外国人雇用に関する重要事項データ(2024.5.20)
「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更申請に関する「ビザ許可率」を中心に、入管関係のデータ(当協会推計値を含む)をご案内します。詳しく知りたい方は、「Visa Report」をお読みください。
貴社において外国人材を雇用される際には、下記の重要事項を熟読した上で、 遵守されることをお勧めいたします。
1. 外国人材を雇用することを決めた場合、「在留カード」の裏表および「パスポート」 をコピーして保管しておくと、法令遵守の証拠になります。
「在留カード」には、氏名や顔写真の ほか、在留期限や在留資格の種類 が記載されています。これらの内容を 確認せずに雇用していると、雇用主に 対して重い罰則が適用される可能性 があります。しかし、「在留カード」の 裏表のコピーを保管していた場合は、 入管法を遵守していた証拠になりま す。「パスポート」と「在留カード」の整合性も確認してください。
2. 「在留カード」の「在留期限」と「在留資格の種類」を確認してください。
「在留期限」は、日本に滞在することが可能な最終期限を表しており、 日本の滞在は許されませんので、 当然のことですが、労働することも できません。「在留期限」が過ぎ ている外国人を労働させることは 「不法就労助長罪」になります。また、「在留資格の種類」を確認することにより、どのような就労が可能 なのか、あるいは、裏面の「資格外活動」の欄を目視し、週当たりの 労働時間の上限などを知ることができます。
3. 「在留カード」の所持が確認できない場合は、雇用しないでください。
「在留カード」の実物を確認せずに雇用した場合、確認義務を怠った ことになり、その就労が違法だと判断されたときには、雇用主に対して 厳しい刑罰が適用される可能性があります。「在留期限」が切れた 外国人を雇用した場合は極めて厳しい刑罰が適用され得ます。
4. 「在留資格」の変更申請中は、変更前の「在留資格」で許可された範囲内 でしか就労することはできないことに、ご留意ください。
「在留資格」の変更申請をした 後であれば、申請後に得られる 予定の「在留資格」が許可する であろう範囲内で就労すること ができると勘違いしている雇用 あっても、「在留資格」の変更前 は、変更前の「在留資格」が許可 する範囲内でしか就労することができません。したがって、「留学」という 「在留資格」を持つ留学生の場合、週28時間以内しか就労すること はできないことにご留意下さい。(学校が定めた夏休み・冬休み等の 長期休暇であり、卒業前の場合は、週40時間以内になります)
5. 「在留資格」が許可した範囲内の業務(資格内活動)であるか否かは、就労現場 で指示・命令・監督する雇用主しか判断できないことに、ご留意ください。
業務内容について正確に知っているのは雇用主だけです。「在留資格」が 許可した内容の範囲内の業務であるか否かという判断は、雇用主しかで きません。業務内容が「雇用理由書」から乖離する場合は、「在留資格」 が許可した内容の範囲内であることを、常に確認するようにして下さい。
6. 外国人材が就労可能な在留資格を持っているため、申請手続を経ずに就労させる 場合は、本物の「在留カード」であるか否かを必ず確認してください。
「偽造在留カード」であるか否かの確認は、出入国在留管理庁が提供して いる「在留カード等番号失効情報照会」や「在留カード等読取アプリケー ション」でチェックすることができます。就労させる前にご確認ください。