載されています。
第19条の8第2項(在留資格変更等に伴う在留カードへの住居地の記載)
前条第2項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
「Vol.140 欧州で反移民が勢力を増す」に掲載されています。
第19条の8第1項(在留資格変更等に伴う住居地届出)
第20条第3項本文(第22条の2第3項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第21条第3項、第22条第2項(第22条の2第4項(第22条の3において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第50条第1項又は第61条の2の2第1項若しくは第2項の規定による許可を受けて新たに中長期在留者となった者は、住居地を定めた日(既に住居地を定めている者にあっては、当該許可の日)から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
「Vol.140 欧州で反移民が勢力を増す」に掲載されています。
第19条の7第3項(住民基本台帳法上の転入届との関係)
第1項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第30条の46の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
「Vol.139 正規就労が2割未満の現実」に掲載されています。
第19条の7第2項(新規上陸後の在留カードへの住居地の記載)
市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第19条の4第5項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
「Vol.139 正規就労が2割未満の現実」に掲載されています。
第19条の7第1項(新規上陸後の住居地届出)
前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から14日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、法務大臣に対し、その住居地を届け出なければならない。
「Vol.139 正規就労が2割未満の現実」に掲載されています。
第19条の6(新規上陸に伴う在留カードの交付)
法務大臣は、入国審査官に、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印又は許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)を受けて中長期在留者となった者に対し、法務省令で定めるところにより、在留カードを交付させるものとする。
「Vol.138 『介護』が大暴れしています」に掲載されています。
第19条の5第2項(在留カードの有効期間の特例)
前項第3号又は第4号の規定により、在留カードの有効期間が在留期間の満了の日が経過するまでの期間となる場合において、当該在留カードの交付を受けた中長期在留者が、第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。以下この項、第24条第4号ロ及び第26条第4項において同じ。)の規定により、在留期間の満了後も引き続き本邦に在留することができることとなる場合にあっては、当該在留カードの有効期間は、第20第5項の規定により在留することができる期間の末日が経過するまでの期間とする。
「Vol.136 日本企業数は半減すべきか?」に掲載されています。
第19条の5第1項(在留カードの有効期間)
在留カードの有効期間は、その交付を受ける中長期在留者に係る次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日が経過するまでの期間とする。
一 永住者(次号に掲げる者を除く。)又は高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者
・・・ 在留カードの交付の日から起算して7年を経過する日
二 永住者であって、在留カードの交付の日に16歳に満たない者(第19条の11第3項において準用する第19条の10第2項の規定により在留カードの交付を受ける者を除く。第4号において同じ。)
・・・ 16歳の誕生日(当該外国人の誕生日が2月29日であるときは、当該外国人のうるう年以外の年における誕生日は2月28日であるものとみなす。)
三 前二号に掲げる者以外の者(次号に掲げる者を除く。)
・・・ 在留期間の満了の日
四 第1号又は第2号に掲げる者以外の者でって、在留カードの交付の日に16歳に満たない者
・・・ 在留期間の満了の日又は16歳の誕生日のいずれか早い日
「Vol.136 日本企業数は半減すべきか?」に掲載されています。
第19条の4第5項(在留カードに係る電磁的方式による記録)
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第1項各号に掲げる事項及び前2項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、在留カードに電磁的方式により記録することができる。
「Vol.134 派遣会社は確信犯なのか?」に掲載されています。
第19条の4第4項(在留カードについて必要な事項)
前3項に規定するもののほか、在留カードの様式、在留カードに表示すべきものその他在留カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
「Vol.134 派遣会社は確信犯なのか?」に掲載されています。
第19条の4第3項(在留カードにおける写真)
在留カードには、法務省令で定めるところにより、中長期在留者の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第6条第3項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該中長期在留者から提供された写真を利用することができる。
「Vol.134 派遣会社は確信犯なのか?」に掲載されています。
第19条の4第2項(在留カードの番号)
前項第5号の在留カードの番号は、法務省令で定めるところにより、在留カードの交付(再交付を含む。)ごとに異なる番号を定めるものとする。
「Vol.134 派遣会社は確信犯なのか?」に掲載されています。
第19条の4第1項(在留カードの記載事項)
在留カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域
二 住居地(本邦における主たる住居の所在地をいう。以下同じ。)
三 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
四 許可の種類及び年月日
五 在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
六 就労制限の有無
七 第19条第2項の規定による許可を受けているときは、その旨
「Vol.134 派遣会社は確信犯なのか?」に掲載されています。
第19条の3(中長期在留者)
法務大臣は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者に対し、在留カードを交付するものとする。
一 3ヶ月以下の在留期間が決定された者
二 短期滞在の在留資格が決定された者
三 外交又は公用の在留資格が決定された者
四 前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの
「Vol.133 将来への不安を解消せよ!」に掲載されています。
第19条の2第2項(就労資格証明書に係る不利益な取扱いの禁止)
何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
「Vol.132 出稼ぎなのに仕送りを受ける」に掲載されています。
第19条の2第1項(就労資格証明書の交付)
法務大臣は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
「Vol.132 出稼ぎなのに仕送りを受ける」に掲載されています。
第19条第4項(特例上陸許可を受けた乗員の解雇)
第16条から第18条までに規定する上陸の許可を受けた外国人である乗員は、解雇により乗員でなくなっても、本邦にある間は、引き続き乗員とみなす。
「Vol.131 高齢者と女性だけで対処できる?」に掲載されています。
第19条第3項(資格外活動許可の取消し)
法務大臣は、前項の許可を受けている者が同項の規定に基づき付された条件に違反した場合その他その者に引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。
「Vol.131 高齢者と女性だけで対処できる?」に掲載されています。
第19条第2項(資格外活動の許可)
法務大臣は、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者から、法務省令で定める手続により、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動の遂行を阻害しない範囲内で当該活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことを希望する旨の申請があつた場合において、相当と認めるときは、これを許可することができる。この場合において、法務大臣は、当該許可に必要な条件を付することができる。
「Vol.130 トランプ大統領は二枚舌なのか?」に掲載されています。
第19条第1項第2号(就労を禁止される在留資格)
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。▽別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者:収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動。
「Vol.129 投資増なら生産性は向上?」に掲載されています。
第19条第1項第1号(就労を制限される在留資格)
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。▽別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者:当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものを除く。以下同じ。)を受ける活動
「Vol.128 『ズルズル移民』で良いのか?」に掲載されています。
第18条の2第4項(一時庇護許可における制限)
第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
「Vol.124 入管は何でもありなのか?」に掲載されています。
第18条の2第3項(一時庇護許可書の交付)
第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に一時庇護許可書を交付しなければならない。
「Vol.124 入管は何でもありなのか?」に掲載されています。
第18条の2第2項(一時庇護許可における個人識別情報の提供)
入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.124 入管は何でもありなのか?」に掲載されています。
第18条の2第1項(一時庇護のための上陸の許可)
一 その者が難民条約第一条A(2)に規定する理由その他これに準ずる理由により、その生命、身体又は身体の自由を害されるおそれのあつた領域から逃れて、本邦に入った者であること。
二 その者を一時的に上陸させることが相当であること。
「Vol.124 入管は何でもありなのか?」に掲載されています。
第18条第5項(遭難による上陸許可における制限)
第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
「Vol.120 人口減と企業減を軽視する?」に掲載されています。
第18条第4項(遭難による上陸許可書の交付)
第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に遭難による上陸許可書を交付しなければならない。
「Vol.120 人口減と企業減を軽視する?」に掲載されています。
第18条第3項(遭難による上陸の許可における個人識別情報の提供)
入国審査官は、第一項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。前項の規定による引渡しを受ける場合において必要があると認めるときも、同様とする。
「Vol.120 人口減と企業減を軽視する?」に掲載されています。
第18条第2項(引き渡しに基づく許可)
入国審査官は、警察官又は海上保安官から前項の外国人の引渡しを受けたときは、同項の規定にかかわらず、直ちにその者に対し遭難による上陸を許可するものとする。
「Vol.120 人口減と企業減を軽視する?」に掲載されています。
第18条第1項(遭難による上陸の許可)
入国審査官は、遭難船舶等がある場合において、当該船舶等に乗っていた外国人の救護のためその他緊急の必要があると認めたときは、水難救護法の規定による救護事務を行う市町村長、当該外国人を救護した船舶等の長、当該遭難船舶等の長又は当該遭難船舶等に係る運送業者の申請に基づき、当該外国人に対し遭難による上陸を許可することができる。
「Vol.120 人口減と企業減を軽視する?」に掲載されています。
第17条第4項(緊急上陸に係る費用の支弁)
第1項の許可があつたときは、同項の船舶等の長又は運送業者は、緊急上陸を許可された者の生活費、治療費、葬儀費その他緊急上陸中の一切の費用を支弁しなければならない。
「Vol.119 偽造在留カードは重罪でない?」に掲載されています。
第17条第3項(緊急上陸許可書の交付)
第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に緊急上陸許可書を交付しなければならない。
「Vol.119 偽造在留カードは重罪でない?」に掲載されています。
第17条第2項(緊急上陸における個人識別情報の提供)
入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.119 偽造在留カードは重罪でない?」に掲載されています。
第17条第1項(緊急上陸の許可)
入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.119 偽造在留カードは重罪でない?」に掲載されています。
第16条第9項(乗員上陸許可の取消し)
前項に定める場合を除き、入国審査官は、第二項の許可を受けている乗員に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、法務省令で定める手続により、当該許可を取り消すことができる。この場合において、その乗員が本邦にあるときは、当該乗員が帰船又は出国するために必要な期間を指定するものとする。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第8項(乗員上陸許可後における上陸拒否事由の適用)
入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該乗員が第5条第1項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第7項(数次乗員上陸許可における個人識別情報の提供)
入国審査官は、第2項の許可を受けている乗員が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第6項(乗員上陸許可における上陸拒否事由の適用)
第14条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第5項(乗員上陸許可における制限)
第一項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該乗員に対し、上陸期間、行動範囲(通過経路を含む。)その他必要と認める制限を付することができる。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第4項(乗員上陸許可書の交付)
第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該乗員に乗員上陸許可書を交付しなければならない。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第3項(乗員上陸における個人識別情報の提供)
入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第2項(数次乗員上陸の許可)
入国審査官は、次の各号のいずれかに該当する場合において相当と認めるときは、当該各号に規定する乗員に対し、その旨の乗員上陸の許可をすることができる。
第1号 本邦と本邦外の地域との間の航路に定期に就航する船舶その他頻繁に本邦の出入国港に入港する船舶の外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて当該船舶が本邦にある間上陸することを希望する場合であって、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶の長又はその船舶を運航する運送業者から申請があつたとき。
第2号 本邦と本邦外の地域との間の航空路に定期に航空機を就航させている運送業者に所属する外国人である乗員が、許可を受けた日から1年間、数次にわたり、その都度、同一の運送業者の運航する航空機の乗員として同一の出入国港から出国することを条件として休養、買物その他これらに類似する目的をもつて本邦に到着した日から15日を超えない範囲内で上陸することを希望する場合であって、法務省令で定める手続により、その者につき、当該運送業者から申請があったとき。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第16条第1項(乗員上陸の許可)
入国審査官は、外国人である乗員(本邦において乗員となる者を含む。以下この条において同じ。)が、船舶等の乗換え(船舶等への乗組みを含む。)、休養、買物その他これらに類似する目的をもつて15日を超えない範囲内で上陸を希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、その者が乗り組んでいる船舶等(その者が乗り組むべき船舶等を含む。)の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該乗員に対し乗員上陸を許可することができる。
「Vol.118 人手不足で事故が多発する?」に掲載されています。
第15条第6項(通過上陸許可における準用)
第14条第1項ただし書の規定は、第1項又は第2項の場合に準用する。
「Vol.116 日本の大学はなめられている」に掲載されています。
第15条第5項(通過上陸許可における制限)
第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、通過経路その他必要と認める制限を付することができる。
「Vol.116 日本の大学はなめられている」に掲載されています。
第15条第4項(通過上陸許可における証印)
第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に通過上陸の許可の証印をしなければならない。
「Vol.116 日本の大学はなめられている」に掲載されています。
第15条第3項(通過上陸における個人識別情報の提供)
入国審査官は、前二項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によつて個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.116 日本の大学はなめられている」に掲載されています。
第15条第2項(別の船舶等で出国する場合の通過上陸許可)
入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、上陸後3日以内にその入国した出入国港の周辺の他の出入国港から他の船舶等で出国するため、通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
「Vol.116 日本の大学はなめられている」に掲載されています。
第15条第1項(同一の船舶で出国する場合の通過上陸許可)
入国審査官は、船舶に乗っている外国人(乗員を除く。)が、船舶が本邦にある間、臨時観光のため、その船舶が寄港する本邦の他の出入国港でその船舶に帰船するように通過することを希望する場合において、その者につき、その船舶の船長又はその船舶を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し通過上陸を許可することができる。
「Vol.116 日本の大学はなめられている」に掲載されています。
第14条の2第8項(船舶観光上陸許可後における上陸拒否事由の適用)
入国審査官は、第2項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、当該外国人が第5条第1項各号のいずれかに該当する者であることを知つたときは、直ちに当該許可を取り消すものとする。
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条の2第7項(船舶観光上陸許可後における個人識別情報の提供)
入国審査官は、第2項の許可を受けている外国人が当該許可に基づいて上陸しようとする場合において、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条の2第6項(船舶観光上陸許可における上陸拒否事由の適用)
前条第1項ただし書の規定は、第1項及び第2項の場合に準用する。
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条の2第5項(船舶観光上陸許可における制限)
第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸期間、行動範囲その他必要と認める制限を付することができる。
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条の2第4項(船舶観光上陸許可書の交付)
第1項又は第2項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人に船舶観光上陸許可書を交付しなければならない。
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条の2第3項(船舶観光上陸における個人識別情報の提供)
入国審査官は、前2項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条の2第2項(船舶観光上陸の数次許可)
入国審査官は、指定旅客船に乗っている外国人(乗員を除く。)が、30日を超えない期間内において、数次にわたり、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときであって、相当と認めるときは、当該外国人に対しその旨の船舶観光上陸の許可をすることができる。
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条の2第1項(船舶観光上陸の許可)
入国審査官は、指定旅客船(本邦と本邦外の地域との間の航路に就航する旅客船であって、乗客の本人確認の措置が的確に行われていることその他の事情を勘案して法務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)に乗っている外国人(乗員を除く。)が、当該指定旅客船が本邦にある間、観光のため、当該指定旅客船が寄港する本邦の出入国港において下船する都度当該出入国港から当該指定旅客船が出港するまでの間に帰船することを条件として、出国するまでの間30日(本邦内の寄港地の数が一である航路に就航する指定旅客船に乗っている外国人にあっては、7日)を超えない範囲内で上陸することを希望する場合において、法務省令で定める手続により、その者につき、当該指定旅客船の船長又は当該指定旅客船を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し船舶観光上陸を許可することができる。
「Vol.114 人手不足倒産が加速する?」に掲載されています。
第14条第4項(寄港地上陸における制限)
第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、上陸時間、行動の範囲その他必要と認める制限を付することができる。
「Vol.113 海外情勢は入管に追い風か?」に掲載されています。
第14条第3項(寄港地上陸における許可の証印)
第1項の許可を与える場合には、入国審査官は、当該外国人の所持する旅券に寄港地上陸の許可の証印をしなければならない。
「Vol.113 海外情勢は入管に追い風か?」に掲載されています。
第14条第2項(寄港地上陸における個人識別情報の提供)
入国審査官は、前項の許可に係る審査のために必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、電磁的方式によって個人識別情報を提供させることができる。
「Vol.113 海外情勢は入管に追い風か?」に掲載されています。
第14条第1項(寄港地上陸の許可)
入国審査官は、船舶等に乗っている外国人で、本邦を経由して本邦外の地域に赴こうとするもの(乗員を除く。)が、その船舶等の寄港した出入国港から出国するまでの間72時間の範囲内で当該出入国港の近傍に上陸することを希望する場合において、その者につき、その船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者の申請があつたときは、当該外国人に対し寄港地上陸を許可することができる。ただし、第5条第1項各号のいずれかに該当する者(第5条の2の規定の適用を受ける者にあっては、同条に規定する特定の事由のみによって第5条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)に対しては、この限りでない。
「Vol.113 海外情勢は入管に追い風か?」に掲載されています。
第13条の2第2項(指定施設に関する船舶等の長等への通知)
特別審理官又は主任審査官は、前項の指定をしたときは、当該外国人及びその者が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者に対しその旨を通知しなければならない。
「Vol.110 スポーツ界は移民を讃える?」に掲載されています。
第13条の2第1項(退去命令を受けた者がとどまることができる場所の指定)
特別審理官又は主任審査官は、それぞれ第10条第7項若しくは第11項又は第11条第6項の規定により退去を命ずる場合において、当該外国人が船舶等の運航の都合その他その者の責めに帰することができない事由により直ちに本邦から退去することができないと認めるときは、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対して、その指定する期間内に限り、出入国港の近傍にあるその指定する施設にとどまることを許すことができる。
「Vol.110 スポーツ界は移民を讃える?」に掲載されています。
第13条第7項(収容に関する規定の準用)
第40条から第42条第1項までの規定は、前項の規定による収容に準用する。この場合において、第40条中「前条第1項の収容令書」とあるのは「第13条第6項の収容令書」と、「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と、「容疑事実の要旨」とあるのは「収容すべき事由」と、第41条第1項中「30日以内とする。但し、主任審査官は、やむを得ない事由があると認めるときは、30日を限り延長することができる。」とあるのは「第3章に規定する上陸の手続が完了するまでの間において、主任審査官が必要と認める期間とする。」と、同条第3項及び第42条第1項中「容疑者」とあるのは「仮上陸の許可を受けた外国人」と読み替えるものとする。
「Vol.106 日系4世が働けば解決する?」に掲載されています。
第13条第6項(仮上陸に係る収容)
主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が逃亡する虞があると疑うに足りる相当の理由があるときは、収容令書を発付して入国警備官に当該外国人を収容させることができる。
「Vol.102 留学生30万人計画は達成?」に掲載されています。
第13条第5項(保証金の没収)
主任審査官は、第1項の許可を受けた外国人が第3項の規定に基き附された条件に違反した場合には、法務省令で定めるところにより、逃亡し、又は正当な理由がなくて呼出に応じないときは同項の保証金の全部、その他のときはその一部を没取するものとする。
「Vol.100 誤った経済政策の悪影響は?」に掲載されています。
第13条第4項(保証金の返還)
前項の保証金は、当該外国人が第10条第8項若しくは第11条第4項の規定により上陸許可の証印を受けたとき、又は第10条第7項若しくは第11項若しくは第11条第6項の規定により本邦からの退去を命ぜられたときは、その者に返還しなければならない。
「Vol.100 誤った経済政策の悪影響は?」に掲載されています。
第13条第3項(仮上陸の条件等)
第1項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に対し、法務省令で定めるところにより、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付し、かつ、200万円を超えない範囲内で法務省令で定める額の保証金を本邦通貨又は外国通貨で納付させることができる。
「Vol.99 韓国の真似をしても成功しない」に掲載されています。
第13条第2項(仮上陸許可書)
前項の許可を与える場合には、主任審査官は、当該外国人に仮上陸許可書を交付しなければならない。
「Vol.98 新宿区新成人の外国人は5割」に掲載されています。
第13条第1項(仮上陸の許可)
主任審査官は、この章に規定する上陸の手続中において特に必要があると認める場合には、その手続が完了するときまでの間、当該外国人に対し仮上陸を許可することができる。
「Vol.96 KKKが讃える日本の難民政策」に掲載されています。
第12条第2項(上陸特別許可の手続等)
前項の許可は、前条第4項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。
「Vol.94 ベトナム人は犯罪に走るのか?」に掲載されています。
第12条第1項(法務大臣の裁決の特例)
法務大臣は、前条第3項の裁決に当たって、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。
一 再入国の許可を受けているとき。
二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき。
三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。
「Vol.89 中国人社員に忠誠心を求める?」に掲載されています。
第11条第6項(主任審査官による退去命令)
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由がないと裁決した旨の通知を受けたときは、速やかに当該外国人に対しその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を知らせなければならない。
「Vol.86 自動小銃か・日本脱出か?!」に掲載されています。
第11条第5項(主任審査官による在留資格と在留期間の決定)
第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
「Vol.86 自動小銃か・日本脱出か?!」に掲載されています。
第11条第4項(主任審査官による証印)
主任審査官は、法務大臣から異議の申出が理由があると裁決した旨の通知を受けたときは、直ちに当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
「Vol.86 自動小銃か・日本脱出か?!」に掲載されています。
第11条第3項(法務大臣裁決の通知)
法務大臣は、第1項の規定による異議の申出を受理したときは、異議の申出が理由があるかどうかを裁決して、その結果を主任審査官に通知しなければならない。
「Vol.84 ウティナン判決に見る入管リスク」に掲載されています。
第11条第2項(主任審査官による関係書類の提出)
主任審査官は、前項の異議の申出があつたときは、前条第2項の口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければならない。
「Vol.84 ウティナン判決に見る入管リスク」に掲載されています。
第11条第1項(異議申出の手続)
前条第10項の通知を受けた外国人は、同項の認定に異議があるときは、その通知を受けた日から3日以内に、法務省令で定める手続により、不服の事由を記載した書面を主任審査官に提出して、法務大臣に対し異議を申し出ることができる。
「Vol.84 ウティナン判決に見る入管リスク」に掲載されています。
第10条第11項(異議を申し出ない場合)
前項の通知を受けた場合において、当該外国人が同項の認定に服したときは、特別審理官は、その者に対し、異議を申し出ない旨を記載した文書に署名させ、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗ってきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。
「Vol.83 入管行政を読むなら産経を読め」に掲載されています。
第10条第10項(口頭審理における上陸条件の適合判断)
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していないと認定したときは、その者に対し、速やかに理由を示してその旨を知らせるとともに、次条の規定により異議を申し出ることができる旨を知らせなければならない。
「Vol.81 日本の近未来は介護業界に聞け」に掲載されています。
第10条第9項(特別審理官による在留資格と在留期間の決定)
第9条第3項の規定は、前項の証印をする場合に準用する。
「Vol.81 日本の近未来は介護業界に聞け」に掲載されています。
第10条第8項(口頭審理後の証印)
特別審理官は、口頭審理の結果、当該外国人(第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人にあっては、第6条第3項各号のいずれかに該当すると認定した者又は特別審理官に対し法務省令で定めるところにより電磁的方式によって個人識別情報を提供した者に限る。)が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、直ちにその者の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
「Vol.81 日本の近未来は介護業界に聞け」に掲載されています。
第10条第7項(口頭審理後の退去命令)
特別審理官は、口頭審理の結果、第7条第4項の規定による引渡しを受けた外国人が、第6条第3項各号のいずれにも該当しないと認定したときは、当該外国人に対し、速やかにその旨を知らせて、本邦からの退去を命ずるとともに、当該外国人が乗つてきた船舶等の長又はその船舶等を運航する運送業者にその旨を通知しなければならない。ただし、当該外国人が、特別審理官に対し、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供したときは、この限りでない。
「Vol.79 コンビニ業界は入管戦略を誤った」に掲載されています。
第10条第6項(口頭審理における報告徴求)
特別審理官は、口頭審理に関し必要がある場合には、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
「Vol.78 どこもかしこも人手不足で大童」に掲載されています。
第10条第5項(口頭審理における証人出頭)
特別審理官は、職権に基き、又は当該外国人の請求に基き、法務省令で定める手続により、証人の出頭を命じて、宣誓をさせ、証言を求めることができる。
「Vol.78 どこもかしこも人手不足で大童」に掲載されています。
第10条第4項(口頭審理における立会い)
当該外国人は、特別審理官の許可を受けて、親族又は知人の一人を立ち会わせることができる。
「Vol.74 偽装難民の次は偽装留学生だ!」に掲載されています。
第10条第3項(口頭審理における立証)
当該外国人又はその者の出頭させる代理人は、口頭審理に当って、証拠を提出し、及び証人を尋問することができる。
「Vol.74 偽装難民の次は偽装留学生だ!」に掲載されています。
第10条第2項(口頭審理に関する記録)
特別審理官は、口頭審理を行った場合には、口頭審理に関する記録を作成しなければならない。
「Vol.74 偽装難民の次は偽装留学生だ!」に掲載されています。
第10条第1項(口頭審理の実施)
特別審理官は、第7条第4項又は第9条第6項の規定による引渡しを受けたときは、当該外国人に対し、速やかに口頭審理を行わなければならない。
「Vol.74 偽装難民の次は偽装留学生だ!」に掲載されています。
第9条の2第8項(再交付の場合の有効期間)
法務大臣は、前項の規定による申請があつた場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、新たな特定登録者カードを交付させるものとする。この場合における第6項の規定の適用については、同項中「その交付の日」とあるのは「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人に対し第1項の規定により特定登録者カードが交付された日」と、「当該特定登録者カードの交付を受けた外国人」とあるのは「当該外国人」とする。
「Vol.73 日本人は棄てる・中国人は買う」に掲載されています。
第9条の2第7項(特定登録者カードの再交付)
特定登録者カードの交付を受けた外国人は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し、特定登録者カードの再交付を申請することができる。
一 紛失、盗難、滅失その他の事由により特定登録者カードの所持を失つたとき。
二 特定登録者カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は第5項の規定による記録が毀損したとき。
「Vol.73 日本人は棄てる・中国人は買う」に掲載されています。
第9条の2第6項(特定登録者カードの有効期間)
特定登録者カードの有効期間は、その交付の日から起算して3年を経過する日又は当該特定登録者カードの交付を受けた外国人が所持する旅券の有効期間満了の日のいずれか早い日が経過するまでの期間とする。
「Vol.73 日本人は棄てる・中国人は買う」に掲載されています。
第9条の2第5項(電磁的方法による記録)
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、第2項各号に掲げる事項及び第3項の規定により表示されるものについて、その全部又は一部を、特定登録者カードに電磁的方式により記録することができる。
「Vol.73 日本人は棄てる・中国人は買う」に掲載されています。
第9条の2第4項(特定登録者カードの様式等)
前二項に規定するもののほか、特定登録者カードの様式その他特定登録者カードについて必要な事項は、法務省令で定める。
「Vol.72 日本人は2000人に激減する?」に掲載されています。
第9条の2第3項(特定登録者カードにおける写真表示)
特定登録者カードには、法務省令で定めるところにより、前条第8項の規定による登録をした外国人の写真を表示するものとする。この場合において、法務大臣は、第6条第3項の規定その他法務省令で定める法令の規定により当該外国人から提供された写真を利用することができる。
「Vol.72 日本人は2000人に激減する?」に掲載されています。
第9条の2第2項(特定登録者カードの記載事項)
特定登録者カードの記載事項は、次に掲げる事項とする。
一 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は第2条第5号ロに規定する地域
二 特定登録者カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了の日
「Vol.72 日本人は2000人に激減する?」に掲載されています。
第9条の2第1項(特定登録者カードの交付)
法務大臣は、前条第8項第1号ハに該当する外国人について同項の規定による登録をする場合には、入国審査官に、当該外国人に対し、特定登録者カードを交付させるものとする。
「Vol.72 日本人は2000人に激減する?」に掲載されています。
第9条第8項(自動化ゲートのための登録)
法務大臣は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあっては、第3号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第4項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。
一 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。
イ 第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者
ロ 第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者
ハ 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者
(1)本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く)。
(2)第1項、第10条第8項若しくは第11条第4項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。
(3)過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことがないこと。
(4)その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。
二 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供していること。
三 当該登録の時において、第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
「Vol.69 やっぱり技能実習は茶番です!」に掲載されています。
第9条第7項(上陸の原則)
外国人は、第4節に特別の規定がある場合を除き、第1項、第10条第8項若しくは第11条第4項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。
「Vol.66 有事の難民に対応できるのか?」に掲載されています。
第9条第6項(特別審理官への引渡)
第1項の規定による上陸許可の証印又は第4項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない
「Vol.65 偽装の建前か・現実の共生か?」に掲載されています。
第9条第5項(トラステッド・トラベラー等)
入国審査官は、次条第1項又は第8項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない
「Vol.64 偽装留学生の実態が発覚する!」に掲載されています。
第9条第4項(上陸許可の証印に代わる記録)
入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。この場合においては、第1項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。
一 第8項の規定による登録を受けた者(同項第1号ハに該当するものとして登録を受けた者にあっては、次条第一項又は第8項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。
二 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によって個人識別情報を提供していること。
「Vol.63 在留外国人の消費力に期待する」に掲載されています。
第9条第3項(在留資格・在留期間の決定)
第1項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。ただし、当該外国人が第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。
「Vol.62 専門学校は慎重に選びましょう」に掲載されています。
第9条第2項(感染症・精神障害の認定)
前項の場合において、第5条第1項第1号又は第2号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は法務大臣の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。
「Vol.60 難民申請者には絶対に近寄るな」に掲載されています。
第9条第1項(上陸許可の証印)
入国審査官は、審査の結果、外国人が第7条第1項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。
「Vol.59 小池都知事は入管政策が苦手?」に掲載されています。
第8条(船舶等への乗込)
入国審査官は、第7条第1項の審査を行う場合には、船舶等に乗り込むことができる。
「Vol.57 行政書士はAIに駆逐される?」に掲載されています。
第7条の2第2項(代理人)
前項の申請は、当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者を代理人としてこれをすることができる。
「Vol.56 飲食業は『技人国』じゃない?」に掲載されています。
第7条の2第1項(在留資格認定証明書の交付)
法務大臣は、法務省令で定めるところにより、本邦に上陸しようとする外国人(本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者を除く。)から、あらかじめ申請があつたときは、当該外国人が前条第1項第2号に掲げる条件に適合している旨の証明書を交付することができる。
「Vol.54 難民申請中を雇うと狙われる!」に掲載されています。
第7条第4項(個人識別情報の提供拒否)
入国審査官は、第1項の規定にかかわらず、前条第3項各号のいずれにも該当しないと認める外国人が同項の規定による個人識別情報の提供をしないときは、第10条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。
「Vol.53 入管行政は複雑骨折していく!」に掲載されています。
第7条第3項(協議義務)
法務大臣は、第1項第2号の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする
「Vol.52 白タクも違法民泊も摘発される」に掲載されています。
第7条第2項(立証責任)
前項の審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自ら立証しなければならない。この場合において、別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに掲げる活動を行おうとする外国人は、前項第二号に掲げる条件に適合していることの立証については、次条に規定する証明書をもつてしなければならない。
「Vol.51 技能実習の膨張が歪みを産む!」に掲載されています。
第7条第1項第4号(上陸拒否事由)
入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。▽当該外国人が第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと(第5条の2の規定の適用を受ける外国人にあつては、当該外国人が同条に規定する特定の事由によつて第5条第1項第4号、第5号、第7号、第9号又は第9号の2に該当する場合であつて、当該事由以外の事由によつては同項各号のいずれにも該当しないこと。)。
「Vol.50 偽装留学生は摘発されていく?」に掲載されています。
第7条第1項第3号(在留期間)
入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。▽申請に係る在留期間が第2条の2第3項の規定に基づく法務省令の規定に適合するものであること。
「Vol.49 行政書士は法律のプロなのか?」に掲載されています。
第7条第1項第2号(在留資格該当性)
入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。▽申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動(二の表の高度専門職の項の下欄第二号及び技能実習の項の下欄第二号に掲げる活動を除き、五の表の下欄に掲げる活動については、法務大臣があらかじめ告示をもつて定める活動に限る。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除き、定住者の項の下欄に掲げる地位については法務大臣があらかじめ告示をもつて定めるものに限る。)を有する者としての活動のいずれかに該当し、かつ、別表第一の二の表及び四の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者については我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定める基準に適合すること。
「Vol.48 審査は標準処理期間を超える!」に掲載されています。
第7条第1項第1号(有効な旅券の所持)
入国審査官は、前条第2項の申請があつたときは、当該外国人が次の各号(第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者又は第61条の2の12第1項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者については、第1号及び第4号)に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。▽その所持する旅券及び、査証を必要とする場合には、これに与えられた査証が有効であること。
「Vol.47 難民申請者は急にいなくなる?」に掲載されています。
第6条第3項(個人識別情報の提供)
前項の申請をしようとする外国人は、入国審査官に対し、申請者の個人の識別のために用いられる法務省令で定める電子計算機の用に供するため、法務省令で定めるところにより、電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式をいう。)によつて個人識別情報(指紋、写真その他の個人を識別することができる情報として法務省令で定めるものをいう。)を提供しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に
関する特例法に定める特別永住者
二 16歳に満たない者
三 本邦において別表第一の一の表の外交の項又は公用の項の下欄に掲げる
活動を行おうとする者
四 国の行政機関の長が招へいする者
五 前二号に掲げる者に準ずる者として法務省令で定めるもの
「Vol.46 技能実習制度は黒転白になる?!」に掲載されています。
第6条第2項(上陸の申請)
前項本文の外国人は、その者が上陸しようとする出入国港において、法務省令で定める手続により、入国審査官に対し上陸の申請をして、上陸のための審査を受けなければならない。
「Vol.44 ヒト不足倒産がやってくる!?」に掲載されています。
第6条第1項(旅券と査証の所持)
本邦に上陸しようとする外国人(乗員を除く。)は、有効な旅券で日本国領事官等の査証を受けたものを所持しなければならない。ただし、国際約束若しくは日本国政府が外国政府に対して行つた通告により日本国領事官等の査証を必要としないこととされている外国人の旅券、第26条第1項の規定により再入国の許可を受けている者(第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)の旅券又は第61条の2の12第1項の規定により難民旅行証明書の交付を受けている者の当該証明書には、日本国領事官等の査証を要しない。
「Vol.43 技能実習の資格外活動は不問?」に掲載されています。
第5条第2項(相互主義条項)
法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人が前項各号のいずれにも該当しない場合でも、その者の国籍又は市民権の属する国が同項各号以外の事由により日本人の上陸を拒否するときは、同一の事由により当該外国人の上陸を拒否することができる。
「Vol.41 採用担当者が逮捕されました!」に掲載されています。
第5条第1項第14号(利益公安条項)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 前各号に掲げる者を除くほか、法務大臣において日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
「Vol.40 アベノミクスには期待できない」に掲載されています。
第5条第1項第13号(暴力主義的破壊活動の頒布)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
「Vol.40 アベノミクスには期待できない」に掲載されています。
第5条第1項第12号(公秩序の攪乱)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 第11号又は前号に規定する政党その他の団体の目的を達するため、印刷物、映画その他の文書図画を作成し、頒布し、又は展示することを企てる者
「Vol.40 アベノミクスには期待できない」に掲載されています。
第5条第1項第11号(国家秩序の破壊)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入している者
「Vol.40 アベノミクスには期待できない」に掲載されています。
第5条第1項第10号(重大な強制退去事由対象者)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 第24条第4号オからヨまでのいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者
「Vol.40 アベノミクスには期待できない」に掲載されています。
第5条第1項第9号の2(刑の確定時本邦外にいる者)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 別表第一の上欄の在留資格をもつて本邦に在留している間に刑法第2編第12章、第16章から第19章まで、第23章、第26章、第27章、第31章、第33章、第36章、第37章若しくは第39章の罪、暴力行為等処罰に関する法律第1条、第1条ノ2若しくは第1条ノ3の罪、盗犯等の防止及び処分に関する法律の罪、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律第15条若しくは第16条の罪又は自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条若しくは第6条第1項の罪により懲役又は禁錮に処する判決の宣告を受けた者で、その後出国して本邦外にある間にその判決が確定し、確定の日から5年を経過していないもの」
「Vol.39 参政権よりも在留資格を論じよ!」に掲載されています。
第5条第1項第9号(上陸拒否期間中)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 次のイからニまでに掲げる者で、それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの
イ 第6号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者
・・・ 拒否された日から1年
ロ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれか に該当して本邦からの退去を強制された者で、その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第55条の3第1項の規定による出国命令により出国したことのないもの
・・・ 退去した日から5年
ハ 第24条各号(第4号オからヨまで及び第4号の3を除く。)のいずれか に該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。)
・・・ 退去した日から10年
ニ 第55条の3第1項の規定による出国命令により出国した者
・・・ 出国した日から1年」
「Vol.38 入管行政の周りは偽装だらけ?」に掲載されています。
第5条第1項第8号(銃砲刀剣類・火薬類不法所持)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽ 銃砲刀剣類所持等取締法に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法に定める火薬類を不法に所持する者。
「Vol.36 世界情勢は入管を支持する!?」に掲載されています。
第5条第1項第7号の2(人身取引等)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽人身取引等を行い、唆し、又はこれを助けた者。
「Vol.35 入管の裁量権は万能なのか?」に掲載されています。
第5条第1項第7号(売春業務従事者)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽売春又はその周旋、勧誘、その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。)
「Vol.34 技能実習より技人国を活用せよ」に掲載されています。
第5条第1項第6号(麻薬等薬物の不法所持)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽麻薬及び向精神薬取締法に定める麻薬若しくは向精神薬、大麻取締法に定める大麻、あへん法に定めるけし、あへん若しくはけしがら、覚せい剤取締法に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者。
「Vol.33 武装難民と偽装難民が悩みの種」に掲載されています。
第5条第1号第5号の2(国際競技会・国際会議の妨害)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊したことにより、日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ、又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され、若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であって、本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して、又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて、当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において、人を殺傷し、人に暴行を加え、人を脅迫し、又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの。
「Vol.32 ヤミ民泊が外国人を排斥する?」に掲載されています。
第5条第1号第5号(薬物犯)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。
▽麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者。
「Vol.31『技人国』で現場研修ができる!」に掲載されています。
第5条第1項第4号(犯罪歴のある者)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。
「Vol.30 在留資格の戦略で将来が決まる!」に掲載されています。
第5条第1項第3号(貧困者・放浪者等)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者。
「Vol.29 ユニクロの真似をしてはいけない」に掲載されています。
第5条第1項第2号(精神障害者)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの。
「Vol.28 在留外国人が年金財政を救う!?」に掲載されています。
第5条第1項第1号(感染症患者)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない。▽感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所見がある者。
「Vol.27 アニメで在留資格が出るのか?!」に掲載されています。
第4条(移民の項を削除)
「Vol.26 入国管理法は移民を受け付けない」に掲載されています。
第3条第2項(入国の特例)
本邦において乗員となる外国人は、前項の規定の適用については、乗員とみなす。
「Vol.25 外国人なしで日本は成り立つのか」に掲載されています。
第3条第1項(入国の条件)
次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に入つてはならない。①有効な旅券を所持しない者(有効な乗員手帳を所持する乗員を除く。)②入国審査官から上陸許可の証印若しくは第9条第4項の規定による記録 又は上陸の許可(以下「上陸の許可等」という。)を受けないで本邦に上陸する目的を有する者(前号に掲げる者を除く)。
「Vol.24「偽造カード」に気を付けよう!」に掲載されています。
第2条の2第3項(在留期間)
第1項の外国人が在留することのできる期間(以下「在留期間」という。)は、各在留資格について、法務省令で定める。この場合において、外交、公用、高度専門職及び永住者の在留資格以外の在留資格に伴う在留期間は、5年を超えることができない。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」に掲載されています。
第2条の2第2項(在留資格による活動)
在留資格は、別表第一の上欄又は別表第二の上欄に掲げるとおりとし、別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる活動を行うことができ、別表第二の上欄の在留資格をもつて在留する者は当該在留資格に応じそれぞれ本邦において同表の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動を行うことができる。
「Vol.22 入国管理制度に嘘はないのか?」に掲載されています。
第2条の2第1項(在留資格の取得)
本邦に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法及び他の法律に特別の規定がある場合を除き、それぞれ、当該外国人に対する上陸許可若しくは当該外国人の取得に係る在留資格又はそれらの変更に係る在留資格をもって在留するものとする。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」に掲載されています。
第2条第16号(収容場)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽収容場 第61条の6に定める収容場をいう。
「Vol.20 入管は留学生アルバイトを憎む」に掲載されています。
第2条第15号(入国者収容所)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽入国者収容所 法務省設置法第13条に定める入国者収容所をいう。
「Vol.19 外国人材活用が生き残る肝になる」に掲載されています。
第2条第14号(違反調査)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽違反調査 入国警備官が行う外国人の入国、上陸又は在留に関する違反事件の調査をいう。
「Vol.18 難民問題は対岸の火事ではない」に掲載されています。
第2条第13号(入国警備官)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽入国警備官 第61条の3の2に定める入国警備官をいう。
「Vol.17 日本はトランプを批判できない」に掲載されています。
第2条第12号の2(難民調査官)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽難民調査官 第61条の3第2項第2号(第61条の2の8第2項において準用する第22条の4第2項に係る部分に限る。)及び第3号(第61条の2の14第1項に係る部分に限る。)に掲げる事務を行わせるために法務大臣が指定する入国審査官をいう。
「Vol.16 外国人の受入は犯罪を増やす?!」に掲載されています。
第2条第12号(特別審理官)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽特別審理官 口頭審理を行わせるため法務大臣が指定する入国審査官をいう。
「Vol.14 入国審査官は超多忙なのです!」に掲載されています。
第2条第11号(主任審査官)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽主任審査官 上級の入国審査官で法務大臣が指定する者をいう。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」に掲載されています。
第2条第10号(入国審査官)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽入国審査官 第61条の3に定める入国審査官をいう。
「Vol.12 訪日外国人は犯罪者なのか?!」に掲載されています。
第2条第9号(運送業者)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽運送業者 本邦と本邦外の地域との間において船舶等により人又は物を運送する事業を営む者をいう。
「Vol.11 外国人が健康保険を蝕んでいる」に掲載されています。
第2条第8号(出入国港)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽出入国港 外国人が出入国すべき港又は飛行場で法務省令で定めるものをいう。
「Vol.10 留学生は年功序列を嫌うのです」に掲載されています。
第2条第7号(人身取引等)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽人身取引等 次に掲げる行為をいう。
イ 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、誘拐し、若しくは売買し、又は、略取され、誘拐され、若しくは売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、若しくは蔵匿すること。
ロ イに掲げるもののほか、営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、18歳未満の者を自己の支配下に置くこと。
ハ イに掲げるもののほか、18歳未満の者が営利、わいせつ若しくは生命若しくは身体に対する加害の目的を有する者の支配下に置かれ、又はそのおそれがあることを知りながら、当該18歳未満の者を引き渡すこと。
「Vol.9 取り調べの罠に気を付けましょう」に掲載されています。
第2条第6号(乗員手帳)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽乗員手帳 権限のある機関の発行した船員手帳その他乗員に係るこれに準ずる文書をいう。
「Vol.8 許可率が高い入管はどこなのか?」に掲載されています。
第2条第5号(旅券)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽旅券 次に掲げる文書をいう。
イ 日本国政府、日本国政府の承認した外国政府または権限のある国際機関の発行した旅券又は難民旅行証明書その他当該旅券に代わる証明書(日本国領事官等の発行した渡航証明書を含む。)
ロ 政令で定める地域の権限のある機関の発行した イ に掲げる文書に相当する文書。
「Vol.7 串カツだるまはさらし者にされる」に掲載されています。
第2条第4号(日本国領事官等)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽日本国領事官等 外国に駐在する日本国の大使、公使又は領事官という。
「Vol.6 串カツだるまは略式を却下された」に掲載されています。
第2条第3号の2(難民)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽難民 難民の地位に関する条約第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1号の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。
「Vol.5 改正入管法による逮捕が出ました」に掲載されています。
第2条第3号(乗員)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽乗員 船舶又は飛行機(以下、「船舶等」という。)の乗組員をいう。
「Vol.4 難民雇用はとっても危ないのです」に掲載されています。
第2条第2号(外国人)
入国管理法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。▽外国人 日本の国籍を有しない者をいう。
「Vol.2 資格外活動にはリスクがあります」に掲載されています。
第1条(目的)
入国管理法は、本邦に入国し、又は本邦から出国するすべての人の出入国の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続を整備することを目的とする。
「Vol.1『週28時間超』で起訴される時代」に掲載されています。
「入国管理法逐条解説」は、下記の文献などを参考にして叙述されています。
- 出入国管理実務六法(日本加除出版)
―― 出入国管理法令研究会 編
- 外国人の入国・在留案内(日本加除出版)
―― 出入国管理関係法令研究会 編
- 外国人のための入国・在留手続の手引(日本加除出版)
―― 出入国管理法令研究会 編
- 入管法大全(日本加除出版)
―― 高宅茂・多賀谷一照 著
- 出入国管理及び難民認定法逐条解説(日本加除出版)
―― 坂中英徳・齋藤利夫 著
- コンメンタール出入国管理及び難民認定法2012(現代人文社)
―― 児玉晃一・関聡介・難波満 編
- 実務裁判例 出入国管理及び難民認定法(日本加除出版)
―― 多賀谷一照 編著
- 入管法判例分析(日本加除出版)
―― 山脇康嗣 著
- 入管法の実務(新日本法規)
―― 山脇康嗣 著
- 入管実務マニュアル(現代人文社)
―― 入管実務研究会
- 入管訴訟マニュアル(現代人文社)
―― 東京弁護士会外国人の権利に関する委員会行政訴訟研究部会 編著
- 実務家のための入管法入門(現代人文社)
―― 東京弁護士会外国人の権利に関する委員会 編
- 行政法入門(有斐閣)
―― 藤田宙靖
- 新行政法(北樹出版)
―― 椎名慎太郎・村上順・安達和志・交告尚史 著
- 現代法学入門(有斐閣)
―― 伊藤正己・加藤一郎 編
- 法学(有斐閣)
―― 森泉章
入管法を本気で勉強したい方には、「入管法概説」(高宅茂著・有斐閣)をお勧めします。
http://www.yuhikaku.co.jp/books/detail/9784641227897