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2024/7/4 | Data Release | 「統計データ」を更新しました! |
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2024/7/1 | Visa Report | 日本語教育のインフラを整備する意識はある? |
2024/6/24 | Visa Report | 入管は偽装難民に厳しく対処できるのか? |
2024/6/17 | Visa Report | 改正入管法の断行は入管行政の死活問題だ |
2024/6/10 | Visa Report | 「難民申請に甘い国」から脱却できるか? |
2020/12/5 | Visa Forum | 第10回 大講演会 |
2020/11/19 | Breaking News | 不法就労助長疑い 派遣会社5人逮捕 千葉 |
合同説明会
外国人材と会える「 合同説明会」を
毎日開催中!
全国外国人雇用協会は、採用支援・就活支援の一環として、法人会員と個人会員間の就活上の交流や面接を促すために「合同説明会」を毎日開催しております(求人企業8社1回まで)。参加希望の方は事務局(03-6206-8058)にお問い合わせ下さい。
日本人の人口は今後50年間で4,600万人減少します。要するにつまり、毎年100万人減っていくのです。この運命は誰にも変えられません。そして、「日本人が毎年100万人減っていく」という事実は、一日当たり3,000 人という就労者が確実に消えていくことを意味しています。つまり、毎日3,000社の日本企業で「人手不足」が発生し続けることになります。
活力あふれる企業として、将来においても生き残ろうとするのであれば、外国人材を 巧みに活用する「社内インフラ」を社内に構築・運用するしかありません。日本人社員だけで対応 しようとすれば、新しいことに取り組む暇もなく、通常業務に追われるだけの 毎日になります。将来のビジョンを描く経営者であれば、積極的に外国人材を採用 し、最大限に活用する方法を検討しなければならない時代が到来しているのです。
当協会では、上記の課題に直面している日本企業を支援するため、企業広告サービスを提供しています。貴社の魅力をお知らせする会社概要を制作して効果的な宣伝を行うほか、貴社が参加する「合同説明会」を広報して、多士多才な外国人材に来社していただいています。貴社への入社を希望する参加者と直接会える「合同説明会」は、毎日25~50人が参加するイベントであり、開催回数は1,700回を超えています。
参加申込み
当協会について
外国人を採用する経営者の
強い味方
外国人の採用方法や雇用後の留意点
入管法のコンプライアンス
「何から手を着けていいのかよくわからない」、そんな企業の悩みを、外国人雇用や入管法の専門家がサポートします。
また就労希望の外国人に研修・教育を行い、スキル上達も行っており「企業面接予約フェア」や「合同説明会」という形で、個人と企業との出遭いを支援しております。
※毎日開催
ビザに関するあなたの知識を確認できます。在留資格基礎知識テスト
当協会の方針
当協会の基本方針
- 出入国管理及び難民認定法に係わる運用基準の明確化を通じ、在留資格の取得などの可否に関する予測可能性を高めるとともに、 同法に関する教育・研修の機会を幅広く提供していくことにより、外国人就労者及び外国人を雇用する企業の諸権利を擁護し、支援するために活動する。
当協会の活動方針および提言
- 1)在留資格「技術・人文知識・国際業務」の出入国管理及び難民認定法に係わる運用基準の明確化を求めるとともに、労働基準法が定める均等待遇を 実現すべく、日本もしくは海外の大学を卒業した外国人に関して、日本人大卒が就労可能な業務に関し、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格該当性を求めていく。 (2018.5.10:評議会決議)
- 2)日本語が不自由で日本の文化を解さない技能実習生を広く受け入れる前に、日常会話に不自由がなく日本の文化に慣れ親しんだ留学生に関して、 「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更を広く許可すべきである。特に現場実習の実施に関しては、日本人と同等の扱いを認めるべきである。 (2018.8.2:評議会決議)
- 3)申請人および関係者における十分な予測可能性を確保するため、法令や公表されたガイドラインに従った公平かつ公正な在留審査が為されるべきであり、申請が為された場合は、すべからく受理した上で真摯に審査が行われるべきである。 (2018.11.7:評議会決議)
- 4)日本企業に入社する外国人材の場合、雇用主も雇用される側も、長期の就労を期待して、「在留期間の更新」を前提とした「期限の定めのない雇用契約」を締結しており、特段の事情変更がない限り、「在留期間の更新」は、原則として認められるべきである。 (2018.11.7:評議会決議)
- 5)複雑な行動様式と心理を有する人間を相手にする業務や人間の行動や購買を予測する業務が「単純作業」であることは凡そあり得ず、部下をマネジメントする業務や店舗を監督する業務、接客販売、顧客対応、商品発注、在庫管理等の業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の活動範囲として広く認められるべきである。 (2018.11.7:評議会決議)
- 6)外国人を雇用する企業は、諸法令を遵守することはもとより、当該外国人に対して、積極的に、日本人と同等の待遇を付与すべきであり、社内制度上も、同等の待遇を保障する手続を整えるべく努力すべきである。なお、法令の運用にあたっては、同等の待遇を超えて外国人に対する処遇を強制すべきではなく、企業にとって過度なコストやリスクを負わせるべきではない。 (2019.5.14:評議会決議)
- 7)技能実習生をその在留資格が主目的とする研修業務に就かせない、あるいは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人を製造業等に派遣して単純労働に就労させる、という本来の目的から逸脱する法令違反が濃厚な活動に対しては、厳しくかつ公正に対処すべきである。 (2019.11.6:評議会決議)
- 8)在留資格「特定技能」に課せられた諸規制(①失踪者を発生させた企業に対する罰則、②「非自発的離職者」の定義、③「外国人が十分に理解することができる言語」の定義、④従業員が家賃債務保証業者を利用した場合の保証料負担、⑤空港への送迎義務や帰国旅費の負担、⑥休暇取得や転職支援等)については、合理性の観点から速やかに再検討すべきである。なお、今後においても、在留資格「特定技能」に対して諸規制を課し続ける場合には、すべからく在留資格「技能実習」にも同等の諸規制を課すべきである。(2020.2.5:評議会決議)
- 9)「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」として、例外的に認めている在留資格「特定活動(特定技能準備)」を、「特定技能1号」へと導く在留資格(仮称「特定技能0号」)として位置付け、正式な在留資格として認めるとともに、在留資格変更の際に必要とされる要件を緩和し、かつ、明確化した上で、「技能実習」以外の在留資格からの変更を広く認めるべきである。(2020.11.12:評議会決議)
セミナーイベント
ビザ や 外国人雇用に関する
相談会・セミナーを開催
2020年12月5日(土) 15:30~16:30
第10回 大講演会
菅政権における経済政策の方向性と留意点
第1部(15:30~16:30)
菅政権における経済政策の方向性と留意点
9月16日、菅義偉政権が発足しました。「デジタル庁」の発足や携帯電話の料金引き下げなどをぶち上げ、ものすごい勢いのスタートダッシュを見せています。ただ、多くの経営者にとって気になるのは、「中小企業の再編政策」ではないでしょうか。9月6日付けの日本経済新聞も、「菅氏、中小再編促す 法改正検討 競争力強化に照準」という記事を掲載し、「中小企業の低生産性が日本経済の効率化の足かせとなっている」と指摘しています。最低賃金のさらなる引き上げによる中小企業の再編政策が採用されたとすれば、少なからぬ企業に大きな影響を与えます。
講師の財部誠一氏は、今年9月21日に、菅首相の求めに応じて会談し、政策を提言するなど、菅首相の経済ブレーンとしても活躍していらっしゃいます。菅首相は日本経済の現状をどう見ているのか、世の中で流布されている「菅首相=アトキンソン信者」説の真偽を含め、今後、菅政権が採用すると思われる経済政策について、大いに語っていただきます。
第2部(16:30~17:30)
「個別無料相談会」兼「ミニ懇親会」
~無料で在留資格のご相談に応じます~
外国人材の採用・活用、在留資格や入国管理法に関することでしたら、どのようなご相談でも結構です。懇親会会場で気軽にご相談ください。
講師:財部 誠一(右)
経済ジャーナリスト場所:
東京都千代田区神田須田町1-28 タイムビル3F
参加:招待客のみ40人限定
- 新型コロナウイルス感染拡大防止対策を徹底した上で、参加人数を絞って開催いたします。
- 参加者には、講師の新著 「冷徹と誠実 令和の平民宰相菅義偉」 を著者による落款印の押印付きで贈呈します。