全国外国人雇用
会員6,709人(as of 2020.12.25)

03-6206-8058

contact@nfea.net

全国外国人雇用協会は、採用支援・就活支援の一環として、法人会員と個人会員間の就活上の交流を促すために「有力企業就職フェア」と「合同説明会」を日曜日を除き毎日開催しております。 会員であれば無料で参加できますので、貴社の採用にお役立て下さい(毎週30~60名参加)。参加希望の方は事務局にお問い合わせ下さい。




   
問合せ

入国管理法関連裁判等

入国管理法は、訴訟が多い法律として知られており、他の行政裁判とは異なり、入管が敗訴するケースが散見されます。
したがって、入国管理法を深く理解するためには、判例を学ぶ必要があります。下記の裁判例を参考にして下さい。


判 例
全171件
入管勝訴等
96件
入管敗訴等
42件
有罪判決
22件
その他
11件



不法就労助長罪や在留資格を詳しく理解したいという雇用主が熟読している「入国管理法関連裁判等」の情報をお届けいたします。下記は判決の一部を抜粋したものです。特別会員であれば、 「レポート」ですべてお読みいただけます。 下の「紫色バナー」をクリックしていただくと、そのカテゴリーの情報だけを読むことができます。

2021.3.4「処分取消請求事件 東京地裁 令2(行ウ)59号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人である原告が,入管法24条3号の4イ(不法就労助長行為)の退去強制事由に該当する旨の認定を受け,その認定に服したとして,処分行政庁から退去強制令書の発付処分を受けたことから,その取消しを求める事案である。
「Vol.837 アフガン難民にも緊急避難措置を発動?」で引用されています。
2020.10.14「入管法違反被告事件 名古屋地裁 令2(わ)442号762号」(懲役10ヶ月)
(罪となるべき事実)被告会社は,愛知県春日井市〈以下省略〉に本店を置き,一般労働者派遣事業等を営むものであり,被告人Y1は,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括管理するものであるが,被告人Y1は,被告会社の業務に関し,令和元年10月7日から令和2年2月11日までの間,在留期間を経過して不法に本邦に残留するベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であるA(以下「A」という。)を,同社の派遣労働者として,同県瀬戸市〈以下省略〉所在のb株式会社に派遣し,工場作業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もって事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた。
「Vol.845 留学生の来日を認めてとは言うけれど?」で引用されています。
2020.9.8「入国管理法違反等事件 水戸地裁 平30(わ)672号等」(罰金50万円)
(罪となるべき事実)被告人は,茨城県鉾田市所在の畑地等において農業を営むものであるが,平成30年1月18日から同年6月17日までの間,上記場所において,在留期限を経過して不法に本邦に残留するタイ王国の国籍を有する外国人であるDほか3名を,農業作業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もって事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた。
「Vol.846 入国だけを正常化すると禍根を残す?」で引用されています。
2020.1.14「入管法違反被告事件 東京地裁 令元(わ)2054号・2162号」(懲役2年6カ月)
(罪となるべき事実)① 被告人は,平成30年5月14日頃,愛知県海部郡当時の株式会社a合同事務所において,本件会社代表取締役Aから身分証明書の提示を求められた際,同人に対し,氏名欄に「Y」,生年月日欄に「1991年○月○日」,在留資格欄に「特定活動」,就労制限の有無欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」,在留期間(満了日)欄に「6月(2018年11月10日)」などと印字され,かつ,被告人の顔写真が印刷された法務大臣作成名義の偽造された在留カード1枚を真正に成立したもののように装って提示し,もって偽造の在留カードを行使した。② 被告人は,ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成29年10月23日,同国政府発行の旅券を所持し,広島県三原市所在の広島空港に上陸して本邦に入った者であるが,在留期間は平成30年10月23日までであったのに,令和元年10月4日まで,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,愛知県津島市bハイツB-1号に居住するなどし,もって在留期間を経過して本邦に残留した。③ 被告人は,平成31年1月16日頃,前記bハイツB-3号当時の被告人方において,本件会社従業員Bから身分証明書の提示を求められた際,同人に対し,氏名欄に「Y」,生年月日欄に「1991年○月○日」,在留資格欄に「特定活動」,就労制限の有無欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」,在留期間(満了日)欄に「6月(2019年07月10日)」などと印字され,かつ,被告人の顔写真が印刷された法務大臣作成名義の偽造された在留カード1枚を真正に成立したもののように装って提示し,もって偽造の在留カードを行使した。
「Vol.847 コロナビザの理由書には明記させたのに?」で引用されています。
2019.10.3「退去強制処分取消等請求 東京地裁 平28(行ウ)193号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,アメリカ合衆国国籍を有する外国人である原告が,本邦への上陸申請をしたものの,東京入管成田空港支局特別審理官から入管法7条1項2号に掲げる上陸条件に適合しない旨の認定を受け,法務大臣から同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,同支局主任審査官から同法11条6項に基づく退去命令処分を受け,さらに,本件退去命令に従わなかったことから,同支局入国審査官から同法24条5号の2の退去強制事由に該当する旨の認定を受け,同支局特別審理官から本件認定は誤りがない旨の判定を受け,法務大臣から同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,同支局主任審査官から同条6項に基づく退去強制令書発付処分を受けたため,本件不適合認定,本件退命裁決,本件退去命令,本件認定,本件判定,本件裁決及び本件退令発付処分はいずれも違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.604 おカネもヒトも来るとは限らない?」で引用されています。
2019.9.17「難民不認定処分取消等請求事件 東京地裁 平30(行ウ)287号」(入管敗訴)
(事案の概要等)本件は,イラン・イスラム共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない旨の処分を受けたことから,原告は,〔1〕イスラム教からキリスト教への改宗者であり,イランにおいて迫害を受けるおそれが高いこと及び〔2〕2007年6月にテヘランにおいてガソリンの配給制に反対する抗議デモに参加したことなどの事情からすれば,入管法2条3号の2並びに難民の地位に関する条約1条及び難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」であると主張して,本件難民不認定処分の取消し及び原告を難民と認定することの義務付けを求める事案である。
「Vol.570 偽造在留カードで住宅ローン?」で引用されています。
2019.7.30「損害賠償請求事件 名古屋地裁 平28(ワ)3483号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,他人名義の偽造旅券を行使して日本に入国したスリランカ民主社会主義共和国国籍の原告が,退去強制令書の発付処分を受けた後,平成23年6月3日に難民不認定処分を受け,同年7月5日に前記処分に対する異議申立てをし,同申立てが棄却された場合は難民不認定処分に対して取消訴訟等をする意向を示していたにもかかわらず,入国警備官らが,前記異議申立棄却決定の後,原告による難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起を妨害するために,同棄却決定の告知をあえて遅らせて同年12月17日にし,その直前の同月15日に原告を収容し,同棄却決定の告知後は弁護士との連絡もできなくしたほか,原告に対してスリランカ帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,同月18日に原告を強制送還したという一連の違法な公権力行使により,原告の裁判を受ける権利が違法に侵害されたとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金合計330万円(精神的苦痛に対する慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれに対する原告を強制送還した日である平成26年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
「Vol.569 日本人は白鵬の帰化を歓迎する?」で引用されています。
2019.7.12「入管法違反幇助被告事件 東京高裁 平30(う)2076号」(入管敗訴)
(本件の概要及び控訴趣意)本件公訴事実の要旨は,被告人が,大韓民国の国籍を有する内縁の夫であるAが,平成27年2月25日,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,その在留期限である同年5月26日を超えて不法に本邦に残留しているものであることを知りながら,同月27日頃から平成29年6月30日までの間,東京都新宿区内の被告人方等にAを居住させるなどし,もって同人がその在留期間を超えて不法に本邦に残留することを容易にさせてこれを幇助した,というものである。控訴趣意は,①被告人には,幇助行為及び幇助の故意が認められないのに,幇助犯の成立を認めた原判決には事実誤認がある,②幇助の意義と限界を一切明らかにせず,漫然と被告人に幇助犯の成立を認めることは,社会に過度の萎縮効果を与えるものであり,憲法31条に反し,また,被告人と同様,不法残留者と同居している者は日本社会に数多くいるところ,被告人だけを恣意的に処罰することは不公正にして不平等であり,憲法14条に反する,③被告人の行為は,内縁の妻に適用される民法上の同居・扶助義務を履行したものであり,正当行為として違法性が阻却されるか,実質的違法性を欠くのに,これを認めなかった原判決には法令適用の誤りがある,というものである。
「Vol.565 大坂なおみは日本を選ぶ?」で引用されています。
2019.5.30「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)214号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人である原告が,東京入管局長から,入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から,退去強制令書の発付処分を受けたのに対し,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.617 人事制度を根本から建て直す?」で引用されています。
2019.5.30「難民の認定をしない処分取消 東京地裁 平29(行ウ)579号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ナイジェリア連邦共和国国籍を有する外国人男性である原告が,難民認定申請をしたものの,平成25年5月9日付けで難民の認定をしない処分を受け,同月20日付けで入管法61条の2の2第2項の規定に基づく在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから,本件難民不認定処分の取消し及び本件在特不許可処分の無効確認を求めるとともに,平成29年8月15日付けで退去強制令書発付処分を受けたことから,同処分の取消しを求める事案である。
「Vol.615 留学生向けの就活塾はヤバい?」で引用されています。
2019.5.30「難民の認定をしない処分取消 東京地裁 平29(行ウ)378号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,コンゴ民主共和国国籍を有する外国人男性である原告が,反政府勢力の情報担当として活動しており,身柄の拘束などの迫害を受けてきたことから,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとして,入管法61条の2第1項に基づき,平成24年11月26日付けで難民認定申請をしたところ,処分行政庁から,難民の認定をしない処分を受けたことから,その取消しを求める事案である。
「Vol.614 『はなの舞』でも日の丸リスクか!」で引用されています。
2019.4.26「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)564号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告(本件口頭弁論終結時19歳)が,不法残留を理由とする退去強制の手続において,東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告の在留資格喪失及び不法残留は父母の不正行為が発覚したことによるものであり,原告には帰責性がなく,原告が本邦に相当期間在留し,本邦の県立高等学校に在籍していたこと等からすれば,原告の在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれを前提とする本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.613 移民が減少する英国を注視せよ!」で引用されています。
2019.4.25「退去強制処分等取消請求事件 東京地裁 平30(行ウ)264号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,タンザニア連合共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号リ及びロに該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,同法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から,同条6項に基づく退去強制令書発付処分を受けたことから,入管が属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.618 入管では虚偽記載が当たり前?」で引用されています。
2019.4.24「地位確認等請求事件 大坂地裁 平29(行ウ)64号」(Westlaw)
(事案の概要)本件は,平成26年4月1日にa入管の事務補佐員(期間業務職員)として採用され,就労していた原告が,入管に対し,①平成27年4月1日以降も事務補佐員の地位にあると主張して,同地位にあることの確認及び同日から本判決確定の日までに支払を受けるべき給与及びこれに対する各支払期日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めると共に,②入管の事務補佐員として勤務していた時に,入管の安全配慮義務違反又は職場環境配慮義務違反により右腕の痛みが生じた,入管の職員から違法な嫌がらせを受けた,原告の再採用が決定していたのに原告の意思に反して再採用しなかったことが違法である,雇用保険被保険者離職証明書を違法に変造して阿倍野公共職業安定所に提出したなどと主張して,債務不履行又は国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求める事案である。
「Vol.568 世界各国が人口減で悩んでいる」で引用されています。
2019.4.19「難民不認定処分取消等請求 東京地裁 平29(行ウ)348号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたことについて,原告は自身がスリランカ人民解放戦線(以下「JVP」という。)のメンバーであり,本邦に入国後も本邦にあるJVPの支部で活動をし,JVPが分裂した後には前線社会党(以下「FSP」という。)のメンバーとして,反政府活動をしていること等から,スリランカ政府から政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあり,難民に該当するなどと主張して,本件不認定処分の取消し及び難民の認定の義務付けを求めるとともに,本件在特不許可処分が無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.627 フレンドニッポンの政治力はスゴイ」で引用されています。
2019.4.18「永住許可申請不許可取消請求 東京地裁 平30(行ウ)462号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)所定の在留資格「日本人の配偶者等」を有し,日本に在留している中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,永住許可申請をしたところ,処分行政庁から不許可とする旨の処分を受けたため,その取消しを求めるとともに,処分行政庁に原告に対する永住許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.616 外国人を派遣して大丈夫か?」で引用されています。
2019.4.18「退去強制処分取消等請求 名古屋地裁 平29(行ウ)104号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国国籍を有するX1,X4及びX5並びにコロンビア共和国国籍及びイラン国籍を有するX2及びX3が,ⓐX5において,名古屋入管入国審査官から,入管法24条7号(在留許可取消期間を経過して残留する者)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,前記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成29年3月14日付けでX5の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月16日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決5及び本件退令発付処分5の各取消しを求め,ⓑその余の原告らにおいて,本邦に不法残留したことに基づく退去強制の手続で,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,X1,X2及びX3についていずれも平成16年8月6日付けで,X4について平成22年11月17日付けで,それぞれ,入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,それぞれ,本件裁決1~4と同日付けで,退去強制令書発付処分を受け,原告X1ら3名については,本件裁決1~3及び本件退令発付処分1~3の各取消しを求める訴えを提起したが,原告X1ら3名の請求をいずれも棄却する旨の判決が確定したところ,本件裁決1~4についてその後に生じた原告X1ら4名に有利な事情が存在するとそれぞれ主張し,いずれも行政事件訴訟法3条6項1号に基づく,いわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,名古屋入管局長に対し,本件裁決1~4の撤回の各義務付けを求めるとともに,法務大臣に対し,原告X1ら4名に対する在留特別許可の各義務付けを求める事案である。
「Vol.566 納税してるのに扱いが不公平?」で引用されています。
2019.4.17「在留特別許可義務付け等請求 東京地裁 平29(行ウ)463号」(入管勝訴)
(事案の概要)フィリピン共和国の国籍を有する外国人家族である原告父母及び原告子らは,原告らに係る不法残留を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件各裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官からそれぞれ退去強制令書発付処分を受けたことから,これらの裁決及び処分が無効であることの確認を求める訴えを東京地方裁判所に提起したが,当該各請求をいずれも棄却する旨の判決がされ,同判決は確定した。本件は,原告らが,原告子らは本邦で出生し,これまで本邦で教育を受けてきたことから,その教育環境を維持する必要があること,原告父母も本邦に定着し,原告子らを監護養育する必要があることなどからすれば,本件各裁決を撤回して,原告らに在留特別許可を付与すべきであるから,本件各裁決を撤回しないこと及び原告らに在留特別許可を付与しないことは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となると主張して,本件各裁決の撤回の義務付けを求めるとともに,原告らに対する在留特別許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.622 日立が法令順守システムを売る?」で引用されています。
2019.4.16「認定証明書不交付通知書取消 東京地裁 平31(行ウ)130号」(入管勝訴)
(原告の主張の要旨)平成23年8月31日に大韓民国の国籍を有する外国人女性であるDと婚姻した日本人男性である原告は,平成30年12月18日に,妻の代理人として,入管法7条の2第1項に基づく在留資格認定証明書の交付の申請をしたところ,東京入国管理局長から,平成31年3月15日付けで同証明書を不交付とする旨の決定を受けた。しかしながら,原告が妻と法律上有効な婚姻関係にあり,同人と同居したい旨の希望を有していることからすれば,本件処分は,人道的な立場からされたものではなく,違法であるから,その取消しを求める。
「Vol.625 パスポートの取上げは禁止すべし」で引用されています。
2019.4.15「不法就労助長事件 札幌地裁 平30(わ)974号」(懲役1年)
(罪となるべき事実)被告人は,本邦で就労することを望んでいたベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であるAほか2名に対し,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させて本邦に入国させた上,入国後,仙台市所在の株式会社aにおいて,土木作業員として在留資格に応じた活動に属しない報酬を伴う活動をさせる就業の斡旋をすることを考え,分離前の相被告人Bと共謀の上,業として,前記Bが,同社従業員をして,平成30年2月15日頃,前記Aらが同社において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に応じた業務内容で就労するかのように装った雇用契約書を作成させ,同月20日頃,仙台市所在の仙台入国管理局において前記雇用契約書を提出させるなどして,同入国管理局から前記Aらに対する在留資格認定証明書の交付を受けさせた上,前記Bが,同年4月上旬頃,東京都f区株式会社bにおいて,前記証明書をベトナム社会主義共和国に所在する査証の代理申請機関に郵送し,同機関を通して査証の代理申請をさせて,前記Aらに対する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ,さらに,同月27日頃,本邦に入国した前記Aらを,前記a社の土木作業員として雇い入れさせ,もって業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関し斡旋した。
「Vol.567 なぜ日本では働きたくないのか?」で引用されています。
2019.3.27「在留資格認定証明書交付 名古屋高裁 平31年(行ス)2号」(入管敗訴)
(事案の概要)抗告人は,外国人女性であり,本邦内の大学に入学する目的で入管法7条の2第1項所定の証明書(在留資格認定証明書)の交付の申請(本件申請)をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,入管法5条1項9号ロに掲げる上陸拒否事由に該当することを理由として在留資格認定証明書を交付しない旨の処分(本件不交付処分)を受けた。抗告人は,名古屋地方裁判所に対し,本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付け等を求める訴えを提起するとともに,行訴法37条の5第1項に基づき,在留資格認定証明書を仮に交付することの義務付けを申し立てたところ,原審は,本案事件である本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付けの訴えは,行訴法37条の3第1項2号の要件を欠く不適法なものであり,本案事件が適法なものとして係属しているとはいえず,本件申立ては不適法であるとして却下した。抗告人は,これを不服として本件抗告を申し立てた。
「Vol.484 されど『技能実習』は死なず?」で引用されています。
2019.3.20「在留資格認定証明書交付処分 名古屋地裁 平31(行ク)12号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,外国人女性である申立人が,入管法7条の2第1項所定の証明書の交付の申請をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,入管法5条1項9号ロに掲げる上陸拒否事由に該当するとの理由で,在留資格認定証明書を交付しない旨の処分を受けたことから,本件不交付処分には名古屋入管局長がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して,本件不交付処分の取消し及び本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める訴えを提起した上,行政事件訴訟法37条の5に基づき,在留資格認定証明書を仮に交付することの義務付けを求める事案である。
「Vol.485 『偽造在留カード』で3億円!」で引用されています。
2019.3.15「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)243号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍の女性である原告が,入管法24条4号チ(薬物犯罪者)及びロ(不法残留者)に該当することを理由とする退去強制手続において,東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性であるFと婚姻したことなどから,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.620 留学生を特定技能にシフトせよ?」で引用されています。
2019.3.8「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)326号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号チに該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から本件退令発付処分を受けたことに対し,原告が本邦において20年以上生活し,いずれも「永住者」の在留資格を持つ配偶者及び2人の子を有するなどの事情が存在するにもかかわらず,原告に在留特別許可を付与しなかった裁決行政庁の判断には裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるから,本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.621 入管は入管法を平気で無視する?」で引用されています。
2019.3.5「在留特別許可をしない処分取消 東京地裁 平29(行ウ)359号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,いずれもトルコ共和国の国籍を有する外国人である原告らが,いずれも,難民認定申請をしたところ,法務大臣が,原告らに対し,難民不認定処分をするとともに,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分をしたことに対し,原告らが本件各在特不許可処分は,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるから,いずれも違法である旨主張し,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.629 在留外国人の市場は10兆円?」で引用されています。
2019.1.25「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)244号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,東京入管局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人の男性と婚姻関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.623 米国には妊婦を入国させない?」で引用されています。
2019.1.25「学生たる地位の確認等請求事件 佐賀地裁 平29(ワ)351号」(原告勝訴)
(事案の概要)本件は,被告が経営する日本語学校の学生であった原告が,〔1〕入学前の説明が誤っていたこと,〔2〕違法な退学処分を受けたこと,〔3〕被告の従業員が原告の就労を妨害したことを理由に,被告に対し,民法709条,715条及び719条に基づく損害賠償として2,542,939円及びこれに対する退学処分の日である平成29年6月27日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
「Vol.483 鵜飼は『技人国』に当たるか?」で引用されています。
2018.12.19「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平30(行ウ)194号」(TKC)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条2号の2(偽りその他不正の手段により上陸拒否事由に該当しないものとして上陸許可の証印を受けた事実が判明したことにより在留資格を取り消された者)に該当することを理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告には日本人の配偶者がいること等からすれば,在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.626 就労外国人が失業者数を超える」で引用されています。
2018.12.11「入管法違反被告事件 小樽地裁 平30(わ)34号」(懲役1年6ヶ月)
(罪となるべき事実)被告人は,平成29年6月13日から平成30年3月31日までの間,労働者派遣事業等を営む株式会社aから業務委託を受けて同社における従業員の雇用等の業務を担当した者であり,平成29年12月21日以降,労働者派遣事業等を営むb株式会社の代表取締役として,その業務全般を統括していた者であるが,同年7月10日から平成30年5月24日までの間,いずれもベトナム人であり,不法に就労活動をする者であるAほか6名を前記株式会社a又は前記b株式会社の派遣労働者として雇い入れた上,dホテルに派遣して稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もって事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせたものである。
「Vol.481 専門学校45校は日本人ゼロ」で引用されています。
2018.12.5「難民不認定処分取消等 東京高裁平30年(行コ)第228号」(入管敗訴)
(事案の概要)スリランカ国籍を有する外国人男性である被控訴人は,難民認定の申請をしたが,法務大臣から難民認定をしない旨の処分を受けたため,その取消し等を求める訴えを提起したところ,大阪地裁において,不認定処分を取り消す旨の判決がされ確定した。ところが,法務大臣は,前訴判決の確定後に,本件前不認定処分以降に本国情勢が改善したことなどを理由に,再度,被控訴人に対し,難民認定をしない旨の処分をし,その後,本件再不認定処分に係る異議申立てについても棄却した。本件は,被控訴人が,前訴判決により本件前不認定処分時における難民該当性が認められた以上,再度の難民不認定処分をするには難民条約1条C(終止条項)(5)にいう「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当することを要すると解すべきところ,被控訴人について該当するとは認められず,本件再不認定処分は違法であるなどと主張して,入管を相手に,本件再不認定処分の取消し,本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定の義務付けを求める事案である。原審は,上記事実関係の下では,法務大臣が再度の難民不認定処分をするためには難民条約における終止条項に該当することを要し,その該当性の立証責任は入管が負うところ,被控訴人について終止条項に該当すると認めることはできず,なお難民に該当すると認められるとして,再不認定処分の取消し及び難民認定の義務付けを求める部分を認容したところ,入管が控訴した。
「Vol.491 外国人が日本を支えている」で引用されています。
2018.11.30「変更許可申請不許可処分取消 東京地裁 平29(行ウ)527号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法別表第一の二の表所定の「経営・管理」の在留資格により本邦に在留していたが,同法別表第一の五の表所定の「特定活動」の在留資格への変更を受けたため,在留資格を「特定活動」から「定住者」へ変更することの許可申請をしたところ,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から,同申請を不許可とする旨の処分を受けたことから,入管に対し,本件不許可処分の取消しを求めるとともに,東京入管局長において,原告に対して在留資格「定住者」,在留期間「1年」への在留資格変更許可処分をすることの義務付けを求める)事案である。
「Vol.630 アルバイトしながら異国を旅する?」で引用されています。
2018.11.22「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)325号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.641 ロボ酒場のレモンサワーは高い?」で引用されています。
2018.11.22「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平28(行ウ)255号等」(入管勝訴)
(事案の概要)原告は,ナイジェリア連邦共和国の国籍を有する外国人男性であり,入管法別表第2の「定住者」の在留資格で本邦に在留していたが,①東京入管局長から在留期間更新を不許可とする処分を受け,その後,同法61条の2第1項に基づく難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない処分及び②東京入管局長から同法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分を受け,さらに,③同法24条4号ロ(不法残留)の強制退去事由に当たるとして開始された退去強制手続につき,東京入管局長から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,④東京入管横浜支局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けた。本件は,原告が,入管を相手に,〔1〕本件更新不許可処分には重大かつ明白な違法があり,また,〔2〕本件在特不許可処分は,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであって,〔3〕これらの処分を前提に原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとした本件裁決及び〔4〕これに基づく本件退令処分も違法であるなどと主張して,本件更新不許可処分の無効確認を求めるとともに,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分の各取消し並びに在留期間更新許可及び在留特別許可の各義務付けを求める事案である。
「Vol.635 入管が偽造対策に本気になる?」で引用されています。
2018.11.22「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)446号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,本件退令処分の取消しを求めるとともに,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.631 外国人には土地を買わせない?」で引用されています。
2018.11.20「裁決撤回義務付け請求事件 東京地裁 平30(行ウ)166号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたのに対し,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で本邦に在留し本邦に定着している中国人男性と婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分はいずれも違法なものであると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.634 入管の留学生イジメが本格化?」で引用されています。
2018.11.6「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)170号」(TKC)
(事案の概要)本件は,ブラジル連邦共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は入管法24条4号ロ及びチ)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告は,定住者の在留資格を有する外国人と婚姻しているなどの事情があるにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった裁決及びこれを前提とする退去強制令書発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらが無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.638 難民の受け入れは時期尚早か?」で引用されています。
2018.11.2「退去強制令書発付処分等無効 東京地裁 平30(行ウ)274号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号リに該当する旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,原告の本邦での滞在期間が長期間に及んでいることなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも重大な違法があり無効である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各無効確認を求める事案である。
「Vol.636 欧州移民は歴史の贖罪である?」で引用されています。
2018.11.1「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平30(行ウ)135号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及びこの認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,退去強制令書発付処分を受けたことから,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.642 外国人派遣は派遣会社が悪い?」で引用されています。
2018.11.1「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)251号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人である原告が,裁決行政庁から,入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,同条6項に基づき退去強制令書の発付処分を受けたのに対し,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であり,これに続く本件退令処分もまた違法であると主張して,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.637 いきなりステーキがいきなりピンチ?」で引用されています。
2018.10.31「退去強制処分取消 名古屋高裁 平30(行コ)63号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ペルー共和国(以下「ペルー」という。)国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号(不法入国)に該当するとの認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成27年12月2日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月3日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。
「Vol.374 大企業も摘発しないと不公平?」で引用されています。
2018.10.26「裁決等取消請求事件 東京地裁 平29年(行ウ)399号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピンの国籍を有する外国人の女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(なお,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長を総称して,以下「法務大臣等」という。)から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人の男性と婚姻関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.710 偽造在留カードを見破るアプリはまだか?」で引用されています。
2018.10.26「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)355号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,原告が日本人男性と婚姻していることなどの事情が存在するにもかかわらず,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.647 在留外国人基本法を制定せよ」で引用されています。
2018.10.25「難民不認定処分無効確認等 東京高裁 平30(行コ)121号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,シリア・アラブ共和国の国籍を有する外国人である控訴人が,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,被控訴人に対し,同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人が同法2条3号の2所定の難民に該当するとは認められず,控訴人についてした難民の認定をしない処分は適法であり,難民認定の義務付けを求める訴えは不適法であると認定判断して,控訴人の処分取消請求を棄却し,控訴人の本件訴えのうち難民認定の義務付けを求める部分を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。争点は,控訴人が難民に該当するか及び義務付けの訴えの適法性及びその当否である。
「Vol.482 景気は危険水域に突入する?」で引用されています。
2018.10.19「入管違反幇助被告事件 東京地裁 平29(わ)2068号」(罰金10万円)
(罪となるべき事実)被告人は,大韓民国の国籍を有するCことDが,平成27年2月25日,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,その在留期限である同年5月26日を超えて不法に本邦に残留しているものであることを知りながら,同月27日頃から平成29年6月30日までの間,東京都新宿区α×丁目××番××号aビル×××号室被告人方等にDを居住させるなどし,もって同人がその在留期間を超えて不法に本邦に残留することを容易にさせてこれを幇助した。
「Vol.605 日本も移民統合が進んでいる?」で引用されています。
2018.10.16「裁決等取消請求事件 東京地裁 平30(行ウ)63号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は入管法24条4号ロの不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告は永住者の在留資格を有するフィリピン人女性と内縁関係にあるなどの事情があるにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった裁決及びこれを前提とする退去強制令書発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.656 在留資格の体系は論理的でない」で引用されています。
2018.10.12「裁決撤回義務付等請求事件 東京地裁 平30年(行ウ)12号」(入管勝訴)
(事案の概要)フィリピン共和国の国籍を有する外国人男性である原告は,入管法所定の退去強制手続において,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当するものとして,東京入管局長から平成26年8月19日付けで入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,また,東京入管主任審査官から同月27日付けで退去強制令書の発付処分を受けたことにつき,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める訴えを提起したが,これらの請求をいずれも棄却する旨の判決が確定した。本件は,原告が,本件裁決後に永住者の在留資格を有して本邦に在留している外国人女性と婚姻し,同人及び同人の子ら(3人のうち2人は日本人である。)が原告の本邦への在留を必要としていることなどの事情を考慮すれば,東京入管局長が本件裁決を撤回しないことは違法であって,法務大臣が原告に在留特別許可を付与すべきことは入管法の規定から明らかであり,本件裁決を前提とした本件退令発付処分は違法であるなどと主張して,〔1〕本件裁決の撤回の義務付け,〔2〕原告に対する在留資格を「定住者」又は「日本人の配偶者等」とする入管法50条1項に基づく在留特別許可の義務付け及び〔3〕本件退令発付処分の撤回の義務付けをそれぞれ求めた事案である。
「Vol.712 偽装留学生は何パーセントいるのか?」で引用されています。
2018.10.12「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)478号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことに対し,定住者の在留資格を有する子がいるなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.711ベトナムで日本人が不法就労を助長?」で引用されています。
2018.10.11「退去強制処分等取消 東京地裁 平29年(行ウ)99号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人である原告A及びその子である原告が,原告母については入管法24条4号ロ(不法残留)に,原告子については同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.713 入管には派遣を叩けない事情がある?」で引用されています。
2018.10.11「退去強制処分等取消請求 東京地裁 平29(行ウ)99号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人である原告A及びその子である原告Bが,原告Aについては入管法24条4号ロ(不法残留)に,原告Bについては同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.357 やはり製造業派遣はヤバい!」で引用されています。
2018.9.28「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)460号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピンの国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性と長年安定した婚姻関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.493 不法滞在幇助罪で逆転無罪」で引用されています。
2018.9.28「退去強制令書発付処分取消等 大阪地裁 平30(行ウ)8号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,韓国の国籍を有する外国人である原告が,入管法24条4号リ(刑罰法令違反)に該当する旨の認定及びこれが誤りがない旨の判定をそれぞれ受け,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた大阪入管局長から,原告の異議の申出が理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,さらに,大阪入管主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,原告に在留特別許可を付与しなかった大阪入管局長の判断には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから本件裁決は違法である旨主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.492 不起訴にはなったけれど・・・」で引用されています。
2018.9.26「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)449号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国籍の男性である原告が,薬物犯罪及び不法残留を理由とする退去強制手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人女性であるP6と婚姻していることなどから,原告の在留を特別に許可しない本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.717 来春卒業の留学生は就職できない?」で引用されています。
2018.9.26「裁決撤回義務付け請求事件 東京地裁 平29(行ウ)497号」(入管勝訴)
(事案の概要)原告は,イラン国籍を有する外国人男性であり,不法入国を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことから,これらの処分の取消しを求める訴えを東京地裁に提起したが,いずれも棄却する旨の判決がされ,同判決は確定した。本件は,原告が,自身に甲状腺腫等の疾患があることや日本人の配偶者がいることなどからすれば,本件裁決を撤回して,原告に在留特別許可を付与すべきであるから,本件裁決を撤回しないことは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となると主張して,本件裁決の撤回の義務付けを求める事案である。
「Vol.496 人手の確保が生命線になる」で引用されています。
2018.9.21「難民不認定処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)21号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,インド国籍を有する外国人男性である原告が,平成25年7月21日,本邦に上陸し,その後間もなく難民認定申請をし,平成26年1月10日,難民の認定をしない処分の告知を受けていたところ,平成27年5月20日,2度目の難民認定申請をし,同申請を受けた法務大臣から同年8月17日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けるとともに,処分行政庁から同月21日付けで入管法61条の2の2第2項が定める在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けたことから,本件在特不許可処分には裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法がある旨主張して,主位的に本件在特不許可処分の取消しを,予備的に本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である。
「Vol.494『特定技能』は3ヶ月で30人」で引用されています。
2018.9.20「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)492号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人である原告が,裁決行政庁から,入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,同条6項に基づき退去強制令書の発付処分を受けたのに対し,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.715 日本人より外国人の方がいい?」で引用されています。
2018.9.20「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)583号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことから,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求めるとともに,在留特別許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.495 在留カードを貸したら逮捕?」で引用されています。
2018.9.19「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)522号」(入管勝訴)
言うなれば、紙切れ1枚の犯罪……。それだけに罪悪感が薄れ、小遣い稼ぎの気持ちで、犯行に加担する日本人男性が後を絶たないという。ルーマニア人ホステスと客として知り合い、偽装結婚したとみられる男女が、8月14日、警視庁に逮捕された。
「Vol.716 シンガポールが移民政策を変更する?」で引用されています。
2018.9.12「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)538号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留者)に該当することを理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告には日本人の配偶者がいること等からすれば,在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.718 入管業務にAIやICTを活用する?」で引用されています。
2018.9.11「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)507号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,パキスタン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法入国)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたのに対し,日本人女性と婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分はいずれも違法なものであると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.719 入管行政に科学的根拠を求める?」で引用されています。
2018.8.28「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)266号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.720 英国は移民排斥から転換するのか?」で引用されています。
2018.8.28「仮放免不許可処分取消 東京地裁 平28(行ウ)366号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性であり,入管法に基づく退去強制令書の発付を受けて入国者収容所東日本入国管理センターに収容されている原告が,入管法54条1項に基づき仮放免の請求をしたところ,東日本センター所長から仮放免をしない旨の処分(平成30年4月24日付け)を受けたことから,入管を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
「Vol.380 『翻訳・通訳』で虚偽申請!」で引用されています。
2018.8.8「難民不認定処分取消請求事件 東京地裁 平28(行ウ)137号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,エチオピア連邦民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法61条の2第1項の規定に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたことから,本件不認定処分は原告が難民であることを看過した違法があると主張して,その取消しを求める事案である。
「Vol.721 外国人派遣は派遣先を摘発せよ!」で引用されています。
2018.8.3「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)523号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,日本人の男性と婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.725 コロナショックは人手不足を解消する?」で引用されています。
2018.8.1「裁決取消等請求事件 東京地裁 平29(行ウ)432号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る不法残留を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告には日本人の配偶者がいることなどからすれば,原告の在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があり,本件裁決に基づいてされた本件退令発付処分も違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.726 日本語学校卒業生にも就活ビザ?」で引用されています。
2018.7.31「仮滞在許可申請不許可処分取消 東京地裁 平29(行ウ)239号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,コンゴ民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法に基づく難民認定申請をしたところ,東京入管局長から,入管法61条の2の4第1項6号及び8号各所定の仮滞在許可の除外事由に該当することを理由として仮滞在許可をしない旨の処分を受けたことから,原告はいずれの除外事由にも該当しないと主張して,上記処分の取消しを求めるとともに,上記難民認定申請に係る仮滞在許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.727 長期収容者に対して滞在を認める?」で引用されています。
2018.7.24「国籍存在確認請求事件 東京地裁 平29(行ウ)294号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,コロンビア共和国の国籍を有する母の子として出生した原告が,血縁上の父子関係のない日本国民である男性からコロンビアにおいて認知を受けたとして,国籍法の一部を改正する法律(以下「平成20年改正法」という。)附則4条1項の規定による国籍取得の届出をしたところ,国籍取得の条件を備えておらず,日本国籍を取得していないものとされたことから,日本国籍を有することの確認を求める事案である。
「Vol.404 『最賃引き上げ』という宗教」で引用されています。
2018.7.23「入管法違反被告事件 札幌地裁小樽支部 平30(わ)19号」(懲役1年)
(罪となるべき事実)被告人は,ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成28年12月12日,同国政府発行の旅券を所持し,大阪府所在の関西国際空港に上陸して本邦に入った者であるが,在留期間は平成29年12月12日までであったのに,同日までに在留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成30年5月23日まで北海道虻田郡〈以下省略〉等に居住し,もって在留期間を経過して不法に本邦に残留したものである。
「Vol.382 ブローカーと組むと免許剥奪?」で引用されています。
2018.7.20「難民不認定処分取消等請求事件 東京地裁 平27(行ウ)302号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ジョージアで出生した無国籍の男性である原告が,〔1〕入管法61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,さらに,〔2〕法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を,〔3〕東京入管主任審査官から同法49条6項に基づく退去強制令書(送還先をジョージアと指定するもの)の発付処分をそれぞれ受けたことから,入管を相手に,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,本件在特不許可処分及び本件退令処分の無効確認を求める事案である。本件において,原告は,自らが少数民族であるアルメニア人であり,ジョージアにおいてアルメニア人が迫害を受けていることなどからジョージア政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民該当性を主張している。
「Vol.732 入管が行き過ぎた制圧を謝罪する?」で引用されています。
2018.7.19「難民不認定処分等取消請求事件 東京地裁 平29(行ウ)329号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ガーナ共和国(以下「ガーナ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,〔1〕入管法の規定による難民認定申請をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない処分を受け,〔2〕東京入管局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたため,入管を相手に,本件不認定処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.730 入管行政は正常運転に戻っていく?」で引用されています。
2018.7.19「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)529号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ヌ(売春関係業務従事)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどと主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.728 米国は中国人留学生を排斥する?」で引用されています。
2018.7.19「上陸基準違反処分取消 名古屋地裁 平29(行ウ)112号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,原告が,名古屋入管局長から平成29年8月24日付けで,平成29年法務省令第19号による改正前の「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の表の「法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動」の項の下欄16号の表のヲに掲げる外国人の適正な技能実習を妨げる不正行為を行ったと認定したなどとの通知を受けたところ,本件通知等は行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であるとして,主位的に本件通知の取消しを,本件通知が行政処分に当たらない場合に本件認定の取消しを,本件認定も行政処分に当たらない場合に原告がヲ号不正行為を行っていないことの確認を求める事案である。
「Vol.370 入管法に精通する法的素養?」で引用されています。
2018.7.17「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)344号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は入管法24条4号ロの不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告は,日本人男性と婚姻しているなどの事情があるにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった裁決及びこれを前提とする退去強制令書発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.733 米NY市警に中国人のスパイがいた?」で引用されています。
2018.7.13「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)53号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍の女性である原告が,不法残留を理由とする退去強制手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性であるfと婚姻したことなどから,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.734 留学ビザの審査はさらに厳しくなる?」で引用されています。
2018.7.5「難民不認定処分取消請求事件 東京地裁 平27(行ウ)524号」(入管敗訴)
(事案の概要)スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有する外国人男性である原告は,入国管理法61条の2第1項の規定に基づく難民認定の申請をしたが,法務大臣から平成18年11月9日付けで難民認定をしない旨の処分を受けたため,その取消し等を求める訴えを提起したところ,大阪地方裁判所において,原告が難民に該当することを理由に本件前不認定処分を取り消す旨の判決がされ,同判決は確定した。ところが,法務大臣は,前訴判決の確定後の平成23年12月5日付けで,本国情勢の改善を理由に,再度,原告に対し,難民認定をしない旨の処分をし,その後,本件再不認定処分に係る異議申立てについても,これを棄却する決定をした。本件は,原告が,前訴判決により本件前不認定処分時における難民該当性が認められた以上,再度の難民不認定処分をするには「難民の地位に関する条約1条C(5)」にいう「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当することを要するものと解すべきところ,原告について上記の場合に該当するとは認められず,本件再不認定処分は違法であるなどと主張して,入管を相手に,本件再不認定処分の取消し,本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定の義務付けを求める事案である。
「Vol.262 日本人女性すら活かせない」で引用されています。
2018.6.29「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)553号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピンの国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性と内縁関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.735 東京を脱出する動きは本物なのか?」で引用されています。
2018.5.25「損害賠償等請求事件 名古屋地裁岡崎支部 平28(ワ)455号」(原告勝訴)
(事案の概要)本件は,原告が,安城市議会議員である被告の安城市議会における発言内容及び被告のインターネット上におけるブログの内容によって原告の名誉が毀損されたと主張して,被告に対し,損害金1000万円及び遅延損害金の支払を求めるとともに,民法723条に基づき,謝罪広告を新聞各紙及びウェブサイトに掲載することを求める事案である。
「Vol.244 どこが起業促進なのか?」で引用されています。
2018.6.22「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)415号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍の男性である原告が,不法残留を理由とする退去強制手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が定住者の在留資格を有する在日フィリピン人女性であるf(以下「f」という。)と婚姻する予定であったことなどから,原告の在留を特別に許可しない本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.736 大学はコロナで大量淘汰されるのか?」で引用されています。
2018.4.11「退去強制無効確認等請求控訴 名古屋高裁 平29(行コ)49号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から平成25年7月26日付けで上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月29日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の無効確認を求めるとともに,法務大臣又はその権限の委任を受けた名古屋入管局長に対して在留特別許可の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人の訴えのうち,本件在特義務付けの訴えを却下し,その余の訴えに係る請求をいずれも棄却したので,控訴人が本件控訴を提起した。なお,控訴人は,当審において,本件在特義務付けの訴えは本件裁決が違法無効でない場合に直接的義務付け訴訟として予備的に請求するものであると述べた。
「Vol.210 経産省が受入拡大に走る!」で引用されています。
2018.6.21「国家賠償請求事件 東京地裁 平26(ワ)31336号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有し,入国者収容所東日本入国管理センターに収容されていた原告が,〔1〕東日本センターの職員が原告と同じ部屋に収容されていた被収容者を連行するに際して原告に暴行を加えたこと,〔2〕職員が原告にリハビリ治療を受けさせなかったこと,〔3〕職員は原告が運動場に行くことが困難であったにもかかわらず何らの補助をしなかったこと,〔4〕職員は原告が身体障害者であるにもかかわらず,トイレやシャワースペースに手すりや椅子を配置しなかったことがそれぞれ違法であり,これらにより精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として,慰謝料300万円及びこれに対する原告が仮放免された日である平成26年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
「Vol.768 梅蘭事件の結末から何を学ぶべきか?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)548号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ボリビア多民族国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号リ(刑罰法令違反)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.747 留学生は減り続けても問題ないのか?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)396号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどと主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.741 不法就労は『疑い』だけで入国拒否?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制令書発付処分取消請求 東京地裁 平28(行ウ)497号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.739 技人国の採用はジョブ型が不可欠?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制処分等無効確認 東京地裁 平29(行ウ)40号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号チ(薬物法令違反)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分がいずれも無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.738 大学卒の留学生は即戦力なのか?」で引用されています。
2018.6.21「在留特別許可処分義務付け等 東京地裁 平29(行ウ)392号等」(入管勝訴)
(事案の概要)第1事件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人男性である第1事件原告(昭和59年生。以下「原告A」という。)が,入管法24条4号リ(刑罰法令違反)及びロ(不法残留)に該当する旨の入管法47条3項所定の認定及びこの認定に誤りがない旨の入管法48条8項所定の判定を受けたため,法務大臣に対して入管法49条1項の規定による異議の申出をしたものの,裁決行政庁から平成27年7月28日付けで上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,同年8月5日付けで退去強制令書発付処分を受けたことから,本件裁決及び本件退令発付処分の無効確認を求めるとともに,在留を特別に許可することの義務付けを求める事案である。第2事件は,原告Aの配偶者である第2事件原告B,原告Aの長男である第2事件原告C,原告Aの長女である第2事件原告Dが,裁決行政庁が本件裁決をしたこと及び処分行政庁が本件退令発付処分をしたこと並びに原告Aの在留を特別に許可しないことが違法であり,これにより精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料30万円を求める事案である。
「Vol.737 来日した移民は賃金を下げるのか?」で引用されています。
2018.4.11「退去強制処分取消 名古屋地裁 平28(行ウ)107号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人女性である原告が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,平成28年4月22日,口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をしたため,名古屋入管主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書発付処分を受けたところ,本件口頭審理放棄は,原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.170 白馬のホテルで芋蔓式逮捕」で引用されています。
2018.3.26「入管法違反・窃盗事件 福岡地裁 平29(わ)35号等」(懲役2年)
(罪となるべき事実) 被告人は,【第1】ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成24年8月21日,愛知県a空港に上陸して本邦に入ったものであるが,在留期間は平成25年8月21日までであったのに,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成29年5月24日まで福岡県等に居住し,在留期間を経過して本邦に不法に残留した。【第2】A及び氏名不詳者らと共謀の上,平成29年5月25日午後2時頃,福岡県行橋市にある株式会社b「c店」において,同店店長B管理に係るブラジャー等55点(販売価格合計14万6285円)を窃取した。
「Vol.161 自民党は移民賛成に傾く?」で引用されています。
2018.3.20「シリア難民不認定無効請求 東京地裁 平27(行ウ)158号等」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,シリア・アラブ共和国国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ入国管理法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,入管から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,原告P3においては同処分の取消しを求めるとともに、難民認定の義務付けを求め,その余の原告らにおいてはそれぞれ同処分の無効確認を求めるとともに,難民認定の義務付けを求める事案である。
「Vol.212 トランプ大統領は不人気?」で引用されています。
2018.2.28「退去強制令書発付処分等取消 名古屋高裁 平29(行コ)43号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ネパール連邦民主共和国国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から入国管理法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成28年3月15日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,名古屋入管主任審査官から,同月16日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
「Vol.165 日本商工会議所が吠える!」で引用されています。
2018.2.28「退去強制令書発付処分等取消 名古屋高裁 平30(行コ)71号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成27年10月6日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,名古屋入管主任審査官から,同月7日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
「Vol.162 黒塗り報道が報じなかったこと」で引用されています。
2018.2.28「退去強制等取消請求 名古屋高裁 平29(行コ)3号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。
「Vol.156 入管なら虚偽も許される?」で引用されています。
2018.2.1「覚せい剤取締法違反等 那覇地裁 平28(わ)205号」(懲役25年)
(罪となるべき事実)【第1】被告人は,P2,P3らと共謀の上,営利の目的で,覚せい剤を本邦に輸入しようと企て,平成28年5月3日頃,東シナ海付近の海上において,船籍不明の船舶から,覚せい剤の結晶約597.01109キログラムを,被告人らが乗船するマレーシア船籍の双胴型帆船に積み込み,同船左右両舷船首側の船底部分に収納するなどした上,5月6日には沖縄県石垣市にある浜崎マリーナ付近の本邦領海内に,5月10日には那覇市γ内にある那覇港那覇ふ頭地区付近の本邦領海内に,それぞれ上記覚せい剤を搬入し,覚せい剤取締法上輸入が禁止され,関税法上輸入してはならない貨物である覚せい剤を本邦に輸入する予備をするとともに,5月17日,那覇港那覇ふ頭地区物揚場5号岸壁に接岸中の同船において,上記覚せい剤を所持した。【第2】被告人は,5月11日,那覇港那覇ふ頭地区物揚場5号岸壁に接岸中の双胴型帆船甲板上において,ケタミンの塩酸塩の結晶約55.81グラムを自己が着用していたズボンのポケット内に入れて所持した。
「Vol.137 難民指南の『日本の母』逮捕」で引用されています。
2018.1.19「退去強制等取消請求 名古屋高裁 平28(行コ)59号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成27年8月26日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求める事案である。原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
「Vol.144 スイスは不法就労者を救う」で引用されています。
2017.12.11「国家賠償等請求事件 姫路地裁 平25(ワ)611号」(日本国敗訴)
(事案の概要)本件は,ナイジェリア国籍の原告が,神戸刑務所に収容中の平成19年3月1日,運動中に転倒して左肘関節を脱臼し,刑務所外の病院においてギプス固定の処置を受けたものの,原告の治療を行った病院の医師や神戸刑務所の医師から適切な医療処置を受けられず,脱臼の残存又は再脱臼を見逃されたことにより,その状態が放置され,左腕に後遺障害が生じたとして,国に対し主位的に債務不履行に基づき,予備的に国家賠償法1条に基づき,上記負傷により被った損害合計4334万1426円及びこれに対する履行請求後の日又は不法行為後の日である平成22年8月3日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
「Vol.135 国よりも地公体に期待する」で引用されています。
2017.11.9「覚せい剤取締法違反等事件 那覇地裁 平28(わ)205号」(懲役10年)
(罪となるべき事実)被告人P1及び被告人P2は,P3及び氏名不詳者らと共謀の上,P3に利益を得させる目的で,みだりに,覚せい剤を本邦に輸入するため,平成28年5月3日頃,本邦外である東シナ海付近の海上において,船籍不明の船舶から、覚せい剤であるフェニルアミノプロパンの塩酸塩の結晶約597.01109キログラムを,被告人らが乗船するマレーシア船籍の双胴型帆船に積み込み,同船左右両弦船首側の船底部分に収納するなどした上,5月6日には沖縄県石垣市にある浜崎マリーナ付近の本邦領海内に,5月10日には那覇市γ内にある那覇港那覇ふ頭地区付近の本邦領海内に,それぞれ上記覚せい剤を搬入し,覚せい剤取締法上輸入が禁止され,関税法上輸入してはならない貨物である覚せい剤を本邦に輸入する予備をするとともに,5月17日,那覇港那覇ふ頭地区物揚場5号岸壁に接岸中の同船において,上記覚せい剤を所持した。
「Vol.117 警告したのに罪に問われる」で引用されています。
2017.10.31「退去強制処分取消 東京地裁 平29(行ウ)186号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,入国管理法所定の退去強制対象者に該当するとの認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告には,上記の裁決時において日本人男性と婚姻手続を進めているなどの事情が存在していたにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分は,いずれも違法である旨主張して,これらの各取消しを求める事案である。
「Vol.176 偽造在留カードが1500枚!」で引用されています。
2017.10.13「難民認定しない処分無効確認 東京地裁 平27(行ウ)284号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ミャンマー連邦共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請(2回目)をしたところ,法務大臣から本件難民不認定処分を受けるとともに,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件在特不許可処分を受け,また,不法残留を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が難民に該当することを理由として,本件難民不認定処分,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の無効確認をそれぞれ求める事案である。
「Vol.93 一蘭は同情してもらえるのか?」で引用されています。
2017.9.28「退去強制処分取消 東京地裁 平29(行ウ)72号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたため,裁決行政庁及び処分行政庁が所属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.96 KKKが讃える日本の難民政策」で引用されています。
2017.9.28「退去強制取消請求 名古屋高裁 平28年(行コ)第94号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,平成27年8月27日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月31日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
「Vol.76 週28時間超で懲役2年の有罪」で引用されています。
2017.9.21「難民不認定処分取消請求事件 東京地裁 平28(行ウ)219号等」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ナイジェリア連邦共和国国籍を有する外国人男性である原告a及びその妻であるナイジェリア国籍を有する外国人女性である原告bが,原告らがキリスト教徒であることを理由として迫害を受けるおそれがあるなどとして,平成24年7月25日にそれぞれ難民認定申請をしたが,処分行政庁から同年12月21日にいずれも難民の認定をしない旨の処分を受けたため,本件各不認定処分の取消しを求める事案である。
「Vol.97 企業内転勤で資格外活動?!」で引用されています。
2017.9.1「不許可処分取消等請求事件 東京地裁 平28(行ウ)11号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,日本人配偶者(夫)が死亡した後も,入国管理法別表第二所定の「定住者」の在留資格により本邦に在留していたが,同法別表第一の五の表所定の「特定活動」の在留資格への変更許可を受けたため,平成27年6月23日,在留資格を「特定活動」から「定住者」に変更することの申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年7月14日,東京入管局長から,同申請を不許可とする旨の処分を受けたため,入管国に対し,本件不許可処分の取消しを求める【請求1】とともに,東京入管局長において,原告に対して在留資格「定住者」,在留期間5年への在留資格変更許可処分をすることの義務付けを求めた【請求2】事案である。
「Vol.203 入管は裁判所よりも偉い!」で引用されています。
2017.8.25「退去強制処分等取消 東京地裁 平28(行ウ)354号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国の国籍を有する女性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)の退去強制対象者に該当するとの東京入管入国審査官の認定が誤りがないとの東京入管特別審理官の判定に対し,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたが,東京入管局長が平成27年12月10日付けでその異議の申出には理由がない旨裁決し,これを受けて東京入管主任審査官が原告に対し平成28年2月29日付け退去強制令書を発付したため,原告が,東京入管局長及び東京入管主任審査官の所属する入管国に対し,原告には,日本人男性と婚姻している等の事情があるのに,原告の在留を特別に許可しないでした本件裁決は,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があるもので違法であり,これを受けてされた本件退令発付処分も違法であるとして,これらの各取消しを求める事案である。
「Vol.168 医療保険で入国制限します!」で引用しています。
2017.7.26「入国管理法違反事件 大阪簡裁 平29(ろ)21号」(罰金50万円)
(犯罪事実)被告人株式会社Y1は,大阪市に本店を置き,13店舗の飲食店等を営む事業者,被告人Y2は,被告会社の店舗統括部長として,飲食店店舗の業務運営を統括管理するものであるが,被告人Y2は,平成28年9月4日から同年11月19日までの間,a店等において,「留学」の在留資格で本邦に在留し,1週について28時間以内の報酬を受ける活動について資格外活動の許可を受けた外国人であるAほか10名を,1週について28時間を超えて被告会社の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もってそれぞれ事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせたものである。
「Vol.74 偽装難民の次は偽装留学生だ!」で引用されています。
2017.6.16「退去強制処分取消 東京地裁 平28(行ウ)288号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する男性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)の退去強制対象者に該当するとの東京入管入国審査官の認定が誤りがないとの東京入管特別審理官の判定に対し,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたが,東京入管局長が平成27年11月18日付けでその異議の申出には理由がない旨裁決し,これを受けて東京入管主任審査官が原告に対し平成28年2月18日付け退去強制令書を発付したため,原告が,国に対し,原告には,中国残留邦人3世の中国国籍の女性と婚姻して,2子を含む家族4人で本邦に定着して生活している等の事情があるのに,原告の在留を特別に許可しないでした本件裁決は,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があるもので違法であり,これを受けてされた本件退令発付処分も違法であるとして,これらの各取消しを求めるとともに,東京入管局長による在留特別許可処分の義務付けを求める事案である。
「Vol.172 除染作業は『技能実習』?」で引用されています。
2017.5.18「窃盗未遂・窃盗・住居侵入 甲府地裁 平28(わ)244号等」(懲役3年)
(罪となるべき事実)被告人は、①ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり、2013年7月24日、同国政府発行の旅券を所持し、千葉県成田市所在の成田国際空港に上陸して本邦に入ったものであるが、その在留期間は、2015年7月24日までであったのに、同日までに前記在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず、2016年8月1日まで栃木県内などに居住するなどし、もって在留期間を経過して不法に本邦に残留した。②さらに、Aと共謀の上、2015年7月31日午後5時54分頃、長野県北佐久郡所在の株式会社a店において、同店店長B管理のビール5箱を窃取した。
「Vol.18 難民問題は対岸の火事ではない」で引用されています。
2017.4.24「入国管理法違反事件 前橋地裁 平29(わ)117号」(懲役2年)
(罪となるべき事実)被告人は、①Aと共謀の上、2016年11月中旬ころから12月2日までの間、群馬県渋川市所在のスナックにおいて、いずれも短期滞在の在留資格で本邦に在留し、法務大臣の資格外活動の許可を受けていないカンボジア王国の国籍を有する外国人であるB、C、D、E及びFを、同店の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、②Gと共謀の上、11月中旬ころから12月2日までの間、同県沼田市所在のスナックにおいて、いずれも短期滞在の在留資格で本邦に在留し、法務大臣の資格外活動の許可を受けていないカンボジア王国の国籍を有する外国人であるH及びIを、同店の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、もって事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2017.4.20「退去強制処分等取消 前橋地裁 平28(行コ)50号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は、フィリピン国籍を有する外国人男性である控訴人が、名古屋入管入国審査官から、入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後、名古屋入管特別審理官から、上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため、入国管理法49条1項に基づき、法務大臣に対して異議の申出をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から、2014年12月3日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け、引き続き、名古屋入管主任審査官から、同月16日付けで退去強制令書発付処分を受けたため、本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。
「Vol.14 入国審査官は超多忙なのです!」で引用されています。
2017.3.29「地位確認等請求事件 東京地裁 平28(ワ)23758号」(原告勝訴)
(事案の概要)本件は,被告の従業員として稼働していた原告が,被告からされた解雇が無効であるとして,雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認及び民法536条2項に基づき解雇後である平成28年5月以降の賃金の支払を求め,また,被告から受けた様々な言動等が不法行為を構成するとして,慰謝料の支払を求めた事案である。
「Vol.86 自動小銃か・日本脱出か?!」で引用されています。
2017.3.24「覚せい剤取締法違反 前橋地裁 平29(わ)48号・84号」(懲役2年6ヶ月)
(罪となるべき事実)被告人は、①群馬県沼田市において、スナックを営むものであるが、氏名不詳者らと共謀の上、2016年11月中旬頃から同年12月2日までの間、同店において、いずれも短期滞在の在留資格で本邦に在留し、法務大臣の資格外活動の許可を受けていないカンボジア王国の国籍を有する外国人であるA及びBを、同店の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、もって、事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、②法定の除外事由がないのに、2017年1月15日頃、群馬県沼田市被告人方において、覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパンの塩類を含有する結晶若干量を加熱し気化させて吸引し、もって、覚せい剤を使用したものである。
「Vol.17 日本はトランプを批判できない」で引用されています。
2017.3.16「退去強制処分等取消 名古屋高裁 平28(行コ)68号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,韓国籍の外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)及び3号の5ロ(他人名義の在留カードの収受)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,2014年7月28日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,名古屋入管主任審査官から,同年8月5日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.16 外国人の受入は犯罪を増やす?!」で引用されています。
2017.3.7「有印私文書偽造・旅券法・詐欺 京都地裁 平28(わ)70号等」(懲役3年)
(罪となるべき事実)被告人は,①京都市所在の「△△」の業務全般を統括していたものであるが,保険者から訪問看護療養費の名目で現金をだまし取ろうと考え,2014年8月上旬頃から同年12月上旬頃までの間,5回にわたり,京都府国民健康保険団体連合会に対し,被保険者であるA1等27名が「△△」等の看護師等による訪問看護を受けた事実がないのに,これらがあるかのように装い,訪問看護療養費の支払を請求し,被告人が管理する合同会社a代表社員A2名義の普通預金口座に現金合計646万9282円を振込入金させ,もって人を欺いて財物を交付させた。②甲山A夫になりすまし,被告人の顔写真が印刷された甲山A夫名義の一般旅券を不正に入手しようと考え,2014年11月13日,一般旅券の発給を申請し,同月20日,被告人の顔写真が印刷された甲山A夫名義の一般旅券の交付を受け,もって不正の行為によって旅券の交付を受けた。
「Vol.19 外国人材活用が生き残る肝になる」で引用されています。
2017.2.8「入国管理法違反事件 大阪簡裁 平28(ろ)73号」(罰金100万円)
(罪となるべき事実)被告会社は、食料品等の販売等を営む事業者、被告人Y2は、被告会社の人事部長として、被告会社の従業員の採用業務等を担当するものであるが、被告人Y2は、被告会社の業務に関し、2016年2月28日から同年5月21日までの間、「留学」等の在留資格で本邦に在留し、資格外活動の許可を受けたベトナム社会主義共和国等の国籍を有する外国人であるAほか10名を、1週について28時間を超えて被告会社の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、同年4月1日から同年5月25日までの間、「留学」の在留資格で本邦に在留し、法務大臣の資格外活動の許可を受けていない中華人民共和国の国籍を有する外国人であるBを、被告会社の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、もって事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたものである。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2017.1.31「難民認定しない処分取消 東京地裁 平27年(行ウ)第360号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ミャンマー連邦共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,①退去強制対象者に該当するとの認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,②退去強制令書を発付する処分を受け,また,難民の認定を申請したのに対し,③難民の認定をしない旨の処分及び④在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるから難民であると主張して,③の処分の取消し,①の裁決の無効確認並びに②及び④の各処分の無効確認を求める事案である。
「Vol.26 入国管理法は移民を受け付けない」で引用されています。
2017.1.31「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平27(行ウ)657号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ネパール連邦民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,名古屋入管局長から,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,名古屋入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法による重大かつ明白な瑕疵があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の無効確認を求める事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2016.12.6「退去強制処分取消等 東京高裁 平28(行コ)281号」(入管勝訴)
(事案の概要)控訴人は,タイ王国の国籍を有する男性であり,タイの国籍を有するF(控訴人の母)が,不法残留をしていた際,平成12年にFとタイ人男性との間において出生した。本件は,控訴人が,Fとともに,在留の許可を求めて,東京入管に出頭したが,東京入管入国審査官から,入国管理法24条7号に定める強制退去事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨を認定されたため,口頭審理を請求したところ,東京入管特別審理官からこの認定に誤りがないと判定されたので,法務大臣に異議の申出をしたが,その権限の委任を受けた東京入管局長から,異議の申出には理由がない旨の裁決がされた上,その通知を受けた東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたことから,在留特別許可を付与しないでした本件裁決は,その判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから違法であるなどと主張して,入管に対し,本件裁決等の取消しを求めた事案である。事案の概要)本件は,ネパール連邦民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,名古屋入管局長から,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,名古屋入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法による重大かつ明白な瑕疵があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の無効確認を求める事案である。
「Vol.84 ウティナン判決に見る入管リスク」で引用されています。
2016.11.30「退去強制処分取消 名古屋高裁 平27(行コ)66号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ブラジル連邦共和国国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,2014年3月10日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月11日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.32 ヤミ民泊が外国人を排斥する」で引用されています。
2016.11.30「難民不認定取消 名古屋高裁 平28(行コ)19号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ウガンダ共和国の国籍を有する外国人女性である控訴人が,入国管理法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたところ,2011年1月11日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けるとともに,同月27日付けで,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受け,さらに,同日付で,名古屋入国管理局主任審査官からウガンダ共和国を送還先とする退去強制令書発付処分を受けたことから,上記各処分は控訴人の難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどと主張し,その取消しを求めた事案である。
「Vol.33 武装難民と偽装難民が悩みの種」で引用されています。
2016.10.27「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)692号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、タイの国籍を有する外国人女性である原告が、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け、次いで、入国管理法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことに対し、本件裁決は、原告に対して在留特別許可を付与することなくされた点で、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであり、違法であるなどと主張して、国を被告として、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.10.25「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)428号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、韓国の国籍を有する外国人女性である原告が、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当する旨の認定及びこの認定に誤りがない旨の判定を受けたため、法務大臣に対して異議の申出をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から2015年2月16日付けで上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことから、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.10.21「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平27(行ウ)558号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ボリビア多民族国の国籍を有する外国人の男性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,入管法69条の2の規定に基づき東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が定住者の在留資格をもって在留する外国人の女性と婚姻をしていること等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であるとして,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.27 アニメで在留資格が出るのか?!」で引用されています。
2016.9.20「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平27(行ウ)463号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ペルー共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に係る退去強制手続において,東京入管局長から本件裁決を受け,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が「永住者」の在留資格を有する外国人女性と婚姻しているなどの事情があるのに,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提とする本件退令発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらの各取消しを求める事案である。
「Vol.29 ユニクロの真似をしてはいけない」で引用されています。
2016.9.15「退去強制処分等取消請求 東京地裁 平27(行ウ)673号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、フィリピン共和国国籍を有する外国人男性である原告が、入国管理法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため、入国管理法49条1項に基づく異議の申出をしたところ、裁決行政庁から、上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに、処分行政庁から、退去強制令書の発付処分を受けたことから、本件裁決及び本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.49 行政書士は法律のプロなのか?」で引用されています。
2016.7.13「難民不認定取消 名古屋高裁 平28(行コ)71号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ネパール連邦民主共和国の国籍を有する控訴人が,難民認定申請をしたところ、①法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,②法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から同日付けで在留特別許可をしない旨の処分を受け,③名古屋入管主任審査官から同年12月13日付けでネパールを送還先とする退去強制令書発付処分を受けたことから,①本件難民不認定処分の取消し,②本件在特不許可処分の無効確認及び③本件退令発付処分の無効確認を求めた事案である。
「Vol.35 入管の裁量権は万能なのか?」で引用されています。
2016.7.13「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平28(行ウ)5号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、中華人民共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が、原告に係る退去強制の手続において、東京入管局長から本件裁決を受けるとともに、東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき、原告に日本人の妻がいること等からすれば、原告については在留を特別に許可すべきであって、本件裁決には、裁量権の範囲から逸脱し、又はこれを濫用した違法があるなどと主張して、本件裁決及び本件退令発付処分がそれぞれ無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.24「偽造カード」に気を付けよう!」で引用されています。
2016.7.4「傷害致死 入管法違反 名古屋地裁 平28年(わ)第1019号等」(懲役6年6ヶ月)
(罪となるべき事実)①被告人は,2015年12月20日,C及びDらが同乗する自動車を運転し,同自動車とEが運転しFが同乗する自動車との間で連絡を取り合いながら,知人のGが運転する自動車を追跡していたところ,同日午前1時30分頃,路上で,前記3台の自動車が次々に衝突して停止した。被告人は,C,D,E及びFらと共謀の上,G運転の自動車内にいたGの両腕,左膝窩部等を刃物で突き刺し,同人に左下腿切損等の傷害を負わせ,同日午前7時6分頃,前記傷害に基づく出血性ショックにより同人を死亡させた。②被告人は,イラン・イスラム共和国の国籍を有する外国人であるが,2016年4月20日,千葉県成田市所在の成田国際空港において,本邦外の地域であるイタリア共和国に赴く意図をもって出国する際,入国審査官から出国の確認を受けないで航空機で出国し,もって本邦から不法に出国した。
「Vol.25 外国人なしで日本は成り立つのか」で引用されています。
2016.6.23「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)512号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、韓国の外国人女性である原告が、入国管理法24条3合の4イ(不法就労助長)に該当するとの認定並びにこれに誤りがない旨の判定を受け、同法49条1項に基づく異議の申出をしたが、法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から、同条3項に基づき、異議の申出は理由がない旨の裁決を受けたため、原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.6.17「被保険者資格確認却下取消 東京地裁 平24(行ウ)54号」(社保敗訴)
(事案の概要)本件は,a株式会社との間で雇用契約を締結し,英語講師として就労していた原告が,2509年11月9日,港社会保険事務所長に対し,厚生年金保険の被保険者の資格の取得の確認の請求をしたところ,これを却下する旨の処分を受けたことから,同処分の取消しを求める事案である。
「Vol.28 在留外国人が年金財政を救う!?」で引用されています。
2016.6.9「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)253号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、中国の国籍を有する外国人女性である原告が、永住許可を受けて本邦に在留していたところ、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当する旨の認定及びこの認定に誤りがない旨の判定を受けたため、法務大臣に対して入国管理法49条1項の規定による異議の申出をしたところ、裁決行政庁から2015年2月17日付けで上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことから、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.3.16「退去強制処分取消 名古屋高裁 平27(行コ)32号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,2014年7月9日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月14日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
「Vol.38 入管行政の周りは偽装だらけ?」で引用されています。
2016.3.2「退去強制処分取消 名古屋高裁 平27(行コ)45号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ヌに定める退去強制事由(売春関係業務従事)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,2014年1月27日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決後に日本人男性と婚姻したことを理由として,名古屋入管局長に対して控訴人の在留を特別に許可することの義務付けを求めた事案である。
「Vol.38 入管行政の周りは偽装だらけ?」で引用されています。
22016.2.23「難民認定しない処分取消 東京地裁 平27(行ウ)208号等」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,夫婦であるイラン・イスラム共和国国籍を有する外国人男性である原告X1(以下「原告夫」という。)及びイラン国籍を有する外国人女性である原告X2(以下「原告妻」という。)が,それぞれ入国管理法61条の2第1項の規定に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたため,原告らは難民に該当する旨主張して,本件各不認定処分の取消しを求める事案である。
「Vol.87 ご高説より具体的な対策がほしい」で引用されています。
2016.2.19「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)375号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、ネパール国籍を有する外国人男性である原告が、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長の幇助)に該当するとの認定を受け、同法49条1項に基づく異議の申出をしたが、法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から、同条3項に基づき、異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたため、本件裁決は原告に在留特別許可を認めるべき具体的な事情を考慮せずにされた違法なものであるなどとして、本件裁決の各取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.2.18「退去強制処分取消 名古屋地裁 平26(行ウ)128号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人男性である原告が,名古屋入管入国審査官から,平成26年10月10日付けで入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,本件認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,同月23日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件認定,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
「Vol.43 技能実習の資格外活動は不問?」で引用されています。
2016.1.27「退去強制処分等取消名古屋高裁 平27(行コ)36号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,2013年12月24日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
「Vol.40 アベノミクスには期待できない!」で引用されています。
2016.1.20「退去強制処分取消 東京高裁 平27(行コ)240号」(入管勝訴)
(事案の要旨) 本件は,バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人の家族である被控訴人らが,それぞれ,入国管理法所定の退去強制対象者に該当するとの認定に係る異議の申出には理由がない旨の各裁決及び退去強制令書を発付する各処分を受けたのに対し,被控訴人父と被控訴人子が難病等により本邦での治療を必要としており,被控訴人母がその看護をすることが必要であるなどの事情があるにもかかわらず,被控訴人らの在留を特別に許可しなかった上記各裁決及びこれらを前提としてされた上記各処分はいずれも違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である原判決は,被控訴人らの各請求をいずれも認容したので,これを不服とする入管が,原判決を取り消し,被控訴人らの各請求をいずれも棄却することを求めて控訴した。
「Vol.45 JITCOは無罪でTATOOは有罪?」で引用されています。
2015.12.8「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)350号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法24条4号チ(規制薬物取締法令違反)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,次いで,裁決行政庁から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,さらに,処分行政庁から退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,本件裁決は,原告に対して在留特別許可を付与することなくされた点で,裁決行政庁が有する裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,裁決行政庁及び処分行政庁が所属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求めている事案である。
「Vol.77 入管審査が多忙を極めている」で引用されています。
2015.12.8「損害賠償請求事件 東京地裁 平26(ワ)第32752号」(原告敗訴)
(事案の概要)本件は、韓国籍を有し日本に在留している原告が、被告らに対し、原告は2012年4月23日、東京入国管理局長から在留期間の更新を不許可とされたが、これは、被告らによる外国人滞在偽装へ原告が関与したことを疑われたためであると主張し、不法行為に基づく損害賠償として1000万円及びこれに対する遅延損害金を請求する事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2015.10.30「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平26(行ウ)622号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,退去強制の手続において,東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告は,日本への定着性が認められることなどからすれば,在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には,裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分にも違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2015.10.29「損害賠償等請求事件 東京地裁 平26(ワ)9296号等」(行政書士敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する原告が,在留資格の変更のための書類作成を依頼した被告に対し,同人から重要事項につき不実の告知をされるなどしたので,消費者契約法4条により契約締結の意思表示を取り消したとして,不当利得に基づき,利得金15万7500円(支払済契約金相当額)の支払を,また,上記不実の告知は職務上の注意義務に違反したものであるとして,不法行為に基づき,損害金151万円(慰謝料100万円,逸失利益51万円)の支払をそれぞれ求めた事案である。
「Vol.57 行政書士はAIに駆逐される?」で引用されています。
2015.8.28「難民認定請求等 東京地裁 平25(行ウ)237号等」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,コンゴ民主共和国(旧ザイール共和国)の国籍を有する男性である原告が,自身は宗教的背景を有する同国の政党Aの党員として,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の保護を受けることができない難民であるとして,難民の認定を申請したところ,法務大臣は2010年3月2日付けで原告が難民である旨の認定をしない旨の処分をし,東京入管局長は,同月16日付けで入国管理法61条の2の2第2項の規定に基づいて原告の在留を特別に許可しない旨の処分をしたため,原告が,法務大臣及び東京入管局長の所属する被告国に対し,上記各処分の取消し及び原告が難民である旨の認定の義務付けを求める事案である。
「Vol,44 ヒト不足倒産がやってくる!?」で引用されています。
2015.3.10「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平26(行ウ)433号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,大韓民国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法所定の退去強制手続において,東京入国管理局入国審査官から入国管理法24条2号の2(在留資格を取り消された者で出国期間の指定を受けることができないもの)に該当する旨の認定を受け,東京入国管理局長から入国管理法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことについて,原告に対して在留特別許可をしないでされた本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものとして違法であり,本件裁決を前提としてされた本件退令発付処分も,違法であると主張し,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2015.2.6「帰化許可処分の義務付け 東京地裁 平26(行ウ)74号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,大韓民国の国籍を有する母子である原告らが,いずれも平成24年7月26日付けで法務大臣に対して帰化の許可の申請をしたが,いずれも平成25年8月14日付けで法務大臣から許可をしない処分を受けたことから,本件各不許可処分は,法務大臣がその裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したもので違法であるとして,本件各不許可処分の取消しを求めるとともに,法務大臣に対し,本件各帰化申請に対していずれも帰化を許可するとの処分の義務付けを求める事案である。
「Vol.46 技能実習制度は黒転白になる?!」で引用されています。
2015.2.6「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平25(行ウ)103号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,東京入国管理局長から入国管理法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が病気により本邦での治療を必要としていることや本邦への定着性が認められること等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があるため、本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2015.1.30「退去強制処分取消 東京地裁 平26(行ウ)73号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,タイ王国の国籍を有する外国人の男性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,入管法69条の2の規定に基づき東京入管局長から入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が永住者の在留資格をもって在留する外国人の女性と婚姻をしていること等からすれば,在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件退令発付処分も違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.41 採用担当者が逮捕されました!」で引用されています。
2014.7.10「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平25(行ウ)433号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から,同条3項に基づき,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,さらに,処分行政庁から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求めている事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2014.7.10「在留資格認定不交付処分取消 東京地裁 平25(行ウ)235号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,パキスタン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法7条の2第1項所定の証明書の交付を申請したところ,東京入国管理局長から,同法5条1項4号に掲げる上陸拒否事由に該当するとの理由で,在留資格認定証明書を交付しない旨の処分を受けたことから,本件不交付処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して,本件不交付処分の取消しを求めるとともに,原告に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを求めている事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2014.5.29「裁決取消等請求事件 東京地裁 平25(行ウ)328号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ミャンマー連邦共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法24条3号(偽変造虚偽文書行使等)及び4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,次いで,法務大臣から委任を受けた裁決行政庁から入国管理法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,さらに,処分行政庁から退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,本件裁決は,原告に対して在留特別許可を付与することなくされた点で,裁決行政庁が有する裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,裁決行政庁及び処分行政庁が所属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2014.4.25「在留期間更新不許可取消 東京地裁 平24(行ウ)734号等」(入管勝訴)
(事案の概要)大韓民国の国籍を有する外国人男性である原告が,「投資・経営」の在留資格に係る在留期間更新許可申請について,東京入国管理局長から,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば申出書を提出すべき旨の2012年4月23日付け通知(以下「本件通知」という。)を受け,その後にされた入国管理法所定の退去強制手続において,東京入国管理局入国審査官から同法24条3号の4イ(不法就労助長)及び同条4号ロ(不法残留)に該当すると認定した処分(以下「本件認定」という。)を,東京入国管理局長から同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を,それぞれ受け,更に東京入国管理局長から原告の在留資格変更許可申請を不許可とする旨の処分(以下「本件変更不許可処分」という。)を受けたことについて,不法就労助長に該当しないなどと主張して,本件認定の取消しを求めるとともに,原告が外国人の偽装滞在に関与した旨の事実誤認に基づく本件通知は違法であるから,本件裁決は違法であり,これに伴い本件退令発付処分も違法となり,更に本件変更不許可処分も理由を欠き違法である旨主張して,本件通知,本件裁決及び本件退令発付処分並びに本件変更不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.731 梅蘭はサンマル並みに無防備だった?」で引用されています。
2014.4.25「在留期間更新不許可取消 東京地裁 平24(行ウ)734号等」(入管勝訴)
(事案の概要)大韓民国の国籍を有する外国人男性である原告が,「投資・経営」の在留資格に係る在留期間更新許可申請について,東京入国管理局長から,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば申出書を提出すべき旨の2012年4月23日付け通知を受け,その後にされた入国管理法所定の退去強制手続において,東京入国管理局入国審査官から同法24条3号の4イ(不法就労助長)及び同条4号ロ(不法残留)に該当すると認定した処分を,東京入国管理局長から同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を,それぞれ受け,更に東京入国管理局長から原告の在留資格変更許可申請を不許可とする旨の処分を受けたことについて,不法就労助長に該当しないなどと主張して,本件認定の取消しを求めるとともに,原告が外国人の偽装滞在に関与した旨の事実誤認に基づく本件通知は違法であるから,本件裁決は違法であり,これに伴い本件退令発付処分も違法となり,更に本件変更不許可処分も理由を欠き違法である旨主張して,本件通知,本件裁決及び本件退令発付処分並びに本件変更不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2014.3.27「未払賃金等請求事件 函館地裁 平23(ワ)158号」(入管勝訴)
(事案の概要)本訴事件は,外国人研修・技能実習制度に基づき第1次受入れ機関を被告組合,第2次受入れ機関を被告会社として本邦に上陸,在留した原告ら各自が,①被告会社に対し,研修期間及び技能実習期間中の作業又は労務提供は雇用契約に基づくものであり,また,被告会社は技能実習期間中原告らの賃金から住居費等を控除してきたところ,その賃金控除についての労使協定は存在しないため控除は無効であるなどと主張し,研修期間及び技能実習期間のうち2509年2月16日から2011年5月3日までの未払賃金の支払を,②被告会社に対し,未払賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金部分につき労働基準法114条所定の付加金の支払を,③被告らに対し,被告会社が原告らの旅券,預金通帳等を違法に管理したこと,違法な労働状態を作出したこと等は不法行為に当たるところ,被告組合及び被告機構はその際被告会社を指導・監督すべき義務を怠ったなどと主張して,共同不法行為に基づく損害賠償金の連帯支払を,それぞれ求めた事案である。
「Vol.22 入国管理制度に嘘はないのか?」で引用されています。
2014.2.28「退去強制処分取消 東京地裁 平24(行ウ)757号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,大韓民国の国籍を有する外国人男性である原告が,平成23年5月24日の摘発後にされた入国管理法所定の退去強制手続において,東京入管入国審査官から同法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当すると認定した処分を,東京入管から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び原告の在留期間更新許可申請を許可しない旨の処分を,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を,それぞれ受けたことについて,不法就労助長に該当する事実は存在しない旨主張して,本件認定の取消しを求めるとともに,原告による不法就労助長行為があるとしても,悪質なものではなく,原告が本国に送還されることになれば妻子に重大な影響が生じ,工場の経営も継続できなくなるなどの事情からすれば,原告に在留特別許可を付与しないことは,社会通念上著しく妥当性を欠く等の旨を主張して,本件裁決及び本件退令発付処分並びに本件更新不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.64 偽装留学生の実態が発覚する!」で引用されています。
2014.1.14「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平24(行ウ)607号」(入管勝訴)
(事案の概要等)本件は,タイ王国の国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,永住者の在留資格をもって本邦に在留し,日本人と婚姻してもうけた子が本邦にいる原告には在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,また,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2012.4.2「執行停止申立事件 東京地裁 平23(行ク)138号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,「投資・経営」の在留資格をもって在留していた中華人民共和国国籍を有する申立人が,2度にわたり在留期間更新不許可処分を受けたことから,これら不許可処分の各取消し及び在留期間更新許可処分の義務付けを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づきこれら不許可処分の効力の停止及び同法37条の5第1項に基づき在留期間更新許可処分の仮の義務付けを求めている事案である。
「Vol.48 審査は標準処理期間を超える!」で引用されています。
2012.11.19「在留資格取消処分取消請求 東京地裁 平24(行ウ)6号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,「留学」の在留資格をもって本邦に在留していたところ,東京入管局長が,同法22条の4第1項4号に基づき,原告が有する在留資格を取り消す旨の処分(本件取消処分)をしたことについて,①原告が東京入管に対して提出した文書に不実の記載がされていたことにつき原告に帰責性がないから原告には同号に該当する事由がない,②東京入管局長の裁量権の範囲からの逸脱又はその濫用があったという違法があるなどと主張して,本件取消処分の取消しを求める事案である。
「Vol.62 専門学校は慎重に選びましょう」で引用されています。
2011.2.18「退去強制処分取消 東京地裁 平21(行ウ)622号等」(入管敗訴)
事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の男性で,「技能」の在留資格により本邦に在留していた原告が,入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から上記認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたため,上記認定,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分を不服として,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.56 飲食業は『技人国』じゃない?」で引用されています。
2009.10.16「在留資格認定不交付取消 東京地裁 平20(行ウ)764号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ロシア国籍を有する外国人である原告が,入国管理法7条の2第1項に基づき,東京入管局長に対し在留資格認定証明書の交付を申請したところ,認定証明書を交付しない処分を受けたことから,本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.58 ラーメン一蘭がガサ入れされる」で引用されています。
2008.9.25「裁決取消等請求控訴事件 東京高裁 平20(行コ)156号」(入管勝訴)
(控訴の趣旨)①原判決を取り消す。②東京入国管理局長が平成18年10月25日付けで控訴人C(控訴人父),同D(控訴人母),同A(控訴人二男)及び同B(控訴人三男)に対してそれぞれした入国管理法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の各裁決を取り消す。③東京入国管理局主任審査官が平成18年10月25日付けで控訴人父及び控訴人母に対して,同月26日付けで控訴人二男及び控訴人三男に対してそれぞれした各退去強制令書発付処分を取り消す。
「Vol.184 不法就労助長は摘発される!」で引用されています。
2008.3.13「強制退去処分取消請求 広島地裁 平18(行ウ)29号」(入管敗訴)
(事案の概要)中華人民共和国国籍を有する原告が、広島入管入国審査官から平成18年8月17日付けで受けた入国管理法24条 4号イに該当する旨の認定についての口頭審理における判定に対する異議申出に理由がない旨の広島入国管理局長の裁決の各取消しを求めるとともに、上記各処分を前提として広島入管主任審査官が原告に対して平成18年9月 7日付けでした退去強制令書発付処分が違法であるとしてその取消しを求める事案である。
「Vol.61 ハローワーク届出洩れで摘発!」で引用されています。
2007.1.31「違反認定処分取消等請求 東京地裁 平17(行ウ)607号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,スリ・ランカ民主社会主義共和国の国籍を有する男性である原告が,東京入管入国審査官から入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から上記認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,原告が入管法24条4号イに該当しないのにこれに該当する旨の上記認定は違法であり,したがって,異議の申出には理由がない旨の上記裁決及び上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法であり,仮に,原告が同号イに該当するとしても,原告に在留特別許可を認めなかった上記裁決には,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告に対し,上記認定,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.73 日本人は棄てる・中国人は買う」で引用されています。
2006.11.27「損害賠償請求事件 東京地裁 平18年(ワ)第12280号」(原告勝訴)
(事案の概要)本件は、被告株式会社IPAC国際知的財産権代理機構、被告株式会社中国事業顧問との間で、通訳養成セミナー受講契約を締結した原告らが、上記被告2名の代表取締役である被告甲A夫が入国管理法違反の容疑で逮捕され、同セミナーが3回しか開講されずに終わったため、上記被告2名に対しては、同セミナー受講契約を締結した目的を達することができなかったとして債務不履行による損害賠償責任として、また、被告甲A夫に対しては、取締役としての損害賠償責任として、さらに、被告丁B子に対しては、監査役等としての損害賠償責任として、金員の支払を求めた事案である。
「Vol.75 2018年の入管行政を予測する」で引用されています。
2006.8.30「退去強制処分取消請求 東京地裁 平17(行ウ)368号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有し,「留学」の在留資格を有する原告が,東京入管入国審査官から出入国管理及び難民認定法24条4号イ(「第19条第1項の規定に違反して報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者」)に該当するとの認定を受け,同法49条1項による異議申出に理由がない旨の法務大臣の裁決を経て,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受けたため,上記認定,裁決及び退去強制令書発付の各処分の取消しを求めている事案である。
「Vol.67 一蘭ショックに対応できるか?」で引用されています。
2005.9.29「執行停止申立事件 東京地裁 平17(行ク)217号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件申立ては,処分行政庁が中華人民共和国国籍を有する申立人に対してした退去強制令書の発付処分の取消しを求める訴えを本案として,その判決確定まで本件令書の発付処分の執行の停止を求めるものである。そして,申立人は,執行停止を申し立てる理由として,入国審査官が,申立人について,入国管理法24条4号イ(第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者)に該当するとの誤った認定を行い,同認定に基づき,法務大臣が同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決をした上,相手方において本件令書の発付処分を行ったものであるから,本件令書の発付処分も取消しを免れないところ,本件令書に基づく執行により,重大な損害を避けるため緊急の必要があることを主張している。
「Vol.78 どこもかしこも人手不足で大童」で引用されています。
2005.5.19「退去強制処分取消 大阪高裁 平16(行コ)114号」(入管敗訴)
(事案の概要)①本件は、入国管理法24条4号イ所定の退去強制事由に該当するとして控訴人から退去強制令書の発付処分を受けた被控訴人が、上記退去強制事由に該当する事実はないから本件処分は違法であると主張して、本件処分の取消しを求めた事案である。②原審裁判所は、被控訴人の請求を認容した。これに対し、入管が控訴を提起した。
「Vol.83 入管行政を読むなら産経を読め」で引用されています。
2004.10.19「退去強制処分取消 大阪地裁 平15(行ウ)91号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,入国管理法24条4号イ所定の退去強制事由に該当するとして退去強制令書の発付処分を受けた原告が,同退去強制事由に該当しないから本件処分は違法として,本件処分の取消を求めている事案である。
「Vol.79 コンビニ業界は入管戦略を誤った」で引用されています。
2002.4.3「執行停止決定に対する抗告事件 東京高裁 平14(行ス)14号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は、相手方が、法務大臣が相手方に対して平成13年8月13日付けでした入国管理法49条1項に基づく相手方の異議申出は理由がない旨の裁決及び入管が相手方に対して同日付けでした退去強制令書の発付処分の各取消しを求めて提起した訴えを本案として、本案事件の判決確定まで本件令書に基づく執行の停止を求めた事件である。原決定は、相手方の求めた本件申立てについて、本案事件の第一審判決の言渡しの日から起算して10日後まで本件令書に基づく執行の停止を求める限度で理由があるとして認容し、その余は理由がないとして却下した。
「Vol.81 日本の近未来は介護業界に聞け」で引用されています。
2001.12.17「入国管理法違反 静岡地裁 平13(わ)650号」(懲役1年6ヶ月)
(犯罪事実)被告人両名は,静岡県浜松市a町b番地のc所在のキャバレー「A」をBとともに経営するものであるが,同人と共謀の上,平成13年3月21日から同年8月23日までの間,同店において,興行の在留資格で本邦に在留し,在留資格の変更を受けていないフィリピン共和国の国籍を有するCほか15名をして,ホステスとして報酬を受ける活動に従事させ,もって,事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた。
「Vol.236 アマゾンはカナダが好き?」で引用されています。
1997.4.25「入国管理法違反事件 大阪高裁 平8(う)427号」(罰金20万円)
(理由)原判決は、被告人Aが就学生を工員として紹介した行為自体はほぼ起訴状記載の公訴事実どおり認めながら、同被告人における就学生の就労時間に関する認識を6時間程度であると認定した上、本件紹介行為の動機ないし目的に不当なものはなく、その紹介の方法ないし態様等も格別非難に値せず、保護法益侵害の程度も軽微であることを理由に、本件紹介行為が出入国管理及び難民認定法73条の2第1項3号に該当することを否定したが、これは事実を誤認し、ひいては法令の解釈・適用を誤ったものであって、右誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。
「Vol.179 それでも技能実習が好き?」で引用されています。
1996.10.24「在留期間更新不許可取消 東京地裁 平7(行ウ)306号」(入管勝訴)
(請求原因)①原告は、中国国籍を有する外国人であり、日本大学商学部入学に伴い、平成3年3月6日、法別表第一の四の「留学」の在留資格(在留期間1年)への変更を許可され、以後、3回にわたって在留期間の更新許可を受けた。②その後、原告は、平成7年2月27日、「自分が投資し、設立した会社の取締役に就任することになったため」との理由で在留資格の変更許可を申請し、同年4月14日、法別表第一の二の「投資・経営」の在留資格(在留期間6ヶ月)への変更を許可された。そして、原告は、平成7年8月15日、「会社の経営を継続するため」との理由で在留期間の更新許可申請をしたところ、入管は、同年11月15日、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がない。」として、右更新を不許可とする処分を行った。③しかし、本件処分には裁量権を逸脱・濫用した違法があるから、原告は、本件処分の取消しを求める。
「Vol.65 偽装の建前か・現実の共生か?」で引用されています。
1995.2.28「選挙人名簿不登録処分異議申出 最高裁 平5(行ツ)163号」(原告敗訴)
(事案の概要)韓国国籍を有する上告人らが、居住地である大阪市の地方選挙に関し、選挙人名簿に登録するよう異議の申出をしたところ、被上告人が異議申出を却下する決定をしたため、同各決定の取消を求めた事案で、憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみを対象とし、同条の権利保障は、我が国に在留する外国人には及ばず、また、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味すると解すべきであるから、同規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体に関する選挙の権利を保障したものとはいえないとする一方、法律をもって、永住者等である外国人に、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されていないとした。
「Vol.39 参政権よりも在留資格を論じよ!」で引用されています。
1994.11.14「入国管理法違反事件 東京高裁 平6(う)1049号」(入管勝訴)
(理由)所論は、要するに、本件においては、入国管理法73条の2第1項1号の不法就労助長罪が成立するために必要な、「事業活動に関し」「不法就労活動を」「させた」という各要件が欠けているのに、原判決は、被告人に対し、原判示の事実のとおり、同罪の成立を認めているが、これは、法令の適用の誤りないし事実の誤認であり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである。そこで、記録を調査して検討するに、原判示の事実は優に認定することができ、原判決が(出入国管理及び難民認定法違反の事実につき有罪と認めた理由)で認定、説示するところは正当であると認められるから、原判決に所論のような法令の適用の誤りないし事実の誤認があるとは認められない。
「Vol.181 特定技能試験は利権になる」で引用されています。
1993.11.11「入国管理法等違反事件 東京高裁 平5(う)751号」(懲役3年)
(理由)所論は、要するに、次のとおり主張する。即ち、原判決は、本件について有害な業務に就かせる目的で労働者の「供給」を行ったとして職業安定法63条2号(有害職業紹介等の禁止)を適用するとともに不法就労活動をさせるために外国人を「自己の支配下に置いた」として入国管理法73条の2第1項2号(不法就労助長罪)を適用し、両罪を併合罪として処理している。しかし、本件は、被告人が労働者(外国人)を支配していないから、職安法上の「供給」にも入管法上の「自己の支配下に置いた」にも当たらず、ただ、有害な業務に就かせる目的で「職業紹介」を行った点で職安法63条2号を、入管法73条の2第1項2号の行為に関し「あっせん」をした点で同法73条の2第1項3号を、それぞれ適用すべきである。そして、両罪は観念的競合の関係にあるから重い職安法違反罪によって処断することになり、罰金刑を併科することはできない。したがって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の適用の誤がある、というのである。しかし、原判決には所論が指摘するような法令の適用の誤があるとは認められず、所論を採用することはできない。
「Vol.183 『特定技能』で一体どうなる?」で引用されています。
1993.9.22「入国管理法違反事件 東京高裁 平5(う)233号」(入管勝訴)
(理由)所論は、要するに、原判決は、被告人に対し、入国管理法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の成立を認めているが、原判決には、被告人は同罪の処罰の対象とならないのにこれになるとする点で、法令の適用の誤りがあり、また、被告人には同罪の構成要件に該当する事実がないのにこれがあるとする点で、法令の適用の誤りないし事実の誤認があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである、という。しかしながら、原判決に所論のような判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の適用の誤りないし事実の誤認があるとは認められない。
「Vol.182 入管と文科省の闘いが始まる」で引用されています。
1987.9.24「道路運送法違反被告事件 長崎地裁 昭60(わ)328号」(懲役6ヶ月)
罪となるべき事実)被告人は、運輸大臣の免許を受けないで、一般旅客の需要に応じ軽四輪貨物自動車を使用して一般乗用旅客自動車運送事業を営むことを企て、
【第一】従業員Bと共謀のうえ、昭和60年10月1日から同月20日までの間、前後60回にわたり、佐世保市内において、C女ほか23名の需要に応じて運賃合計3万6550円を徴し、同人らを自己が所有し、右Bが運転する軽四輪貨自動車を使用して運送し、もつて一般乗用旅客自動車運送事業を経営し、
【第二】従業員Dと共謀のうえ、同月1日から同月20日までの間、前後36回にわたり、同市内において、E女ほか14名の需要に応じて運賃合計2万3270円を徴し、同人らを自己が所有し、右Dが運転する軽四輪貨物自動車を使用して運送し、もつて一般乗用旅客自動車運送事業を経営し、
【第三】従業員Fと共謀のうえ、同月1日から同月20日までの間、前後58回にわたり、同市内において、G女ほか20名の需要に応じて運賃合計2万9360円を徴し、同人らを自己が所有し、右Fが運転する軽四輪貨物自動車を使用して運送し、もつて一般乗用旅客自動車運送業を経営したものである。
「Vol.52 白タクも違法民泊も摘発される」で引用されています。
2017.7.26「入国管理法違反事件 大阪簡裁 平29(ろ)21号」(罰金50万円)
(犯罪事実)被告人株式会社Y1は,大阪市に本店を置き,13店舗の飲食店等を営む事業者,被告人Y2は,被告会社の店舗統括部長として,飲食店店舗の業務運営を統括管理するものであるが,被告人Y2は,平成28年9月4日から同年11月19日までの間,a店等において,「留学」の在留資格で本邦に在留し,1週について28時間以内の報酬を受ける活動について資格外活動の許可を受けた外国人であるAほか10名を,1週について28時間を超えて被告会社の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もってそれぞれ事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせたものである。
「Vol.74 偽装難民の次は偽装留学生だ!」で引用されています。
2017.2.8「入国管理法違反事件 大阪簡裁 平28(ろ)73号」(罰金100万円)
(罪となるべき事実)被告会社は、食料品等の販売等を営む事業者、被告人Y2は、被告会社の人事部長として、被告会社の従業員の採用業務等を担当するものであるが、被告人Y2は、被告会社の業務に関し、2016年2月28日から同年5月21日までの間、「留学」等の在留資格で本邦に在留し、資格外活動の許可を受けたベトナム社会主義共和国等の国籍を有する外国人であるAほか10名を、1週について28時間を超えて被告会社の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、同年4月1日から同年5月25日までの間、「留学」の在留資格で本邦に在留し、法務大臣の資格外活動の許可を受けていない中華人民共和国の国籍を有する外国人であるBを、被告会社の従業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ、もって事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたものである。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
1997.4.25「入国管理法違反事件 大阪高裁 平8(う)427号」(罰金20万円)
(理由)原判決は、被告人Aが就学生を工員として紹介した行為自体はほぼ起訴状記載の公訴事実どおり認めながら、同被告人における就学生の就労時間に関する認識を6時間程度であると認定した上、本件紹介行為の動機ないし目的に不当なものはなく、その紹介の方法ないし態様等も格別非難に値せず、保護法益侵害の程度も軽微であることを理由に、本件紹介行為が出入国管理及び難民認定法73条の2第1項3号に該当することを否定したが、これは事実を誤認し、ひいては法令の解釈・適用を誤ったものであって、右誤りは判決に影響を及ぼすことが明らかである、というのである。
「Vol.179 それでも技能実習が好き?」で引用されています。
2020.9.8「入国管理法違反等事件 水戸地裁 平30(わ)672号等」(罰金50万円)
(罪となるべき事実)被告人は,茨城県鉾田市所在の畑地等において農業を営むものであるが,平成30年1月18日から同年6月17日までの間,上記場所において,在留期限を経過して不法に本邦に残留するタイ王国の国籍を有する外国人であるDほか3名を,農業作業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もって事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた。
「Vol.846 入国だけを正常化すると禍根を残す?」で引用されています。
2020.1.14「入管法違反被告事件 東京地裁 令元(わ)2054号・2162号」(懲役2年6カ月)
(罪となるべき事実)① 被告人は,平成30年5月14日頃,愛知県海部郡当時の株式会社a合同事務所において,本件会社代表取締役Aから身分証明書の提示を求められた際,同人に対し,氏名欄に「Y」,生年月日欄に「1991年○月○日」,在留資格欄に「特定活動」,就労制限の有無欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」,在留期間(満了日)欄に「6月(2018年11月10日)」などと印字され,かつ,被告人の顔写真が印刷された法務大臣作成名義の偽造された在留カード1枚を真正に成立したもののように装って提示し,もって偽造の在留カードを行使した。② 被告人は,ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成29年10月23日,同国政府発行の旅券を所持し,広島県三原市所在の広島空港に上陸して本邦に入った者であるが,在留期間は平成30年10月23日までであったのに,令和元年10月4日まで,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,愛知県津島市bハイツB-1号に居住するなどし,もって在留期間を経過して本邦に残留した。③ 被告人は,平成31年1月16日頃,前記bハイツB-3号当時の被告人方において,本件会社従業員Bから身分証明書の提示を求められた際,同人に対し,氏名欄に「Y」,生年月日欄に「1991年○月○日」,在留資格欄に「特定活動」,就労制限の有無欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」,在留期間(満了日)欄に「6月(2019年07月10日)」などと印字され,かつ,被告人の顔写真が印刷された法務大臣作成名義の偽造された在留カード1枚を真正に成立したもののように装って提示し,もって偽造の在留カードを行使した。
「Vol.847 コロナビザの理由書には明記させたのに?」で引用されています。
2019.4.15「不法就労助長事件 札幌地裁 平30(わ)974号」(懲役1年)
(罪となるべき事実)被告人は,本邦で就労することを望んでいたベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であるAほか2名に対し,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させて本邦に入国させた上,入国後,仙台市所在の株式会社aにおいて,土木作業員として在留資格に応じた活動に属しない報酬を伴う活動をさせる就業の斡旋をすることを考え,分離前の相被告人Bと共謀の上,業として,前記Bが,同社従業員をして,平成30年2月15日頃,前記Aらが同社において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に応じた業務内容で就労するかのように装った雇用契約書を作成させ,同月20日頃,仙台市所在の仙台入国管理局において前記雇用契約書を提出させるなどして,同入国管理局から前記Aらに対する在留資格認定証明書の交付を受けさせた上,前記Bが,同年4月上旬頃,東京都f区株式会社bにおいて,前記証明書をベトナム社会主義共和国に所在する査証の代理申請機関に郵送し,同機関を通して査証の代理申請をさせて,前記Aらに対する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得させ,さらに,同月27日頃,本邦に入国した前記Aらを,前記a社の土木作業員として雇い入れさせ,もって業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関し斡旋した。
「Vol.567 なぜ日本では働きたくないのか?」で引用されています。
2018.12.11「入管法違反被告事件 小樽地裁 平30(わ)34号」(懲役1年6ヶ月)
(罪となるべき事実)被告人は,平成29年6月13日から平成30年3月31日までの間,労働者派遣事業等を営む株式会社aから業務委託を受けて同社における従業員の雇用等の業務を担当した者であり,平成29年12月21日以降,労働者派遣事業等を営むb株式会社の代表取締役として,その業務全般を統括していた者であるが,同年7月10日から平成30年5月24日までの間,いずれもベトナム人であり,不法に就労活動をする者であるAほか6名を前記株式会社a又は前記b株式会社の派遣労働者として雇い入れた上,dホテルに派遣して稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もって事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせたものである。
「Vol.481 専門学校45校は日本人ゼロ」で引用されています。
2018.10.19「入管違反幇助被告事件 東京地裁 平29(わ)2068号」(罰金10万円)
(罪となるべき事実)被告人は,大韓民国の国籍を有するCことDが,平成27年2月25日,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,その在留期限である同年5月26日を超えて不法に本邦に残留しているものであることを知りながら,同月27日頃から平成29年6月30日までの間,東京都新宿区α×丁目××番××号aビル×××号室被告人方等にDを居住させるなどし,もって同人がその在留期間を超えて不法に本邦に残留することを容易にさせてこれを幇助した。
「Vol.605 日本も移民統合が進んでいる?」で引用されています。
2018.7.23「入管法違反被告事件 札幌地裁小樽支部 平30(わ)19号」(懲役1年)
(罪となるべき事実)被告人は,ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であり,平成28年12月12日,同国政府発行の旅券を所持し,大阪府所在の関西国際空港に上陸して本邦に入った者であるが,在留期間は平成29年12月12日までであったのに,同日までに在留期間の更新又は在留資格の変更の申請を行わず,在留期間の更新又は変更を受けないで本邦から出国せず,平成30年5月23日まで北海道虻田郡〈以下省略〉等に居住し,もって在留期間を経過して不法に本邦に残留したものである。
「Vol.382 ブローカーと組むと免許剥奪?」で引用されています。
2003.3.28「入国管理法等違反事件 東京地裁 平14(合わ)651号」(懲役1年10ヶ月)
(罪となるべき事実)被告人は,業として,平成14年11月1日頃,山梨県東八代郡所在のストリップ劇場「A劇場」において,同劇場従業員のBに対し,在留期間を経過して不法に本邦に残留しているコロンビア共和国国籍のC(当時23歳)及びD(当時16歳)が報酬を受ける活動に従事するものであることを知りながら,同女らをいわゆるストリッパーとして紹介して雇用させ,もって,業として,外国人に不法就労活動をさせる行為に関し斡旋するとともに,公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
「Vol.180 偽造カードの社員を派遣?」で引用されています。
1994.11.14「入国管理法違反事件 東京高裁 平6(う)1049号」(入管勝訴)
(理由)所論は、要するに、本件においては、入国管理法73条の2第1項1号の不法就労助長罪が成立するために必要な、「事業活動に関し」「不法就労活動を」「させた」という各要件が欠けているのに、原判決は、被告人に対し、原判示の事実のとおり、同罪の成立を認めているが、これは、法令の適用の誤りないし事実の誤認であり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである、というのである。そこで、記録を調査して検討するに、原判示の事実は優に認定することができ、原判決が(出入国管理及び難民認定法違反の事実につき有罪と認めた理由)で認定、説示するところは正当であると認められるから、原判決に所論のような法令の適用の誤りないし事実の誤認があるとは認められない。
「Vol.181 特定技能試験は利権になる」で引用されています。
2001.12.17「入国管理法違反 静岡地裁 平13(わ)650号」(懲役1年6ヶ月)
(犯罪事実)被告人両名は,静岡県浜松市a町b番地のc所在のキャバレー「A」をBとともに経営するものであるが,同人と共謀の上,平成13年3月21日から同年8月23日までの間,同店において,興行の在留資格で本邦に在留し,在留資格の変更を受けていないフィリピン共和国の国籍を有するCほか15名をして,ホステスとして報酬を受ける活動に従事させ,もって,事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた。
「Vol.236 アマゾンはカナダが好き?」で引用されています。
1993.11.11「入国管理法等違反事件 東京高裁 平5(う)751号」(懲役3年)
(理由)所論は、要するに、次のとおり主張する。即ち、原判決は、本件について有害な業務に就かせる目的で労働者の「供給」を行ったとして職業安定法63条2号(有害職業紹介等の禁止)を適用するとともに不法就労活動をさせるために外国人を「自己の支配下に置いた」として入国管理法73条の2第1項2号(不法就労助長罪)を適用し、両罪を併合罪として処理している。しかし、本件は、被告人が労働者(外国人)を支配していないから、職安法上の「供給」にも入管法上の「自己の支配下に置いた」にも当たらず、ただ、有害な業務に就かせる目的で「職業紹介」を行った点で職安法63条2号を、入管法73条の2第1項2号の行為に関し「あっせん」をした点で同法73条の2第1項3号を、それぞれ適用すべきである。そして、両罪は観念的競合の関係にあるから重い職安法違反罪によって処断することになり、罰金刑を併科することはできない。したがって、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の適用の誤がある、というのである。しかし、原判決には所論が指摘するような法令の適用の誤があるとは認められず、所論を採用することはできない。
「Vol.183 『特定技能』で一体どうなる?」で引用されています。
1993.9.22「入国管理法違反事件 東京高裁 平5(う)233号」(入管勝訴)
(理由)所論は、要するに、原判決は、被告人に対し、入国管理法73条の2第1項1号の不法就労助長罪の成立を認めているが、原判決には、被告人は同罪の処罰の対象とならないのにこれになるとする点で、法令の適用の誤りがあり、また、被告人には同罪の構成要件に該当する事実がないのにこれがあるとする点で、法令の適用の誤りないし事実の誤認があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである、という。しかしながら、原判決に所論のような判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の適用の誤りないし事実の誤認があるとは認められない。
「Vol.182 入管と文科省の闘いが始まる」で引用されています。
2021.3.4「処分取消請求事件 東京地裁 令2(行ウ)59号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人である原告が,入管法24条3号の4イ(不法就労助長行為)の退去強制事由に該当する旨の認定を受け,その認定に服したとして,処分行政庁から退去強制令書の発付処分を受けたことから,その取消しを求める事案である。
「Vol.837 アフガン難民にも緊急避難措置を発動?」で引用されています。
2020.10.14「入管法違反被告事件 名古屋地裁 令2(わ)442号762号」(懲役10ヶ月)
(罪となるべき事実)被告会社は,愛知県春日井市〈以下省略〉に本店を置き,一般労働者派遣事業等を営むものであり,被告人Y1は,被告会社の代表取締役としてその業務全般を統括管理するものであるが,被告人Y1は,被告会社の業務に関し,令和元年10月7日から令和2年2月11日までの間,在留期間を経過して不法に本邦に残留するベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人であるA(以下「A」という。)を,同社の派遣労働者として,同県瀬戸市〈以下省略〉所在のb株式会社に派遣し,工場作業員として稼働させて報酬を受ける活動に従事させ,もって事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせた。
「Vol.845 留学生の来日を認めてとは言うけれど?」で引用されています。
2019.3.20「在留資格認定証明書交付処分 名古屋地裁 平31(行ク)12号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,外国人女性である申立人が,入管法7条の2第1項所定の証明書の交付の申請をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,入管法5条1項9号ロに掲げる上陸拒否事由に該当するとの理由で,在留資格認定証明書を交付しない旨の処分を受けたことから,本件不交付処分には名古屋入管局長がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して,本件不交付処分の取消し及び本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付けを求める訴えを提起した上,行政事件訴訟法37条の5に基づき,在留資格認定証明書を仮に交付することの義務付けを求める事案である。
「Vol.485 『偽造在留カード』で3億円!」で引用されています。
2018.6.21「国家賠償請求事件 東京地裁 平26(ワ)31336号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有し,入国者収容所東日本入国管理センターに収容されていた原告が,〔1〕東日本センターの職員が原告と同じ部屋に収容されていた被収容者を連行するに際して原告に暴行を加えたこと,〔2〕職員が原告にリハビリ治療を受けさせなかったこと,〔3〕職員は原告が運動場に行くことが困難であったにもかかわらず何らの補助をしなかったこと,〔4〕職員は原告が身体障害者であるにもかかわらず,トイレやシャワースペースに手すりや椅子を配置しなかったことがそれぞれ違法であり,これらにより精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として,慰謝料300万円及びこれに対する原告が仮放免された日である平成26年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
「Vol.768 梅蘭事件の結末から何を学ぶべきか?」で引用されています。
2017.1.31「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平27(行ウ)657号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ネパール連邦民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,名古屋入管局長から,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,名古屋入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法による重大かつ明白な瑕疵があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の無効確認を求める事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2016.10.27「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)692号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、タイの国籍を有する外国人女性である原告が、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け、次いで、入国管理法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことに対し、本件裁決は、原告に対して在留特別許可を付与することなくされた点で、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであり、違法であるなどと主張して、国を被告として、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.10.25「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)428号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、韓国の国籍を有する外国人女性である原告が、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当する旨の認定及びこの認定に誤りがない旨の判定を受けたため、法務大臣に対して異議の申出をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から2015年2月16日付けで上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことから、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.6.23「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)512号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、韓国の外国人女性である原告が、入国管理法24条3合の4イ(不法就労助長)に該当するとの認定並びにこれに誤りがない旨の判定を受け、同法49条1項に基づく異議の申出をしたが、法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から、同条3項に基づき、異議の申出は理由がない旨の裁決を受けたため、原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.6.9「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)253号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、中国の国籍を有する外国人女性である原告が、永住許可を受けて本邦に在留していたところ、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当する旨の認定及びこの認定に誤りがない旨の判定を受けたため、法務大臣に対して入国管理法49条1項の規定による異議の申出をしたところ、裁決行政庁から2015年2月17日付けで上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたことから、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.2.19「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)375号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、ネパール国籍を有する外国人男性である原告が、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長の幇助)に該当するとの認定を受け、同法49条1項に基づく異議の申出をしたが、法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から、同条3項に基づき、異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたため、本件裁決は原告に在留特別許可を認めるべき具体的な事情を考慮せずにされた違法なものであるなどとして、本件裁決の各取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2015.3.10「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平26(行ウ)433号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,大韓民国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法所定の退去強制手続において,東京入国管理局入国審査官から入国管理法24条2号の2(在留資格を取り消された者で出国期間の指定を受けることができないもの)に該当する旨の認定を受け,東京入国管理局長から入国管理法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことについて,原告に対して在留特別許可をしないでされた本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものとして違法であり,本件裁決を前提としてされた本件退令発付処分も,違法であると主張し,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2014.7.10「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平25(行ウ)433号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から,同条3項に基づき,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,さらに,処分行政庁から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求めている事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2014.5.29「裁決取消等請求事件 東京地裁 平25(行ウ)328号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ミャンマー連邦共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法24条3号(偽変造虚偽文書行使等)及び4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,次いで,法務大臣から委任を受けた裁決行政庁から入国管理法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,さらに,処分行政庁から退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,本件裁決は,原告に対して在留特別許可を付与することなくされた点で,裁決行政庁が有する裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,裁決行政庁及び処分行政庁が所属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2014.4.25「在留期間更新不許可取消 東京地裁 平24(行ウ)734号等」(入管勝訴)
(事案の概要)大韓民国の国籍を有する外国人男性である原告が,「投資・経営」の在留資格に係る在留期間更新許可申請について,東京入国管理局長から,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば申出書を提出すべき旨の2012年4月23日付け通知(以下「本件通知」という。)を受け,その後にされた入国管理法所定の退去強制手続において,東京入国管理局入国審査官から同法24条3号の4イ(不法就労助長)及び同条4号ロ(不法残留)に該当すると認定した処分(以下「本件認定」という。)を,東京入国管理局長から同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を,それぞれ受け,更に東京入国管理局長から原告の在留資格変更許可申請を不許可とする旨の処分(以下「本件変更不許可処分」という。)を受けたことについて,不法就労助長に該当しないなどと主張して,本件認定の取消しを求めるとともに,原告が外国人の偽装滞在に関与した旨の事実誤認に基づく本件通知は違法であるから,本件裁決は違法であり,これに伴い本件退令発付処分も違法となり,更に本件変更不許可処分も理由を欠き違法である旨主張して,本件通知,本件裁決及び本件退令発付処分並びに本件変更不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.731 梅蘭はサンマル並みに無防備だった?」で引用されています。
2014.4.25「在留期間更新不許可取消 東京地裁 平24(行ウ)734号等」(入管勝訴)
(事案の概要)大韓民国の国籍を有する外国人男性である原告が,「投資・経営」の在留資格に係る在留期間更新許可申請について,東京入国管理局長から,申請どおりの内容では許可できないが,申請内容を出国準備を目的とする申請に変更するのであれば申出書を提出すべき旨の2012年4月23日付け通知を受け,その後にされた入国管理法所定の退去強制手続において,東京入国管理局入国審査官から同法24条3号の4イ(不法就労助長)及び同条4号ロ(不法残留)に該当すると認定した処分を,東京入国管理局長から同法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を,それぞれ受け,更に東京入国管理局長から原告の在留資格変更許可申請を不許可とする旨の処分を受けたことについて,不法就労助長に該当しないなどと主張して,本件認定の取消しを求めるとともに,原告が外国人の偽装滞在に関与した旨の事実誤認に基づく本件通知は違法であるから,本件裁決は違法であり,これに伴い本件退令発付処分も違法となり,更に本件変更不許可処分も理由を欠き違法である旨主張して,本件通知,本件裁決及び本件退令発付処分並びに本件変更不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2014.2.28「退去強制処分取消 東京地裁 平24(行ウ)757号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,大韓民国の国籍を有する外国人男性である原告が,平成23年5月24日の摘発後にされた入国管理法所定の退去強制手続において,東京入管入国審査官から同法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当すると認定した処分を,東京入管から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決及び原告の在留期間更新許可申請を許可しない旨の処分を,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を,それぞれ受けたことについて,不法就労助長に該当する事実は存在しない旨主張して,本件認定の取消しを求めるとともに,原告による不法就労助長行為があるとしても,悪質なものではなく,原告が本国に送還されることになれば妻子に重大な影響が生じ,工場の経営も継続できなくなるなどの事情からすれば,原告に在留特別許可を付与しないことは,社会通念上著しく妥当性を欠く等の旨を主張して,本件裁決及び本件退令発付処分並びに本件更新不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.64 偽装留学生の実態が発覚する!」で引用されています。
2012.11.19「在留資格取消処分取消請求 東京地裁 平24(行ウ)6号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,「留学」の在留資格をもって本邦に在留していたところ,東京入管局長が,同法22条の4第1項4号に基づき,原告が有する在留資格を取り消す旨の処分(本件取消処分)をしたことについて,①原告が東京入管に対して提出した文書に不実の記載がされていたことにつき原告に帰責性がないから原告には同号に該当する事由がない,②東京入管局長の裁量権の範囲からの逸脱又はその濫用があったという違法があるなどと主張して,本件取消処分の取消しを求める事案である。
「Vol.62 専門学校は慎重に選びましょう」で引用されています。
2012.4.2「執行停止申立事件 東京地裁 平23(行ク)138号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,「投資・経営」の在留資格をもって在留していた中華人民共和国国籍を有する申立人が,2度にわたり在留期間更新不許可処分を受けたことから,これら不許可処分の各取消し及び在留期間更新許可処分の義務付けを求める本案事件を提起するとともに,行政事件訴訟法25条2項に基づきこれら不許可処分の効力の停止及び同法37条の5第1項に基づき在留期間更新許可処分の仮の義務付けを求めている事案である。
「Vol.48 審査は標準処理期間を超える!」で引用されています。
1996.10.24「在留期間更新不許可取消 東京地裁 平7(行ウ)306号」(入管勝訴)
(請求原因)①原告は、中国国籍を有する外国人であり、日本大学商学部入学に伴い、平成3年3月6日、法別表第一の四の「留学」の在留資格(在留期間1年)への変更を許可され、以後、3回にわたって在留期間の更新許可を受けた。②その後、原告は、平成7年2月27日、「自分が投資し、設立した会社の取締役に就任することになったため」との理由で在留資格の変更許可を申請し、同年4月14日、法別表第一の二の「投資・経営」の在留資格(在留期間6ヶ月)への変更を許可された。そして、原告は、平成7年8月15日、「会社の経営を継続するため」との理由で在留期間の更新許可申請をしたところ、入管は、同年11月15日、「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由がない。」として、右更新を不許可とする処分を行った。③しかし、本件処分には裁量権を逸脱・濫用した違法があるから、原告は、本件処分の取消しを求める。
「Vol.65 偽装の建前か・現実の共生か?」で引用されています。
2019.7.12「入管法違反幇助被告事件 東京高裁 平30(う)2076号」(入管敗訴)
(本件の概要及び控訴趣意)本件公訴事実の要旨は,被告人が,大韓民国の国籍を有する内縁の夫であるAが,平成27年2月25日,本邦に上陸後,在留期間の更新又は在留資格の変更を受けないで,その在留期限である同年5月26日を超えて不法に本邦に残留しているものであることを知りながら,同月27日頃から平成29年6月30日までの間,東京都新宿区内の被告人方等にAを居住させるなどし,もって同人がその在留期間を超えて不法に本邦に残留することを容易にさせてこれを幇助した,というものである。控訴趣意は,①被告人には,幇助行為及び幇助の故意が認められないのに,幇助犯の成立を認めた原判決には事実誤認がある,②幇助の意義と限界を一切明らかにせず,漫然と被告人に幇助犯の成立を認めることは,社会に過度の萎縮効果を与えるものであり,憲法31条に反し,また,被告人と同様,不法残留者と同居している者は日本社会に数多くいるところ,被告人だけを恣意的に処罰することは不公正にして不平等であり,憲法14条に反する,③被告人の行為は,内縁の妻に適用される民法上の同居・扶助義務を履行したものであり,正当行為として違法性が阻却されるか,実質的違法性を欠くのに,これを認めなかった原判決には法令適用の誤りがある,というものである。
「Vol.565 大坂なおみは日本を選ぶ?」で引用されています。
2016.2.18「退去強制処分取消 名古屋地裁 平26(行ウ)128号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人男性である原告が,名古屋入管入国審査官から,平成26年10月10日付けで入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,本件認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,同月23日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件認定,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
「Vol.43 技能実習の資格外活動は不問?」で引用されています。
2011.2.18「退去強制処分取消 東京地裁 平21(行ウ)622号等」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の男性で,「技能」の在留資格により本邦に在留していた原告が,入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から上記認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたため,上記認定,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分を不服として,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.56 飲食業は『技人国』じゃない?」で引用されています。
2009.10.16「在留資格認定不交付取消 東京地裁 平20(行ウ)764号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ロシア国籍を有する外国人である原告が,入国管理法7条の2第1項に基づき,東京入管局長に対し在留資格認定証明書の交付を申請したところ,認定証明書を交付しない処分を受けたことから,本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.58 ラーメン一蘭がガサ入れされる」で引用されています。
2008.3.13「強制退去処分取消請求 広島地裁 平18(行ウ)29号」(入管敗訴)
(事案の概要)中華人民共和国国籍を有する原告が、広島入管入国審査官から平成18年8月17日付けで受けた入国管理法24条 4号イに該当する旨の認定についての口頭審理における判定に対する異議申出に理由がない旨の広島入国管理局長の裁決の各取消しを求めるとともに、上記各処分を前提として広島入管主任審査官が原告に対して平成18年9月 7日付けでした退去強制令書発付処分が違法であるとしてその取消しを求める事案である。
「Vol.61 ハローワーク届出洩れで摘発!」で引用されています。
2007.1.31「違反認定処分取消等請求 東京地裁 平17(行ウ)607号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,スリ・ランカ民主社会主義共和国の国籍を有する男性である原告が,東京入管入国審査官から入国管理法24条4号イ(資格外活動)に該当する旨の認定を受け,次いで,東京入管特別審理官から上記認定に誤りはない旨の判定を受け,さらに,法務大臣から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたため,原告が入管法24条4号イに該当しないのにこれに該当する旨の上記認定は違法であり,したがって,異議の申出には理由がない旨の上記裁決及び上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法であり,仮に,原告が同号イに該当するとしても,原告に在留特別許可を認めなかった上記裁決には,法務大臣が裁量権の範囲を逸脱し,又は濫用した違法があり,上記裁決を前提としてされた上記退去強制令書発付処分も違法である旨主張して,被告に対し,上記認定,上記裁決及び上記退去強制令書発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.73 日本人は棄てる・中国人は買う」で引用されています。
2006.8.30「退去強制処分取消請求 東京地裁 平17(行ウ)368号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有し,「留学」の在留資格を有する原告が,東京入管入国審査官から出入国管理及び難民認定法24条4号イ(「第19条第1項の規定に違反して報酬を受ける活動を専ら行つていると明らかに認められる者」)に該当するとの認定を受け,同法49条1項による異議申出に理由がない旨の法務大臣の裁決を経て,東京入管主任審査官から退去強制令書の発付を受けたため,上記認定,裁決及び退去強制令書発付の各処分の取消しを求めている事案である。
「Vol.67 一蘭ショックに対応できるか?」で引用されています。
2005.9.29「執行停止申立事件 東京地裁 平17(行ク)217号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件申立ては,処分行政庁が中華人民共和国国籍を有する申立人に対してした退去強制令書の発付処分の取消しを求める訴えを本案として,その判決確定まで本件令書の発付処分の執行の停止を求めるものである。そして,申立人は,執行停止を申し立てる理由として,入国審査官が,申立人について,入国管理法24条4号イ(第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者)に該当するとの誤った認定を行い,同認定に基づき,法務大臣が同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決をした上,相手方において本件令書の発付処分を行ったものであるから,本件令書の発付処分も取消しを免れないところ,本件令書に基づく執行により,重大な損害を避けるため緊急の必要があることを主張している。
「Vol.78 どこもかしこも人手不足で大童」で引用されています。
2005.5.19「退去強制処分取消 大阪高裁 平16(行コ)114号」(入管敗訴)
(事案の概要)①本件は、入国管理法24条4号イ所定の退去強制事由に該当するとして控訴人から退去強制令書の発付処分を受けた被控訴人が、上記退去強制事由に該当する事実はないから本件処分は違法であると主張して、本件処分の取消しを求めた事案である。②原審裁判所は、被控訴人の請求を認容した。これに対し、入管が控訴を提起した。
「Vol.83 入管行政を読むなら産経を読め」で引用されています。
2004.10.19「退去強制処分取消 大阪地裁 平15(行ウ)91号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,入国管理法24条4号イ所定の退去強制事由に該当するとして退去強制令書の発付処分を受けた原告が,同退去強制事由に該当しないから本件処分は違法として,本件処分の取消を求めている事案である。
「Vol.79 コンビニ業界は入管戦略を誤った」で引用されています。
2003.3.28「入国管理法等違反事件 東京地裁 平14(合わ)651号」(懲役1年10ヶ月)
(罪となるべき事実)被告人は,業として,平成14年11月1日頃,山梨県東八代郡所在のストリップ劇場「A劇場」において,同劇場従業員のBに対し,在留期間を経過して不法に本邦に残留しているコロンビア共和国国籍のC(当時23歳)及びD(当時16歳)が報酬を受ける活動に従事するものであることを知りながら,同女らをいわゆるストリッパーとして紹介して雇用させ,もって,業として,外国人に不法就労活動をさせる行為に関し斡旋するとともに,公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で,職業紹介を行った。
「Vol.180 偽造カードの社員を派遣?」で引用されています。
2002.4.3「執行停止決定に対する抗告事件 東京高裁 平14(行ス)14号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は、相手方が、法務大臣が相手方に対して平成13年8月13日付けでした入国管理法49条1項に基づく相手方の異議申出は理由がない旨の裁決及び入管が相手方に対して同日付けでした退去強制令書の発付処分の各取消しを求めて提起した訴えを本案として、本案事件の判決確定まで本件令書に基づく執行の停止を求めた事件である。原決定は、相手方の求めた本件申立てについて、本案事件の第一審判決の言渡しの日から起算して10日後まで本件令書に基づく執行の停止を求める限度で理由があるとして認容し、その余は理由がないとして却下した。
「Vol.81 日本の近未来は介護業界に聞け」で引用されています。
2019.5.30「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)214号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人である原告が,東京入管局長から,入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から,退去強制令書の発付処分を受けたのに対し,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.617 人事制度を根本から建て直す?」で引用されています。
2019.5.30「難民の認定をしない処分取消 東京地裁 平29(行ウ)579号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ナイジェリア連邦共和国国籍を有する外国人男性である原告が,難民認定申請をしたものの,平成25年5月9日付けで難民の認定をしない処分を受け,同月20日付けで入管法61条の2の2第2項の規定に基づく在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから,本件難民不認定処分の取消し及び本件在特不許可処分の無効確認を求めるとともに,平成29年8月15日付けで退去強制令書発付処分を受けたことから,同処分の取消しを求める事案である。
「Vol.615 留学生向けの就活塾はヤバい?」で引用されています。
2019.5.30「難民の認定をしない処分取消 東京地裁 平29(行ウ)378号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,コンゴ民主共和国国籍を有する外国人男性である原告が,反政府勢力の情報担当として活動しており,身柄の拘束などの迫害を受けてきたことから,人種,宗教,国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するとして,入管法61条の2第1項に基づき,平成24年11月26日付けで難民認定申請をしたところ,処分行政庁から,難民の認定をしない処分を受けたことから,その取消しを求める事案である。
「Vol.614 『はなの舞』でも日の丸リスクか!」で引用されています。
2019.4.26「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)564号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告(本件口頭弁論終結時19歳)が,不法残留を理由とする退去強制の手続において,東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告の在留資格喪失及び不法残留は父母の不正行為が発覚したことによるものであり,原告には帰責性がなく,原告が本邦に相当期間在留し,本邦の県立高等学校に在籍していたこと等からすれば,原告の在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれを前提とする本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.613 移民が減少する英国を注視せよ!」で引用されています。
2019.4.25「退去強制処分等取消請求事件 東京地裁 平30(行ウ)264号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,タンザニア連合共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号リ及びロに該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,同法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,東京入管主任審査官から,同条6項に基づく退去強制令書発付処分を受けたことから,入管が属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.618 入管では虚偽記載が当たり前?」で引用されています。
2019.4.19「難民不認定処分取消等請求 東京地裁 平29(行ウ)348号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたことについて,原告は自身がスリランカ人民解放戦線(以下「JVP」という。)のメンバーであり,本邦に入国後も本邦にあるJVPの支部で活動をし,JVPが分裂した後には前線社会党(以下「FSP」という。)のメンバーとして,反政府活動をしていること等から,スリランカ政府から政治的意見を理由に迫害を受ける恐れがあり,難民に該当するなどと主張して,本件不認定処分の取消し及び難民の認定の義務付けを求めるとともに,本件在特不許可処分が無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.627 フレンドニッポンの政治力はスゴイ」で引用されています。
2019.4.18「永住許可申請不許可取消請求 東京地裁 平30(行ウ)462号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)所定の在留資格「日本人の配偶者等」を有し,日本に在留している中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,永住許可申請をしたところ,処分行政庁から不許可とする旨の処分を受けたため,その取消しを求めるとともに,処分行政庁に原告に対する永住許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.616 外国人を派遣して大丈夫か?」で引用されています。
2019.4.17「在留特別許可義務付け等請求 東京地裁 平29(行ウ)463号」(入管勝訴)
(事案の概要)フィリピン共和国の国籍を有する外国人家族である原告父母及び原告子らは,原告らに係る不法残留を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件各裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官からそれぞれ退去強制令書発付処分を受けたことから,これらの裁決及び処分が無効であることの確認を求める訴えを東京地方裁判所に提起したが,当該各請求をいずれも棄却する旨の判決がされ,同判決は確定した。本件は,原告らが,原告子らは本邦で出生し,これまで本邦で教育を受けてきたことから,その教育環境を維持する必要があること,原告父母も本邦に定着し,原告子らを監護養育する必要があることなどからすれば,本件各裁決を撤回して,原告らに在留特別許可を付与すべきであるから,本件各裁決を撤回しないこと及び原告らに在留特別許可を付与しないことは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となると主張して,本件各裁決の撤回の義務付けを求めるとともに,原告らに対する在留特別許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.622 日立が法令順守システムを売る?」で引用されています。
2019.4.16「認定証明書不交付通知書取消 東京地裁 平31(行ウ)130号」(入管勝訴)
(原告の主張の要旨)平成23年8月31日に大韓民国の国籍を有する外国人女性であるDと婚姻した日本人男性である原告は,平成30年12月18日に,妻の代理人として,入管法7条の2第1項に基づく在留資格認定証明書の交付の申請をしたところ,東京入国管理局長から,平成31年3月15日付けで同証明書を不交付とする旨の決定を受けた。しかしながら,原告が妻と法律上有効な婚姻関係にあり,同人と同居したい旨の希望を有していることからすれば,本件処分は,人道的な立場からされたものではなく,違法であるから,その取消しを求める。
「Vol.625 パスポートの取上げは禁止すべし」で引用されています。
2019.3.15「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)243号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍の女性である原告が,入管法24条4号チ(薬物犯罪者)及びロ(不法残留者)に該当することを理由とする退去強制手続において,東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性であるFと婚姻したことなどから,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.620 留学生を特定技能にシフトせよ?」で引用されています。
2019.3.8「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)326号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号チに該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から本件退令発付処分を受けたことに対し,原告が本邦において20年以上生活し,いずれも「永住者」の在留資格を持つ配偶者及び2人の子を有するなどの事情が存在するにもかかわらず,原告に在留特別許可を付与しなかった裁決行政庁の判断には裁量権の範囲の逸脱又は濫用があるから,本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.621 入管は入管法を平気で無視する?」で引用されています。
2019.3.5「在留特別許可をしない処分取消 東京地裁 平29(行ウ)359号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,いずれもトルコ共和国の国籍を有する外国人である原告らが,いずれも,難民認定申請をしたところ,法務大臣が,原告らに対し,難民不認定処分をするとともに,入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分をしたことに対し,原告らが本件各在特不許可処分は,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるから,いずれも違法である旨主張し,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.629 在留外国人の市場は10兆円?」で引用されています。
2019.1.25「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)244号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,東京入管局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人の男性と婚姻関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.623 米国には妊婦を入国させない?」で引用されています。
2018.12.19「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平30(行ウ)194号」(TKC)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条2号の2(偽りその他不正の手段により上陸拒否事由に該当しないものとして上陸許可の証印を受けた事実が判明したことにより在留資格を取り消された者)に該当することを理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告には日本人の配偶者がいること等からすれば,在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.626 就労外国人が失業者数を超える」で引用されています。
2018.11.30「変更許可申請不許可処分取消 東京地裁 平29(行ウ)527号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法別表第一の二の表所定の「経営・管理」の在留資格により本邦に在留していたが,同法別表第一の五の表所定の「特定活動」の在留資格への変更を受けたため,在留資格を「特定活動」から「定住者」へ変更することの許可申請をしたところ,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から,同申請を不許可とする旨の処分を受けたことから,入管に対し,本件不許可処分の取消しを求めるとともに,東京入管局長において,原告に対して在留資格「定住者」,在留期間「1年」への在留資格変更許可処分をすることの義務付けを求める)事案である。
「Vol.630 アルバイトしながら異国を旅する?」で引用されています。
2018.11.22「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)325号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.641 ロボ酒場のレモンサワーは高い?」で引用されています。
2018.11.22「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平28(行ウ)255号等」(入管勝訴)
(事案の概要)原告は,ナイジェリア連邦共和国の国籍を有する外国人男性であり,入管法別表第2の「定住者」の在留資格で本邦に在留していたが,①東京入管局長から在留期間更新を不許可とする処分を受け,その後,同法61条の2第1項に基づく難民の認定を申請したところ,法務大臣から難民の認定をしない処分及び②東京入管局長から同法61条の2の2第2項による在留を特別に許可しない旨の処分を受け,さらに,③同法24条4号ロ(不法残留)の強制退去事由に当たるとして開始された退去強制手続につき,東京入管局長から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,④東京入管横浜支局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けた。本件は,原告が,入管を相手に,〔1〕本件更新不許可処分には重大かつ明白な違法があり,また,〔2〕本件在特不許可処分は,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法なものであって,〔3〕これらの処分を前提に原告が入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとした本件裁決及び〔4〕これに基づく本件退令処分も違法であるなどと主張して,本件更新不許可処分の無効確認を求めるとともに,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令処分の各取消し並びに在留期間更新許可及び在留特別許可の各義務付けを求める事案である。
「Vol.635 入管が偽造対策に本気になる?」で引用されています。
2018.11.22「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)446号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,本件退令処分の取消しを求めるとともに,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.631 外国人には土地を買わせない?」で引用されています。
2018.11.20「裁決撤回義務付け請求事件 東京地裁 平30(行ウ)166号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたのに対し,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で本邦に在留し本邦に定着している中国人男性と婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分はいずれも違法なものであると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.634 入管の留学生イジメが本格化?」で引用されています。
2018.11.6「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)170号」(TKC)
(事案の概要)本件は,ブラジル連邦共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は入管法24条4号ロ及びチ)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告は,定住者の在留資格を有する外国人と婚姻しているなどの事情があるにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった裁決及びこれを前提とする退去強制令書発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらが無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.638 難民の受け入れは時期尚早か?」で引用されています。
2018.11.2「退去強制令書発付処分等無効 東京地裁 平30(行ウ)274号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号リに該当する旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,原告の本邦での滞在期間が長期間に及んでいることなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも重大な違法があり無効である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各無効確認を求める事案である。
「Vol.636 欧州移民は歴史の贖罪である?」で引用されています。
2018.11.1「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平30(行ウ)135号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及びこの認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,退去強制令書発付処分を受けたことから,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.642 外国人派遣は派遣会社が悪い?」で引用されています。
2018.11.1「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)251号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人である原告が,裁決行政庁から,入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,同条6項に基づき退去強制令書の発付処分を受けたのに対し,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であり,これに続く本件退令処分もまた違法であると主張して,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.637 いきなりステーキがいきなりピンチ?」で引用されています。
2018.10.26「裁決等取消請求事件 東京地裁 平29年(行ウ)399号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピンの国籍を有する外国人の女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入国管理局長(なお,法務大臣及び法務大臣から権限の委任を受けた地方入国管理局長を総称して,以下「法務大臣等」という。)から入管法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人の男性と婚姻関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.710 偽造在留カードを見破るアプリはまだか?」で引用されています。
2018.10.26「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)355号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,原告が日本人男性と婚姻していることなどの事情が存在するにもかかわらず,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.647 在留外国人基本法を制定せよ」で引用されています。
2018.10.25「難民不認定処分無効確認等 東京高裁 平30(行コ)121号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,シリア・アラブ共和国の国籍を有する外国人である控訴人が,出入国管理及び難民認定法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,処分行政庁から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,被控訴人に対し,同処分の取消しを求めるとともに,難民認定の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人が同法2条3号の2所定の難民に該当するとは認められず,控訴人についてした難民の認定をしない処分は適法であり,難民認定の義務付けを求める訴えは不適法であると認定判断して,控訴人の処分取消請求を棄却し,控訴人の本件訴えのうち難民認定の義務付けを求める部分を却下したので,控訴人がこれを不服として控訴した。争点は,控訴人が難民に該当するか及び義務付けの訴えの適法性及びその当否である。
「Vol.482 景気は危険水域に突入する?」で引用されています。
2018.10.16「裁決等取消請求事件 東京地裁 平30(行ウ)63号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は入管法24条4号ロの不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告は永住者の在留資格を有するフィリピン人女性と内縁関係にあるなどの事情があるにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった裁決及びこれを前提とする退去強制令書発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.656 在留資格の体系は論理的でない」で引用されています。
2018.10.12「裁決撤回義務付等請求事件 東京地裁 平30年(行ウ)12号」(入管勝訴)
(事案の概要)フィリピン共和国の国籍を有する外国人男性である原告は,入管法所定の退去強制手続において,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当するものとして,東京入管局長から平成26年8月19日付けで入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,また,東京入管主任審査官から同月27日付けで退去強制令書の発付処分を受けたことにつき,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める訴えを提起したが,これらの請求をいずれも棄却する旨の判決が確定した。本件は,原告が,本件裁決後に永住者の在留資格を有して本邦に在留している外国人女性と婚姻し,同人及び同人の子ら(3人のうち2人は日本人である。)が原告の本邦への在留を必要としていることなどの事情を考慮すれば,東京入管局長が本件裁決を撤回しないことは違法であって,法務大臣が原告に在留特別許可を付与すべきことは入管法の規定から明らかであり,本件裁決を前提とした本件退令発付処分は違法であるなどと主張して,〔1〕本件裁決の撤回の義務付け,〔2〕原告に対する在留資格を「定住者」又は「日本人の配偶者等」とする入管法50条1項に基づく在留特別許可の義務付け及び〔3〕本件退令発付処分の撤回の義務付けをそれぞれ求めた事案である。
「Vol.712 偽装留学生は何パーセントいるのか?」で引用されています。
2018.10.12「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)478号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書(以下「本件退令書」という。)の発付処分(以下「本件退令発付処分」という。)を受けたことに対し,定住者の在留資格を有する子がいるなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.711ベトナムで日本人が不法就労を助長?」で引用されています。
2018.9.28「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)460号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピンの国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性と長年安定した婚姻関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.493 不法滞在幇助罪で逆転無罪」で引用されています。
2018.9.28「退去強制令書発付処分取消等 大阪地裁 平30(行ウ)8号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,韓国の国籍を有する外国人である原告が,入管法24条4号リ(刑罰法令違反)に該当する旨の認定及びこれが誤りがない旨の判定をそれぞれ受け,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた大阪入管局長から,原告の異議の申出が理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,さらに,大阪入管主任審査官から退去強制令書発付処分(以下「本件退令処分」という。)を受けたため,原告に在留特別許可を付与しなかった大阪入管局長の判断には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから本件裁決は違法である旨主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.492 不起訴にはなったけれど・・・」で引用されています。
2018.9.26「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)449号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国籍の男性である原告が,薬物犯罪及び不法残留を理由とする退去強制手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人女性であるP6と婚姻していることなどから,原告の在留を特別に許可しない本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.717 来春卒業の留学生は就職できない?」で引用されています。
2018.9.26「裁決撤回義務付け請求事件 東京地裁 平29(行ウ)497号」(入管勝訴)
(事案の概要)原告は,イラン国籍を有する外国人男性であり,不法入国を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことから,これらの処分の取消しを求める訴えを東京地裁に提起したが,いずれも棄却する旨の判決がされ,同判決は確定した。本件は,原告が,自身に甲状腺腫等の疾患があることや日本人の配偶者がいることなどからすれば,本件裁決を撤回して,原告に在留特別許可を付与すべきであるから,本件裁決を撤回しないことは裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となると主張して,本件裁決の撤回の義務付けを求める事案である。
「Vol.496 人手の確保が生命線になる」で引用されています。
2018.9.21「難民不認定処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)21号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,インド国籍を有する外国人男性である原告が,平成25年7月21日,本邦に上陸し,その後間もなく難民認定申請をし,平成26年1月10日,難民の認定をしない処分の告知を受けていたところ,平成27年5月20日,2度目の難民認定申請をし,同申請を受けた法務大臣から同年8月17日付けで難民の認定をしない処分(以下「本件難民不認定処分」という。)を受けるとともに,処分行政庁から同月21日付けで入管法61条の2の2第2項が定める在留特別許可をしない旨の処分(以下「本件在特不許可処分」という。)を受けたことから,本件在特不許可処分には裁量権の範囲を逸脱又は濫用した違法がある旨主張して,主位的に本件在特不許可処分の取消しを,予備的に本件在特不許可処分の無効確認を求める事案である。
「Vol.494『特定技能』は3ヶ月で30人」で引用されています。
2018.9.20「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)492号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人である原告が,裁決行政庁から,入管法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,同条6項に基づき退去強制令書の発付処分を受けたのに対し,本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.715 日本人より外国人の方がいい?」で引用されています。
2018.9.20「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)583号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことから,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求めるとともに,在留特別許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.495 在留カードを貸したら逮捕?」で引用されています。
2018.9.19「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)522号」(入管勝訴)
言うなれば、紙切れ1枚の犯罪……。それだけに罪悪感が薄れ、小遣い稼ぎの気持ちで、犯行に加担する日本人男性が後を絶たないという。ルーマニア人ホステスと客として知り合い、偽装結婚したとみられる男女が、8月14日、警視庁に逮捕された。
「Vol.716 シンガポールが移民政策を変更する?」で引用されています。
2018.9.12「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)538号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留者)に該当することを理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告には日本人の配偶者がいること等からすれば,在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.718 入管業務にAIやICTを活用する?」で引用されています。
2018.9.11「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)507号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,パキスタン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は不法入国)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたのに対し,日本人女性と婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分はいずれも違法なものであると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.719 入管行政に科学的根拠を求める?」で引用されています。
2018.8.28「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)266号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.720 英国は移民排斥から転換するのか?」で引用されています。
2018.8.3「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)523号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及び当該認定は誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,日本人の男性と婚姻しているなどの事情が存在するにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提としてされた本件退令発付処分はいずれも違法である旨主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.725 コロナショックは人手不足を解消する?」で引用されています。
2018.8.1「裁決取消等請求事件 東京地裁 平29(行ウ)432号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る不法残留を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告には日本人の配偶者がいることなどからすれば,原告の在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があり,本件裁決に基づいてされた本件退令発付処分も違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.726 日本語学校卒業生にも就活ビザ?」で引用されています。
2018.7.31「仮滞在許可申請不許可処分取消 東京地裁 平29(行ウ)239号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,コンゴ民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法に基づく難民認定申請をしたところ,東京入管局長から,入管法61条の2の4第1項6号及び8号各所定の仮滞在許可の除外事由に該当することを理由として仮滞在許可をしない旨の処分を受けたことから,原告はいずれの除外事由にも該当しないと主張して,上記処分の取消しを求めるとともに,上記難民認定申請に係る仮滞在許可の義務付けを求める事案である。
「Vol.727 長期収容者に対して滞在を認める?」で引用されています。
2018.7.24「国籍存在確認請求事件 東京地裁 平29(行ウ)294号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,コロンビア共和国の国籍を有する母の子として出生した原告が,血縁上の父子関係のない日本国民である男性からコロンビアにおいて認知を受けたとして,国籍法の一部を改正する法律(以下「平成20年改正法」という。)附則4条1項の規定による国籍取得の届出をしたところ,国籍取得の条件を備えておらず,日本国籍を取得していないものとされたことから,日本国籍を有することの確認を求める事案である。
「Vol.404 『最賃引き上げ』という宗教」で引用されています。
2018.7.20「難民不認定処分取消等請求事件 東京地裁 平27(行ウ)302号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ジョージアで出生した無国籍の男性である原告が,〔1〕入管法61条の2第1項に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,さらに,〔2〕法務大臣の権限の委任を受けた東京入管局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を,〔3〕東京入管主任審査官から同法49条6項に基づく退去強制令書(送還先をジョージアと指定するもの)の発付処分をそれぞれ受けたことから,入管を相手に,本件不認定処分の取消しを求めるとともに,本件在特不許可処分及び本件退令処分の無効確認を求める事案である。本件において,原告は,自らが少数民族であるアルメニア人であり,ジョージアにおいてアルメニア人が迫害を受けていることなどからジョージア政府による迫害を受けるおそれがあるとして,難民該当性を主張している。
「Vol.732 入管が行き過ぎた制圧を謝罪する?」で引用されています。
2018.7.19「難民不認定処分等取消請求事件 東京地裁 平29(行ウ)329号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ガーナ共和国(以下「ガーナ」という。)の国籍を有する外国人男性である原告が,〔1〕入管法の規定による難民認定申請をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない処分を受け,〔2〕東京入管局長から入管法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない処分を受けたため,入管を相手に,本件不認定処分及び本件在特不許可処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.730 入管行政は正常運転に戻っていく?」で引用されています。
2018.7.19「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)529号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ヌ(売春関係業務従事)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどと主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.728 米国は中国人留学生を排斥する?」で引用されています。
2018.7.19「上陸基準違反処分取消 名古屋地裁 平29(行ウ)112号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,原告が,名古屋入管局長から平成29年8月24日付けで,平成29年法務省令第19号による改正前の「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令」の表の「法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第1号ロに掲げる活動」の項の下欄16号の表のヲに掲げる外国人の適正な技能実習を妨げる不正行為を行ったと認定したなどとの通知を受けたところ,本件通知等は行政事件訴訟法3条2項にいう「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」であるとして,主位的に本件通知の取消しを,本件通知が行政処分に当たらない場合に本件認定の取消しを,本件認定も行政処分に当たらない場合に原告がヲ号不正行為を行っていないことの確認を求める事案である。
「Vol.370 入管法に精通する法的素養?」で引用されています。
2018.7.17「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)344号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,入管法所定の退去強制対象者に該当する(退去強制事由は入管法24条4号ロの不法残留)との認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告は,日本人男性と婚姻しているなどの事情があるにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった裁決及びこれを前提とする退去強制令書発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.733 米NY市警に中国人のスパイがいた?」で引用されています。
2018.7.13「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平30(行ウ)53号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍の女性である原告が,不法残留を理由とする退去強制手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性であるfと婚姻したことなどから,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.734 留学ビザの審査はさらに厳しくなる?」で引用されています。
2018.6.29「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)553号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピンの国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,入管法69条の2に基づき法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から同法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決(本件裁決)を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が日本人男性と内縁関係にあったこと等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分もまた違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.735 東京を脱出する動きは本物なのか?」で引用されています。
2018.6.22「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)415号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国(以下「フィリピン」という。)国籍の男性である原告が,不法残留を理由とする退去強制手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,原告が定住者の在留資格を有する在日フィリピン人女性であるf(以下「f」という。)と婚姻する予定であったことなどから,原告の在留を特別に許可しない本件裁決には裁量権の範囲の逸脱又はその濫用の違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.736 大学はコロナで大量淘汰されるのか?」で引用されています。
2018.6.21「国家賠償請求事件 東京地裁 平26(ワ)31336号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有し,入国者収容所東日本入国管理センターに収容されていた原告が,〔1〕東日本センターの職員が原告と同じ部屋に収容されていた被収容者を連行するに際して原告に暴行を加えたこと,〔2〕職員が原告にリハビリ治療を受けさせなかったこと,〔3〕職員は原告が運動場に行くことが困難であったにもかかわらず何らの補助をしなかったこと,〔4〕職員は原告が身体障害者であるにもかかわらず,トイレやシャワースペースに手すりや椅子を配置しなかったことがそれぞれ違法であり,これらにより精神的損害を被ったと主張して,被告に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償として,慰謝料300万円及びこれに対する原告が仮放免された日である平成26年4月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
「Vol.768 梅蘭事件の結末から何を学ぶべきか?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平29(行ウ)548号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ボリビア多民族国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号リ(刑罰法令違反)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.747 留学生は減り続けても問題ないのか?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制令書発付処分等取消 東京地裁 平29(行ウ)396号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,東京入管局長の裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどと主張して,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.741 不法就労は『疑い』だけで入国拒否?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制処分等無効確認 東京地裁 平29(行ウ)40号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法24条4号チ(薬物法令違反)の退去強制事由に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分がいずれも無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.738 大学卒の留学生は即戦力なのか?」で引用されています。
2018.6.21「在留特別許可処分義務付け等 東京地裁 平29(行ウ)392号等」(入管勝訴)
(事案の概要)第1事件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人男性である第1事件原告(昭和59年生。以下「原告A」という。)が,入管法24条4号リ(刑罰法令違反)及びロ(不法残留)に該当する旨の入管法47条3項所定の認定及びこの認定に誤りがない旨の入管法48条8項所定の判定を受けたため,法務大臣に対して入管法49条1項の規定による異議の申出をしたものの,裁決行政庁から平成27年7月28日付けで上記の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,処分行政庁から,同年8月5日付けで退去強制令書発付処分を受けたことから,本件裁決及び本件退令発付処分の無効確認を求めるとともに,在留を特別に許可することの義務付けを求める事案である。第2事件は,原告Aの配偶者である第2事件原告B,原告Aの長男である第2事件原告C,原告Aの長女である第2事件原告Dが,裁決行政庁が本件裁決をしたこと及び処分行政庁が本件退令発付処分をしたこと並びに原告Aの在留を特別に許可しないことが違法であり,これにより精神的苦痛を被ったとして国家賠償法1条1項に基づき,それぞれ慰謝料30万円を求める事案である。
「Vol.737 来日した移民は賃金を下げるのか?」で引用されています。
2018.3.20「シリア難民不認定無効請求 東京地裁 平27(行ウ)158号等」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,シリア・アラブ共和国国籍を有する外国人である原告らが,それぞれ入国管理法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたが,入管から難民の認定をしない旨の処分を受けたため,原告P3においては同処分の取消しを求めるとともに、難民認定の義務付けを求め,その余の原告らにおいてはそれぞれ同処分の無効確認を求めるとともに,難民認定の義務付けを求める事案である。
「Vol.212 トランプ大統領は不人気?」で引用されています。
2017.10.31「退去強制処分取消 東京地裁 平29(行ウ)186号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,入国管理法所定の退去強制対象者に該当するとの認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,退去強制令書を発付する処分を受けたことに対し,原告には,上記の裁決時において日本人男性と婚姻手続を進めているなどの事情が存在していたにもかかわらず,原告の在留を特別に許可しなかった上記裁決及びこれを前提としてされた上記処分は,いずれも違法である旨主張して,これらの各取消しを求める事案である。
「Vol.176 偽造在留カードが1500枚!」で引用されています。
2017.10.13「難民認定しない処分無効確認 東京地裁 平27(行ウ)284号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ミャンマー連邦共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入管法61条の2第1項に基づき難民の認定の申請(2回目)をしたところ,法務大臣から本件難民不認定処分を受けるとともに,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件在特不許可処分を受け,また,不法残留を理由とする退去強制の手続において,法務大臣の権限の委任を受けた東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が難民に該当することを理由として,本件難民不認定処分,本件在特不許可処分,本件裁決及び本件退令発付処分の無効確認をそれぞれ求める事案である。
「Vol.93 一蘭は同情してもらえるのか?」で引用されています。
2017.9.28「退去強制処分取消 東京地裁 平29(行ウ)72号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたところ,裁決行政庁から,上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,処分行政庁から,退去強制令書の発付処分を受けたため,裁決行政庁及び処分行政庁が所属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.96 KKKが讃える日本の難民政策」で引用されています。
2017.9.21「難民不認定処分取消請求事件 東京地裁 平28(行ウ)219号等」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ナイジェリア連邦共和国国籍を有する外国人男性である原告a及びその妻であるナイジェリア国籍を有する外国人女性である原告bが,原告らがキリスト教徒であることを理由として迫害を受けるおそれがあるなどとして,平成24年7月25日にそれぞれ難民認定申請をしたが,処分行政庁から同年12月21日にいずれも難民の認定をしない旨の処分を受けたため,本件各不認定処分の取消しを求める事案である。
「Vol.97 企業内転勤で資格外活動?!」で引用されています。
2017.9.1「不許可処分取消等請求事件 東京地裁 平28(行ウ)11号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,日本人配偶者(夫)が死亡した後も,入国管理法別表第二所定の「定住者」の在留資格により本邦に在留していたが,同法別表第一の五の表所定の「特定活動」の在留資格への変更許可を受けたため,平成27年6月23日,在留資格を「特定活動」から「定住者」に変更することの申請(以下「本件申請」という。)をしたところ,同年7月14日,東京入管局長から,同申請を不許可とする旨の処分を受けたため,入管国に対し,本件不許可処分の取消しを求める【請求1】とともに,東京入管局長において,原告に対して在留資格「定住者」,在留期間5年への在留資格変更許可処分をすることの義務付けを求めた【請求2】事案である。
「Vol.203 入管は裁判所よりも偉い!」で引用されています。
2017.1.31「難民認定しない処分取消 東京地裁 平27年(行ウ)第360号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ミャンマー連邦共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,①退去強制対象者に該当するとの認定に係る異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに,②退去強制令書を発付する処分を受け,また,難民の認定を申請したのに対し,③難民の認定をしない旨の処分及び④在留特別許可をしない旨の処分を受けたことから,政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるから難民であると主張して,③の処分の取消し,①の裁決の無効確認並びに②及び④の各処分の無効確認を求める事案である。
「Vol.26 入国管理法は移民を受け付けない」で引用されています。
2016.12.6「退去強制処分取消等 東京高裁 平28(行コ)281号」(入管勝訴)
(事案の概要)控訴人は,タイ王国の国籍を有する男性であり,タイの国籍を有するF(控訴人の母)が,不法残留をしていた際,平成12年にFとタイ人男性との間において出生した。本件は,控訴人が,Fとともに,在留の許可を求めて,東京入管に出頭したが,東京入管入国審査官から,入国管理法24条7号に定める強制退去事由に該当し,かつ,出国命令対象者に該当しない旨を認定されたため,口頭審理を請求したところ,東京入管特別審理官からこの認定に誤りがないと判定されたので,法務大臣に異議の申出をしたが,その権限の委任を受けた東京入管局長から,異議の申出には理由がない旨の裁決がされた上,その通知を受けた東京入管主任審査官から退去強制令書の発付処分を受けたことから,在留特別許可を付与しないでした本件裁決は,その判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから違法であるなどと主張して,入管に対し,本件裁決等の取消しを求めた事案である。
「Vol.84 ウティナン判決に見る入管リスク」で引用されています。
2016.10.21「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平27(行ウ)558号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ボリビア多民族国の国籍を有する外国人の男性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,入管法69条の2の規定に基づき東京入国管理局長から本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が定住者の在留資格をもって在留する外国人の女性と婚姻をしていること等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であるとして,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.27 アニメで在留資格が出るのか?!」で引用されています。
2016.9.20「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平27(行ウ)463号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,ペルー共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)の退去強制事由に係る退去強制手続において,東京入管局長から本件裁決を受け,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が「永住者」の在留資格を有する外国人女性と婚姻しているなどの事情があるのに,原告の在留を特別に許可しなかった本件裁決及びこれを前提とする本件退令発付処分は,いずれも違法である旨主張し,これらの各取消しを求める事案である。
「Vol.29 ユニクロの真似をしてはいけない」で引用されています。
2016.9.15「退去強制処分等取消請求 東京地裁 平27(行ウ)673号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、フィリピン共和国国籍を有する外国人男性である原告が、入国管理法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受けたため、入国管理法49条1項に基づく異議の申出をしたところ、裁決行政庁から、上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受けるとともに、処分行政庁から、退去強制令書の発付処分を受けたことから、本件裁決及び本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.49 行政書士は法律のプロなのか?」で引用されています。
2016.7.13「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平28(行ウ)5号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、中華人民共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が、原告に係る退去強制の手続において、東京入管局長から本件裁決を受けるとともに、東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき、原告に日本人の妻がいること等からすれば、原告については在留を特別に許可すべきであって、本件裁決には、裁量権の範囲から逸脱し、又はこれを濫用した違法があるなどと主張して、本件裁決及び本件退令発付処分がそれぞれ無効であることの確認を求める事案である。
「Vol.24「偽造カード」に気を付けよう!」で引用されています。
2016.6.23「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)512号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、韓国の外国人女性である原告が、入国管理法24条3合の4イ(不法就労助長)に該当するとの認定並びにこれに誤りがない旨の判定を受け、同法49条1項に基づく異議の申出をしたが、法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から、同条3項に基づき、異議の申出は理由がない旨の裁決を受けたため、原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして、本件裁決の取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.2.23「難民認定しない処分取消 東京地裁 平27(行ウ)208号等」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,夫婦であるイラン・イスラム共和国国籍を有する外国人男性である原告X1(以下「原告夫」という。)及びイラン国籍を有する外国人女性である原告X2(以下「原告妻」という。)が,それぞれ入国管理法61条の2第1項の規定に基づく難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたため,原告らは難民に該当する旨主張して,本件各不認定処分の取消しを求める事案である。
「Vol.87 ご高説より具体的な対策がほしい」で引用されています。
2016.2.19「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)375号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は、ネパール国籍を有する外国人男性である原告が、入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長の幇助)に該当するとの認定を受け、同法49条1項に基づく異議の申出をしたが、法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から、同条3項に基づき、異議の申出には理由がない旨の裁決を受けたため、本件裁決は原告に在留特別許可を認めるべき具体的な事情を考慮せずにされた違法なものであるなどとして、本件裁決の各取消しを求める事案である。
「Vol.13 裁判官は不法就労を憎むのです」で引用されています。
2016.1.20「退去強制処分取消 東京高裁 平27(行コ)240号」(入管勝訴)
(事案の要旨) 本件は,バングラデシュ人民共和国の国籍を有する外国人の家族である被控訴人らが,それぞれ,入国管理法所定の退去強制対象者に該当するとの認定に係る異議の申出には理由がない旨の各裁決及び退去強制令書を発付する各処分を受けたのに対し,被控訴人父と被控訴人子が難病等により本邦での治療を必要としており,被控訴人母がその看護をすることが必要であるなどの事情があるにもかかわらず,被控訴人らの在留を特別に許可しなかった上記各裁決及びこれらを前提としてされた上記各処分はいずれも違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である原判決は,被控訴人らの各請求をいずれも認容したので,これを不服とする入管が,原判決を取り消し,被控訴人らの各請求をいずれも棄却することを求めて控訴した。
「Vol.45 JITCOは無罪でTATOOは有罪?」で引用されています。
2015.12.8「退去強制処分取消 東京地裁 平27(行ウ)350号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法24条4号チ(規制薬物取締法令違反)に該当する旨の認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,次いで,裁決行政庁から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,さらに,処分行政庁から退去強制令書の発付処分を受けたことに対し,本件裁決は,原告に対して在留特別許可を付与することなくされた点で,裁決行政庁が有する裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,裁決行政庁及び処分行政庁が所属する国を被告として,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求めている事案である。
「Vol.77 入管審査が多忙を極めている」で引用されています。
2015.10.30「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平26(行ウ)622号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,退去強制の手続において,東京入管局長から本件裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告は,日本への定着性が認められることなどからすれば,在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には,裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件裁決を前提とする本件退令発付処分にも違法があると主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2015.3.10「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平26(行ウ)433号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,大韓民国の国籍を有する外国人女性である原告が,入国管理法所定の退去強制手続において,東京入国管理局入国審査官から入国管理法24条2号の2(在留資格を取り消された者で出国期間の指定を受けることができないもの)に該当する旨の認定を受け,東京入国管理局長から入国管理法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,東京入国管理局主任審査官から退去強制令書発付処分を受けたことについて,原告に対して在留特別許可をしないでされた本件裁決は,裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用するものとして違法であり,本件裁決を前提としてされた本件退令発付処分も,違法であると主張し,本件裁決及び本件退令発付処分の取消しを求める事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2015.2.6「帰化許可処分の義務付け 東京地裁 平26(行ウ)74号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,大韓民国の国籍を有する母子である原告らが,いずれも平成24年7月26日付けで法務大臣に対して帰化の許可の申請をしたが,いずれも平成25年8月14日付けで法務大臣から許可をしない処分を受けたことから,本件各不許可処分は,法務大臣がその裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したもので違法であるとして,本件各不許可処分の取消しを求めるとともに,法務大臣に対し,本件各帰化申請に対していずれも帰化を許可するとの処分の義務付けを求める事案である。
「Vol.46 技能実習制度は黒転白になる?!」で引用されています。
2015.2.6「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平25(行ウ)103号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人の女性である原告が,原告に係る退去強制手続において,東京入国管理局長から入国管理法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が病気により本邦での治療を必要としていることや本邦への定着性が認められること等からすれば,原告については在留を特別に許可すべきであって,本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があるため、本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2015.1.30「退去強制処分取消 東京地裁 平26(行ウ)73号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,タイ王国の国籍を有する外国人の男性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,入管法69条の2の規定に基づき東京入管局長から入管法49条1項の規定に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決を受けるとともに,東京入管主任審査官から本件退令発付処分を受けたことにつき,原告が永住者の在留資格をもって在留する外国人の女性と婚姻をしていること等からすれば,在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲から逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,本件退令発付処分も違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.41 採用担当者が逮捕されました!」で引用されています。
2014.7.10「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平25(行ウ)433号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法24条3号の4イ(不法就労助長)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,入管法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から,同条3項に基づき,異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,さらに,処分行政庁から,同条6項に基づき,退去強制令書の発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しなかった本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及び本件退令処分の各取消しを求めている事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2014.7.10「在留資格認定不交付処分取消 東京地裁 平25(行ウ)235号」(入管勝訴)
(事案の概要)本件は,パキスタン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性である原告が,入国管理法7条の2第1項所定の証明書の交付を申請したところ,東京入国管理局長から,同法5条1項4号に掲げる上陸拒否事由に該当するとの理由で,在留資格認定証明書を交付しない旨の処分を受けたことから,本件不交付処分は裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があると主張して,本件不交付処分の取消しを求めるとともに,原告に対する在留資格認定証明書の交付の義務付けを求めている事案である。
「Vol.23 入国管理法を理解していますか?」で引用されています。
2014.1.14「退去強制令書発付処分取消 東京地裁 平24(行ウ)607号」(入管勝訴)
(事案の概要等)本件は,タイ王国の国籍を有する外国人女性である原告が,原告に係る退去強制の手続において,東京入国管理局長から入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の本件裁決を受けるとともに,東京入国管理局主任審査官から本件退令発付処分を受けたことについて,永住者の在留資格をもって本邦に在留し,日本人と婚姻してもうけた子が本邦にいる原告には在留を特別に許可すべきであったのに,その旨の判断をすることなくされた本件裁決には裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用した違法があり,また,本件裁決を前提とする本件退令発付処分も違法であるなどと主張して,本件裁決及び本件退令発付処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.21『私は知らなかった』は有罪です」で引用されています。
2008.9.25「裁決取消等請求控訴事件 東京高裁 平20(行コ)156号」(入管勝訴)
(控訴の趣旨)①原判決を取り消す。②東京入国管理局長が平成18年10月25日付けで控訴人C(控訴人父),同D(控訴人母),同A(控訴人二男)及び同B(控訴人三男)に対してそれぞれした入国管理法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の各裁決を取り消す。③東京入国管理局主任審査官が平成18年10月25日付けで控訴人父及び控訴人母に対して,同月26日付けで控訴人二男及び控訴人三男に対してそれぞれした各退去強制令書発付処分を取り消す。
「Vol.184 不法就労助長は摘発される!」で引用されています。
2019.10.3「退去強制処分取消等請求 東京地裁 平28(行ウ)193号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,アメリカ合衆国国籍を有する外国人である原告が,本邦への上陸申請をしたものの,東京入管成田空港支局特別審理官から入管法7条1項2号に掲げる上陸条件に適合しない旨の認定を受け,法務大臣から同法11条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,同支局主任審査官から同法11条6項に基づく退去命令処分を受け,さらに,本件退去命令に従わなかったことから,同支局入国審査官から同法24条5号の2の退去強制事由に該当する旨の認定を受け,同支局特別審理官から本件認定は誤りがない旨の判定を受け,法務大臣から同法49条1項の規定による異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,同支局主任審査官から同条6項に基づく退去強制令書発付処分を受けたため,本件不適合認定,本件退命裁決,本件退去命令,本件認定,本件判定,本件裁決及び本件退令発付処分はいずれも違法であると主張して,これらの取消しを求める事案である。
「Vol.604 おカネもヒトも来るとは限らない?」で引用されています。
2019.9.17「難民不認定処分取消等請求事件 東京地裁 平30(行ウ)287号」(入管敗訴)
(事案の概要等)本件は,イラン・イスラム共和国の国籍を有する外国人の男性である原告が,法務大臣に対し,難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から,難民の認定をしない旨の処分を受けたことから,原告は,〔1〕イスラム教からキリスト教への改宗者であり,イランにおいて迫害を受けるおそれが高いこと及び〔2〕2007年6月にテヘランにおいてガソリンの配給制に反対する抗議デモに参加したことなどの事情からすれば,入管法2条3号の2並びに難民の地位に関する条約1条及び難民の地位に関する議定書1条にいう「難民」であると主張して,本件難民不認定処分の取消し及び原告を難民と認定することの義務付けを求める事案である。
「Vol.570 偽造在留カードで住宅ローン?」で引用されています。
2019.7.30「損害賠償請求事件 名古屋地裁 平28(ワ)3483号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,他人名義の偽造旅券を行使して日本に入国したスリランカ民主社会主義共和国国籍の原告が,退去強制令書の発付処分を受けた後,平成23年6月3日に難民不認定処分を受け,同年7月5日に前記処分に対する異議申立てをし,同申立てが棄却された場合は難民不認定処分に対して取消訴訟等をする意向を示していたにもかかわらず,入国警備官らが,前記異議申立棄却決定の後,原告による難民不認定処分に対する取消訴訟等の提起を妨害するために,同棄却決定の告知をあえて遅らせて同年12月17日にし,その直前の同月15日に原告を収容し,同棄却決定の告知後は弁護士との連絡もできなくしたほか,原告に対してスリランカ帰国後に訴訟ができるとの虚偽の説明をするなどして,同月18日に原告を強制送還したという一連の違法な公権力行使により,原告の裁判を受ける権利が違法に侵害されたとして,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償金合計330万円(精神的苦痛に対する慰謝料300万円,弁護士費用30万円)及びこれに対する原告を強制送還した日である平成26年12月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
「Vol.569 日本人は白鵬の帰化を歓迎する?」で引用されています。
2019.4.18「退去強制処分取消等請求 名古屋地裁 平29(行ウ)104号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国国籍を有するX1,X4及びX5並びにコロンビア共和国国籍及びイラン国籍を有するX2及びX3が,ⓐX5において,名古屋入管入国審査官から,入管法24条7号(在留許可取消期間を経過して残留する者)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,前記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成29年3月14日付けでX5の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月16日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決5及び本件退令発付処分5の各取消しを求め,ⓑその余の原告らにおいて,本邦に不法残留したことに基づく退去強制の手続で,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,X1,X2及びX3についていずれも平成16年8月6日付けで,X4について平成22年11月17日付けで,それぞれ,入管法49条1項に基づく異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,それぞれ,本件裁決1~4と同日付けで,退去強制令書発付処分を受け,原告X1ら3名については,本件裁決1~3及び本件退令発付処分1~3の各取消しを求める訴えを提起したが,原告X1ら3名の請求をいずれも棄却する旨の判決が確定したところ,本件裁決1~4についてその後に生じた原告X1ら4名に有利な事情が存在するとそれぞれ主張し,いずれも行政事件訴訟法3条6項1号に基づく,いわゆる非申請型の義務付けの訴えとして,名古屋入管局長に対し,本件裁決1~4の撤回の各義務付けを求めるとともに,法務大臣に対し,原告X1ら4名に対する在留特別許可の各義務付けを求める事案である。
「Vol.566 納税してるのに扱いが不公平?」で引用されています。
2019.3.27「在留資格認定証明書交付 名古屋高裁 平31年(行ス)2号」(入管敗訴)
(事案の概要)抗告人は,外国人女性であり,本邦内の大学に入学する目的で入管法7条の2第1項所定の証明書(在留資格認定証明書)の交付の申請(本件申請)をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,入管法5条1項9号ロに掲げる上陸拒否事由に該当することを理由として在留資格認定証明書を交付しない旨の処分(本件不交付処分)を受けた。抗告人は,名古屋地方裁判所に対し,本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付け等を求める訴えを提起するとともに,行訴法37条の5第1項に基づき,在留資格認定証明書を仮に交付することの義務付けを申し立てたところ,原審は,本案事件である本件申請に係る在留資格認定証明書の交付の義務付けの訴えは,行訴法37条の3第1項2号の要件を欠く不適法なものであり,本案事件が適法なものとして係属しているとはいえず,本件申立ては不適法であるとして却下した。抗告人は,これを不服として本件抗告を申し立てた。
「Vol.484 されど『技能実習』は死なず?」で引用されています。
2018.12.5「難民不認定処分取消等 東京高裁平30年(行コ)第228号」(入管敗訴)
(事案の概要)スリランカ国籍を有する外国人男性である被控訴人は,難民認定の申請をしたが,法務大臣から難民認定をしない旨の処分を受けたため,その取消し等を求める訴えを提起したところ,大阪地裁において,不認定処分を取り消す旨の判決がされ確定した。ところが,法務大臣は,前訴判決の確定後に,本件前不認定処分以降に本国情勢が改善したことなどを理由に,再度,被控訴人に対し,難民認定をしない旨の処分をし,その後,本件再不認定処分に係る異議申立てについても棄却した。本件は,被控訴人が,前訴判決により本件前不認定処分時における難民該当性が認められた以上,再度の難民不認定処分をするには難民条約1条C(終止条項)(5)にいう「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当することを要すると解すべきところ,被控訴人について該当するとは認められず,本件再不認定処分は違法であるなどと主張して,入管を相手に,本件再不認定処分の取消し,本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定の義務付けを求める事案である。原審は,上記事実関係の下では,法務大臣が再度の難民不認定処分をするためには難民条約における終止条項に該当することを要し,その該当性の立証責任は入管が負うところ,被控訴人について終止条項に該当すると認めることはできず,なお難民に該当すると認められるとして,再不認定処分の取消し及び難民認定の義務付けを求める部分を認容したところ,入管が控訴した。
「Vol.491 外国人が日本を支えている」で引用されています。
2018.10.31「退去強制処分取消 名古屋高裁 平30(行コ)63号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ペルー共和国(以下「ペルー」という。)国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入国管理局(以下「名古屋入管」という。)入国審査官から,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)24条1号(不法入国)に該当するとの認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長(以下「名古屋入管局長」という。)から,平成27年12月2日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決(以下「本件裁決」という。)を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月3日付けで退去強制令書発付処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。
「Vol.374 大企業も摘発しないと不公平?」で引用されています。
2018.10.11「退去強制処分等取消 東京地裁 平29年(行ウ)99号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人である原告A及びその子である原告が,原告母については入管法24条4号ロ(不法残留)に,原告子については同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.713 入管には派遣を叩けない事情がある?」で引用されています。
2018.10.11「退去強制処分等取消請求 東京地裁 平29(行ウ)99号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人である原告A及びその子である原告Bが,原告Aについては入管法24条4号ロ(不法残留)に,原告Bについては同条7号(不法残留)にそれぞれ該当するとの各認定及びこれに誤りがない旨の各判定を受けたため,それぞれ入管法49条1項に基づく異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた裁決行政庁から異議の申出は理由がない旨の各裁決を受けるとともに,処分行政庁から,それぞれ同条6項に基づき各退去強制令書の発付処分を受けたため,本件各裁決は裁量権の範囲を逸脱し,又はこれを濫用したものであって違法であるなどと主張して,本件各裁決及び本件各退令処分の各取消しを求める事案である。
「Vol.357 やはり製造業派遣はヤバい!」で引用されています。
2018.8.28「仮放免不許可処分取消 東京地裁 平28(行ウ)366号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国の国籍を有する外国人男性であり,入管法に基づく退去強制令書の発付を受けて入国者収容所東日本入国管理センターに収容されている原告が,入管法54条1項に基づき仮放免の請求をしたところ,東日本センター所長から仮放免をしない旨の処分(平成30年4月24日付け)を受けたことから,入管を相手に,本件処分の取消しを求める事案である。
「Vol.380 『翻訳・通訳』で虚偽申請!」で引用されています。
2018.8.8「難民不認定処分取消請求事件 東京地裁 平28(行ウ)137号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,エチオピア連邦民主共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法61条の2第1項の規定に基づき難民の認定の申請をしたところ,法務大臣から難民の認定をしない処分を受けたことから,本件不認定処分は原告が難民であることを看過した違法があると主張して,その取消しを求める事案である。
「Vol.721 外国人派遣は派遣先を摘発せよ!」で引用されています。
2018.7.5「難民不認定処分取消請求事件 東京地裁 平27(行ウ)524号」(入管敗訴)
(事案の概要)スリランカ民主社会主義共和国の国籍を有する外国人男性である原告は,入国管理法61条の2第1項の規定に基づく難民認定の申請をしたが,法務大臣から平成18年11月9日付けで難民認定をしない旨の処分を受けたため,その取消し等を求める訴えを提起したところ,大阪地方裁判所において,原告が難民に該当することを理由に本件前不認定処分を取り消す旨の判決がされ,同判決は確定した。ところが,法務大臣は,前訴判決の確定後の平成23年12月5日付けで,本国情勢の改善を理由に,再度,原告に対し,難民認定をしない旨の処分をし,その後,本件再不認定処分に係る異議申立てについても,これを棄却する決定をした。本件は,原告が,前訴判決により本件前不認定処分時における難民該当性が認められた以上,再度の難民不認定処分をするには「難民の地位に関する条約1条C(5)」にいう「難民であると認められる根拠となった事由が消滅したため,国籍国の保護を受けることを拒むことができなくなった場合」に該当することを要するものと解すべきところ,原告について上記の場合に該当するとは認められず,本件再不認定処分は違法であるなどと主張して,入管を相手に,本件再不認定処分の取消し,本件異議棄却決定の無効確認及び難民認定の義務付けを求める事案である。
「Vol.262 日本人女性すら活かせない」で引用されています。
2018.4.11「退去強制無効確認等請求控訴 名古屋高裁 平29(行コ)49号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から平成25年7月26日付けで上記異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月29日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の無効確認を求めるとともに,法務大臣又はその権限の委任を受けた名古屋入管局長に対して在留特別許可の義務付けを求めた事案である。原審は,控訴人の訴えのうち,本件在特義務付けの訴えを却下し,その余の訴えに係る請求をいずれも棄却したので,控訴人が本件控訴を提起した。なお,控訴人は,当審において,本件在特義務付けの訴えは本件裁決が違法無効でない場合に直接的義務付け訴訟として予備的に請求するものであると述べた。
「Vol.210 経産省が受入拡大に走る!」で引用されています。
2018.4.11「退去強制処分取消 名古屋地裁 平28(行ウ)107号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ベトナム社会主義共和国国籍を有する外国人女性である原告が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,平成28年4月22日,口頭審理請求権を放棄する旨の意思表示をしたため,名古屋入管主任審査官から,同月25日付けで退去強制令書発付処分を受けたところ,本件口頭審理放棄は,原告の真意によるものではなく無効であるなどと主張して,本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.170 白馬のホテルで芋蔓式逮捕」で引用されています
2018.2.28「退去強制令書発付処分等取消 名古屋高裁 平30(行コ)71号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成27年10月6日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,名古屋入管主任審査官から,同月7日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
「Vol.162 黒塗り報道が報じなかったこと」で引用されています。
2018.2.28「退去強制等取消請求 名古屋高裁 平29(行コ)3号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原審は控訴人の請求をいずれも棄却し,これを不服とする控訴人が,本件控訴を提起した。
「Vol.156 入管なら虚偽も許される?」で引用されています。
2018.6.21「退去強制令書発付処分取消請求 東京地裁 平28(行ウ)497号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する外国人女性である原告が,入管法24条4号ロ(不法残留)に該当するとの認定及びこれに誤りがない旨の判定を受け,同法49条1項に基づく異議の申出をしたが,法務大臣から権限の委任を受けた東京入管局長から,同条3項に基づき,異議の申出は理由がない旨の裁決を受け,さらに,東京入管主任審査官から,同条6項に基づき,退去強制令書発付処分を受けたため,原告に在留特別許可を付与しないでした本件裁決につき,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるなどとして,本件裁決及びこれに基づく本件退令処分の取消しを求める事案である。
「Vol.739 技人国の採用はジョブ型が不可欠?」で引用されています。
2018.1.19「退去強制等取消請求 名古屋高裁 平28(行コ)59号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する等の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,平成27年8月26日付けで原告の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月27日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求める事案である。原判決が控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
「Vol.144 スイスは不法就労者を救う」で引用されています。
2017.9.28「退去強制取消請求 名古屋高裁 平28年(行コ)第94号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,イラン・イスラム共和国国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条1号(不法入国)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,平成27年8月27日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月31日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が控訴した。
「Vol.76 週28時間超で懲役2年の有罪」で引用されています。
2017.8.25「退去強制処分等取消 東京地裁 平28(行ウ)354号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,インドネシア共和国の国籍を有する女性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)の退去強制対象者に該当するとの東京入管入国審査官の認定が誤りがないとの東京入管特別審理官の判定に対し,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたが,東京入管局長が平成27年12月10日付けでその異議の申出には理由がない旨裁決し,これを受けて東京入管主任審査官が原告に対し平成28年2月29日付け退去強制令書を発付したため,原告が,東京入管局長及び東京入管主任審査官の所属する入管国に対し,原告には,日本人男性と婚姻している等の事情があるのに,原告の在留を特別に許可しないでした本件裁決は,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があるもので違法であり,これを受けてされた本件退令発付処分も違法であるとして,これらの各取消しを求める事案である。
「Vol.168 医療保険で入国制限します!」で引用しています。
22017.6.16「退去強制処分取消 東京地裁 平28(行ウ)288号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国の国籍を有する男性である原告が,入国管理法24条4号ロ(不法残留)の退去強制対象者に該当するとの東京入管入国審査官の認定が誤りがないとの東京入管特別審理官の判定に対し,入管法49条1項の規定による異議の申出をしたが,東京入管局長が平成27年11月18日付けでその異議の申出には理由がない旨裁決し,これを受けて東京入管主任審査官が原告に対し平成28年2月18日付け退去強制令書を発付したため,原告が,国に対し,原告には,中国残留邦人3世の中国国籍の女性と婚姻して,2子を含む家族4人で本邦に定着して生活している等の事情があるのに,原告の在留を特別に許可しないでした本件裁決は,裁量権の範囲をこえ又はその濫用があるもので違法であり,これを受けてされた本件退令発付処分も違法であるとして,これらの各取消しを求めるとともに,東京入管局長による在留特別許可処分の義務付けを求める事案である。
「Vol.172 除染作業は『技能実習』?」で引用されています。
2017.4.20「退去強制処分等取消 前橋地裁 平28(行コ)50号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は、フィリピン国籍を有する外国人男性である控訴人が、名古屋入管入国審査官から、入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後、名古屋入管特別審理官から、上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため、入国管理法49条1項に基づき、法務大臣に対して異議の申出をしたところ、法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から、2014年12月3日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け、引き続き、名古屋入管主任審査官から、同月16日付けで退去強制令書発付処分を受けたため、本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。原判決は、控訴人の請求をいずれも棄却したため、控訴人が控訴した。
「Vol.14 入国審査官は超多忙なのです!」で引用されています。
2017.3.16「退去強制処分等取消 名古屋高裁 平28(行コ)68号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,韓国籍の外国人女性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)及び3号の5ロ(他人名義の在留カードの収受)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,2014年7月28日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,名古屋入管主任審査官から,同年8月5日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.16 外国人の受入は犯罪を増やす?!」で引用されています。
2016.11.30「退去強制処分取消 名古屋高裁 平27(行コ)66号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ブラジル連邦共和国国籍を有する外国人男性である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,2014年3月10日付けで控訴人の異議の申出には理由がない旨の裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月11日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の取消しを求めた事案である。
「Vol.32 ヤミ民泊が外国人を排斥する」で引用されています。
2016.11.30「難民不認定取消 名古屋高裁 平28(行コ)19号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ウガンダ共和国の国籍を有する外国人女性である控訴人が,入国管理法61条の2第1項に基づき難民認定の申請をしたところ,2011年1月11日付けで法務大臣から難民の認定をしない旨の処分を受けるとともに,同月27日付けで,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から同法61条の2の2第2項による在留特別許可をしない旨の処分を受け,さらに,同日付で,名古屋入国管理局主任審査官からウガンダ共和国を送還先とする退去強制令書発付処分を受けたことから,上記各処分は控訴人の難民該当性の判断を誤ってされた違法なものであるなどと主張し,その取消しを求めた事案である。
「Vol.33 武装難民と偽装難民が悩みの種」で引用されています。
2016.7.13「難民不認定取消 名古屋高裁 平28(行コ)71号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,ネパール連邦民主共和国の国籍を有する控訴人が,難民認定申請をしたところ、①法務大臣から難民の認定をしない処分を受け,②法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入国管理局長から同日付けで在留特別許可をしない旨の処分を受け,③名古屋入管主任審査官から同年12月13日付けでネパールを送還先とする退去強制令書発付処分を受けたことから,①本件難民不認定処分の取消し,②本件在特不許可処分の無効確認及び③本件退令発付処分の無効確認を求めた事案である。
「Vol.35 入管の裁量権は万能なのか?」で引用されています。
2016.3.16「退去強制処分取消 名古屋高裁 平27(行コ)32号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ヌに定める退去強制事由(売春関係業務従事)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,2014年1月27日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めるとともに,本件裁決後に日本人男性と婚姻したことを理由として,名古屋入管局長に対して控訴人の在留を特別に許可することの義務付けを求めた事案である。
「Vol.36 世界情勢は入管を支持する!?」で引用されています。
2016.3.2「退去強制処分取消 名古屋高裁 平27(行コ)45号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,中華人民共和国国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入管法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,法務大臣から権限の委任を受けた名古屋入管局長から,2014年7月9日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同月14日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
「Vol.38 入管行政の周りは偽装だらけ?」で引用されています。
2016.1.27「退去強制処分等取消名古屋高裁 平27(行コ)36号」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,フィリピン共和国国籍を有する外国人である控訴人が,名古屋入管入国審査官から,入国管理法24条4号ロ(不法残留)に該当する旨の認定を受けた後,名古屋入管特別審理官から,上記認定に誤りがない旨の判定を受けたため,入国管理法49条1項に基づき,法務大臣に対して異議の申出をしたところ,名古屋入管局長から,2013年12月24日付けで控訴人の異議の申出には理由がないとの裁決を受け,引き続き,名古屋入管主任審査官から,同日付けで退去強制令書発付処分を受けたため,本件裁決及び本件処分の各取消しを求めた事案である。
「Vol.40 アベノミクスには期待できない!」で引用されています。
2015.8.28「難民認定請求等 東京地裁 平25(行ウ)237号等」(入管敗訴)
(事案の概要)本件は,コンゴ民主共和国(旧ザイール共和国)の国籍を有する男性である原告が,自身は宗教的背景を有する同国の政党Aの党員として,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖を有するために,国籍国の保護を受けることができない難民であるとして,難民の認定を申請したところ,法務大臣は2010年3月2日付けで原告が難民である旨の認定をしない旨の処分をし,東京入管局長は,同月16日付けで入国管理法61条の2の2第2項の規定に基づいて原告の在留を特別に許可しない旨の処分をしたため,原告が,法務大臣及び東京入管局長の所属する被告国に対し,上記各処分の取消し及び原告が難民である旨の認定の義務付けを求める事案である。
「Vol,44 ヒト不足倒産がやってくる!?」で引用されています。
全国外国人雇用協会